故人が亡くなって20年経過した後の相続放棄のケース
相続放棄は、「自分に相続があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければいけません。
基本的に、この期間を過ぎると申立てすることはできません。
しかし、「相続があったことを知った時」を、いろいろな事情により繰り下げる(後にずらす)ことが認められる場合があります。
当事務所での最長の繰り下げは20年です。
20年前に亡くなった父親の相続放棄が何故必要になったか?
それは、1通の役所からの手紙から始まりました。
巡り巡る相続
依頼人Aさんのところに突然、市役所から1通の手紙がきました。
手紙には、「当市にあるXさん(Aさんの父方の祖父)所有の土地の固定資産税が滞納されています。戸籍を調査したところ、あなたはXさんの相続人になっていますのでお支払いの意思を確認したくご連絡させていただきました。」という内容でした。
AさんはXさんと一時的に同居していたことはありましたが、Xさんが土地を所有していたこと、自分が相続人になっていることをこの手紙で初めて知りました。
事情が全く分からず、当事務所にご相談に来られました。
いろいろある経緯と事情
Aさんの御両親は、Aさんが幼少時に離婚され、以来全く父親(W)とは音信不通でした。
しかし、20年前にある地方の役所からWが病院で亡くなられたとの連絡ありました。
Wには身寄りがなかったので、役所が戸籍を調べて子供であるAさんに連絡してきました。
Aさんは、ご遺体の引き取り納骨も済ませました。
Wは当時、生活保護を受けていたので相続するようなものはなく、相続放棄もしていません(※1)。
※1.このような状況の場合、故人にどのような借金があるか分からないので、念のためにも相続放棄をしておくことをおススメします。
祖父の不動産との関係
祖父Xは父Wより先に亡くなっています。
依頼を受けて当事務所が役所に確認したところ、Xが亡くなったときにX所有の土地の相続登記はされないまま、Xの子(Wの兄)が固定資産税を払っていましたが、先日、その方が亡くなり、その方のご家族が全員相続放棄され固定資産税を支払う者がいなくなったので戸籍を調査して通知した、とのことでした。
この場合、祖父X所有の土地は父Wが法定相続分を相続し、それを依頼人が相続したことになります。
このように、故人には一見何も相続するものがないと思っても、実は隠れ資産があった、ということがあります。
20年後の相続放棄の可否
先述したように、相続放棄の期限は自分に相続があったことを知ってから3ヶ月です。
依頼人の場合、役所から父Wが亡くなったとの連絡があった時に自分が相続人になることが分かるので、通知の時が「自分に相続があったことを知った時」になります。
よって、本来であれば、それから20年経過しているので相続放棄はできません。
しかし、過去の判例では、「相続するような財産が全く存在しないと信じていたので相続放棄をしなかった場合、財産があったことを認識した時から3ヶ月」と示されています。
まさに、依頼人のケースが該当します。
そこで、故人との関係、故人が亡くなった時の状況等を上申書にして提出し、家庭裁判所に相続放棄を認めてもらうことができました。
※仮に、父Wに何らかの財産があり依頼人がそれを相続していたら、今回、相続放棄をすることはできませんでした。
そして、忘れてならないのは、今回亡くなった父Wの兄の相続です。
兄のご家族は全員相続放棄をしているので、兄の兄弟姉妹が相続人になります。
弟であるWは既に亡くなっているので、依頼人は兄(叔父)の相続人にもなるので、父だけでなく叔父の相続放棄も行い、すべての手続きを終了しました。
まとめ
長年故人とは音信不通であるような場合、その方が生前どのような経済状態であったかが分かりません。
関係がなかった状況では、調べるのも難しいでしょう。
遺産がないからと、何もしなければ今回のように後々いろいろな問題に直面するかもしれないので、相続放棄をしておくのが賢明です。
また、預貯金等にそれなりのお金があった場合、安易に相続するのもリスクがあります。
生前の状況を知らないので、大きな借金があったことをかんがえたら慎重になるべきです。
少なくとも、銀行等の金融機関、消費者金融、クレジットカード会社に対する借入の有無は各種情報機関に照会できるので、やっておくべきです。
照会の結果何もなかった場合でも、情報機関に加盟していない会社からの借り入れ、個人からの借り入れ、保証人になっていないか等までは完全には調査できないので、それらも考慮して相続するか放棄するかをご検討ください。
相続放棄についての解説はこちらをご参照ください。
