商業登記の必要性
会社は設立登記から始まり、以後活動をしていく中でいろいろな登記が必要になります。今現在の会社の状況を登記によって公に示すことを法律で規定されています(登記簿に記載されている内容に変更があれば、原則、変更が発生したときから2週間以内に登記をしなければ法律により過料が課せられます)。
会社にとって一番重要なことは信用です。会社は日々、いろいろな営業活動を行いますが、取引相手にとって、ことに新規取引の場合、相手がどのような会社なのかは最大関心事です。登記簿を取り寄せて内容を確認する会社もいます。
そんなとき、「相手から聞いた内容と登記が違うなあ〜」「任期が切れている役員がまだのっている」などの気持ちを相手に抱かせては、それだけで信用を失いかねません。
会社の最新の状態を商記登記簿に正しく反映させることは、会社の信用を保つ第一歩です。
会社登記のトータルサポート
新規会社の立ち上げには、煩雑な手続、事前準備が必要です。事務所探し、資金の調達、従業員の採用、役所や税務署への申請、仕事の手順の整備、お客様への挨拶まわり等々やらなければならないことがいっぱいです。
当事務所では、立ち上げの一番大事なときに、お客さまには本来のお仕事に集中していただくため、事前打ち合わせで、お仕事内容、お客様のご要望、今後の展望等々をお聞きし、こちらからご提案させていただくことによる定款作成から設立登記申請までのトータルサポートを行っております。
会社設立
会社法には4つの種類の会社(株式会社、合同会社、合資会社、合名会社)が規定されています。
多くの方は、株式会社か合同会社で新会社を設立されています。
会社設立前に知っておくべきポイント
共同で設立する場合の出資比率や役員の任期、事業年度の決め方等々について、会社を設立する前に知っておくべき重要なポイントがあります。
これらのポイントを知ることで事前に準備することでき、設立後に発生するトラブルを回避することができます。
会社設立時の資金の調達のポイント
多くの方は、会社を設立する際の資金を自身で準備します。
しかし、中には「スタートアップ」として第三者から資金を調達して事業を立ち上げ大きく育てて上場目指すようなケースもあります。
その場合の資金調達は、各種募集株式や新株予約権の発行を行うことになります。
事業承継と事業再編
次世代や第三者に事業を承継するには株式の譲渡等のいろいろな手続きが必要です。
しかし、株式の譲渡は会社に対する決定権を譲渡することであり、事前準備なしに不用意に譲渡してしまうと、譲渡後に自分の意図しない方向に会社が向かっても何もできなくなってしまうので、譲渡の手続きは慎重に行うことが必要です。
また、事業をしていく上で事業再編(合併や会社分割、株式交換、株式移転)が必要な場面が出てくることもあります。
事業承継や事業再編で注意すべきポイントや手続きについてはこちらを参照ください。
登記が必要な行為
会社活動をする上で、設立登記に始まり様々な登記が必要になります。主なもので以下のような行為をする場合、登記が必要になります。
会社設立 | 会社名変更 | 本店移転 |
役員就任・変更 | 新株発行 | 資本金変更 |
組織変更 | 合併 | 事業譲渡 |
役員等の登記
株式会社の場合、定期的に取締役等の役員について登記することが必要です。
合同会社などの持ち分会社は、役員に変更がない限り登記が必要になることはありません。
しかし、株式会社では役員の「任期」を決めなければならず、取締役で言えば最長で10年(非公開会社)になります。※これにより、最低でも10年に1回は役員登記が必要になります。
任期が満了すれば、同じ人が引き続き同じ職に従事するとしても登記が必要になります。
この場合、「重任」として登記することになります。
任期満了で退任して別の方が役員になると、退任の登記と就任の登記をしなければいけません。
登記は変更した日から2週間以内にすることが法律で規定されています。
この登記を怠ったら「100万円以下の過料」と、かなり重い過料が課せられます。
※過料は登記を放置していた期間等で変わります。
役員の任期が分からないような場合、当所にご相談下さい。
定款を確認させていただき、各役員の任期期間に従って必要があれば登記手続きを行わせていただきます。
本店移転登記
本店を移転する場合、移転のための決議、登記が必要になります。
また、管轄内移転、管轄外移転でも手続きが異なります。
募集株式の発行
借入のような返済、利息の支払いのない会社独自の資金調達方法として、募集株式の発行があります。
募集株式の発行には、「株主割当」と「第三者割当」による2種類の方法があり、それぞれ会社法で手続き等が規定されています。
新株を発行し資本金も増額されれば、登記申請も必要になります。
有限会社を株式会社に変更
2006年に廃止された有限会社制度。
以降は新たに有限会社を設立することはできなくなりましたが、既存の有限会社は「特例有限会社」として存続が認められています。
しかし、廃止から16年経ち、会社の成長と共に誰もが知っている株式会社に移行することで社会的信頼性を上げようとする会社もあります。
有限会社から株式会社への移行は、諸手続きを経て最終的に登記をすることで成立します。
初回のご相談は無料です。
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