相続放棄は管轄の家庭裁判所に申述書及び必要書類を提出し、受理されることで成立します。
相続放棄申述書は、故人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することになります。
裁判所所定の申述書の他に以下の書類を取得し一緒に裁判所に提出しなければいけません。
相続放棄手続き添付書類
申述書に添付する書類は、相続放棄申立人の立場で異なります。
相続には順位があり、第1順位は子供、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹です(配偶者は常に相続人になるので順位はありません)。
先順位の者が死亡や相続放棄等で誰もいなければ次順位の者が相続人になります。
よって、第2順位以降の者が相続放棄をする場合、自分が相続人にあることを示すために先順位の者がいないことを示すための除籍・戸籍謄本が必要jになります。
必要な書類を各ケースで以下に示します。
配偶者(妻又は夫)による相続放棄のケース
- 故人(被相続人)の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 故人の除籍謄本
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
除籍謄本の戸籍欄に配偶者が記載され配偶者自身の戸籍謄本は除籍謄本と同じになるので、妻の戸籍謄本は必要ありません。
子供による相続放棄のケース
- 故人(被相続人)の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 故人の除籍謄本
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
申述人が故人の戸籍に入っている子供(結婚や分籍していない等)の場合、故人の除籍謄本に名前が記載されているのでその子の戸籍謄本は必要ありません。
孫(代襲相続人)による相続放棄のケース
本来、孫は相続人にはならないので相続放棄をすることはないのですが、祖父母より先に親(祖父母の子)が亡くなっている場合、孫が祖父母の代襲相続人となるので、孫も相続放棄をするケースがあります。
- 故人(被相続人)の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 故人の除籍謄本
- 故人の子(孫の親)の除籍謄本
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
父母による相続放棄のケース
故人に子がなく親が生存している場合は、親が相続人となります。
- 故人(被相続人)の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 故人の亡くなっている子(その代襲相続人も含む)がいた場合は、その子供の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本
兄弟姉妹による相続放棄
相続第一順位の子、第二順位の父母がいない場合、兄弟姉妹が相続人(配偶者がいればその者と共に)になります。
- 故人(被相続人)の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 故人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)
- 故人に亡くなっている子(その代襲相続人も含む)がいた場合は、その子供の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 故人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申述人(放棄する方)の戸籍謄本