会社の本店所在地は登記事項であり、会社の登記簿に記載されます。

よって、本店を移転する場合、移転後2週間以内に移転の登記申請をしなければいけません。

申請するにおいて、どこに移転するかで手続きが異なるので注意が必要です。

本店移転手続き

会社が本店を移転する場合、いろいろな手続きが必要になりますが、ケースによって手続きが異なります。

株式会社が本店を移転する場合、株主総会決議が必要な場合や取締役会決議(または、取締役の過半数の一致)が必要になります。

本店所在地として定款に本店を「福岡市中央区〇〇町〇番〇号に置く」と記載されている場合、移転=定款変更になるので移転には株主総会特別決議が必要になります。

定款に「福岡市に置く」と記載されていれば、福岡市内での移転であれば定款の変更は不要なので総会特別決議は不要になります。

この場合、取締役会がある会社は取締役会決議、ない会社は取締役の過半数の一致決議(株主総会で決議しても可)が必要になり、申請の際は決議書を法務局に提出することになります。

申請手続き

登記申請に関しては、法務局の「管轄」というものが関係してきます。

各地に地方法務局及び各支部があり、それぞれに地域を管轄しています。
※管轄は商業登記と不動産登記で異なります。

福岡県の場合、商業登記は舞鶴ある法務局(本局)と北九州支部の2っが管轄しており、本局は福岡岡市、大牟田市、久留米市、飯塚市、筑後市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市等々の多くを管轄しており、北九州支部は北部(北九州市、直方市、中間市、田川市、遠賀郡芦屋町等々)を管轄します。

そして、同一管轄内に移転する場合と、他管轄に移転する場合(北九州市から福岡市へ移転等)とで申請の手続きが異なります。

同一管轄内に移転する場合は、管轄法務局に移転の申請をするだけになりますが、他管轄に移転する場合、移転前の管轄法務局と移転後の管轄法務局に移転申請をすることになります。

※申請書は全部移転前の法務局に提出します(移転前法務局から移転後法務局に申請書が転送されます。)。

移転日

本店移転の申請書には、「○年〇月〇日本店移転」と記載します。

ここに記載する日付は、移転を決議した日と実際に移転した日のどちらか遅い日になります。

登録免許税

登録免許税も同一管轄内移転と他管轄移転で異なります。

同一管轄内移転は3万円ですが、他管轄移転は6万円(移転前法務局と移転後法務局の2ヶ所分)になります。