特別受益とは

故人から特定の相続人だけが受けた特別な利益のことを特別受益と言います。

相続人が複数人いれば、故人を各相続人の関係性はそれぞれ違ってきます。
可愛がられていた、親しかった等の感情的か関係やお金や物品を援助してもらった等の経済的な関係がありますが、特別受益は故人との経済的(金銭的)な関係になります。

遺産分配の公平性を図るための調整として、特別受益について民法で規定されています。

民法903条1項に
「共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。」と規定されています。

分かりやすく言うと、
遺言書によって遺産を贈与されたり、生前に故人から結婚や養子縁組の際や生活する上で基礎になるものとして金銭、不動産、物品等を贈与されている相続人がいる場合、贈与額を遺産に加えて各相続人の相続分を計算し、贈与された相続人の相続分から贈与額を差し引くということです。

亡くなった時点の遺産総額が2,000万円、相続人は子供3人、内1人(長男)は結婚後に家を新築するときに故人から400万円を援助してもらっていたケースで検討します。

400万円は長男だけが特別に得た利益なので特別受益に該当します。
そこで、遺産の2,000万円に400万円を加えた額2,400万円が相続財産となり、この額をベースに各相続人の相続分を計算します。

相続人3人の相続割合はそれぞれ3分の1と同じなので、800万円(2,400x1/3)が各相続人の相続分となります。
そして、援助してもらった長男については、800万円から援助額400万円が差し引かれ、400万円が長男の相続分となります。

亡くなった時の遺産2,000万円は、長男に400万円、残り2人の相続人に各800万円として分割されることになります。

このように、長男だけが特別に得た利益が特別受益として計算されることで、遺産が相続人に実質的に公平に分割されることになります。

特別受益は自動的に計算されて分配されるということはありません。
自分で特別受益を主張して、他の相続人に認めてもらう必要があります。

特別受益の問題点

故人から何らかの援助を受けたら、その全てが特別受益になるかと言うと、そうではありません。

遺産に特別受益額が加算されるという計算式から見て、特別受益は遺産の前渡し的要素があります。
親として子供の世話をするのは当然の行為であり、その行為の中で相続人間で違いが生じても(むしろ、全く同じということの方が難しいでしょう)それがすぐに特別受益とはなりません。

何が、特別受益に該当し、該当しないかの判断

故人がした行為が特別受益に該当するか、特別受益的な行為であっても親として当然に行う扶養義務の範囲内であるかで扱いが異なります。
子供間で差があっても、親として扶養義務の範囲内とされれば特別受益とはなりません。

  • 国立大学と私立大学の授業料の差
  • 大卒と高卒との教育費用の差
  • 留学費用
  • 新築祝い
  • 土地や建物の無償使用
  • 同居している子供の食費・家賃(払っていない)
  • 障がいある子のための生活資金
  • 生活に困っている子供への生活費援助
  • 借金の肩代り返済
  • 家業を継いだ者への家業財産の贈与等々

上記のようにいろいろなケースで各相続人間で故人からの経済的援助に関して差が生じ、もめる原因になることがあります。
特別受益に明確な基準はありません。
同じような行為であっても、故人の経済的環境、社会的地位、家庭環境等々で変わってきます。

実際の裁判例(相続人は子ども3人):
2人は普通の4年生大学へ、1人は私立大学の歯学部に進学していたケースで、歯学部に行った子に対する高額な入学金、授業料が特別受益に該当するかが相続人間で争われました。
学費に関して
明確に数千万円レベルで違いがあり、その差額は歯学部に行った子どもへの特別受益に該当しそうにも思えますが、裁判所は特別受益にあたらないと判断しました。

このケースでは、故人は開業医であり、その資産、社会的地位から見て子供を私立の歯学部に行かせることは特別なことではないと判断されました
故人が医者ではなく一般企業の会社員で収入の大部分を歯学部費用に支出していたような状況であれば、違った判断がされた可能性もあります。

このように、特別受益に該当するかどうかの判断は環境によっても大きく影響され、判断は非常に難しいと言えます。

特別受益行為に期間制限はない

特別受益に時効はありません。

何十年も前に故人からしてもらったことを互いに言い合って争うことになったりすることもあります。
そうなると、事実関係もあいまいになっているでしょうからまとめるのも難しいでしょう。

そして、特別受益の額を決めるのも簡単ではありません。
特別受益は、贈与当時の額ではなく相続時の額(財産価値)で計算されます。

20年前に無償で贈与された土地がある場合、土地の額は当時の財産価値(評価額)ではなく相続時(故人が亡くなった時)の財産価値に換算して計算することになります。
金銭の場合、数年前位であれば同額で計算することもあるでしょうが、何十年も前のことになると当時の消費者物価指数と相続時の消費者物価指数を考慮して計算することになります。

持ち戻しの免除

生前贈与や遺贈による特別受益を相続財産に加えて相続することを「持ち戻し」と言います。
上記で説明した計算はこの持ち戻しによって行われますが、遺言者が明示的(又は黙示的)に持ち戻しをしないように示す(持ち戻しの免除)ことで特別受益を考慮せずに相続することが可能になります。
黙示的では、その解釈で争いになるおそれがあるので、例えば、遺言書に明確に記載しておくことが重要です。

ただし、持ち戻しの免除をしても他の相続人の遺留分を害することはできません。
相続人の遺留分を計算する場合、持ち戻しが免除されている特別受益(過去10年以内にされたものに限定)も計算の基礎に加えて算出します。
遺留分を侵害する限度で特別受益額から控除されることになります。

解決への模索

故人が相続人に対して金銭的に平等に接するということはありませんし、できないでしょう。
必ず何らかの差が出てきます。

その差を全て特別受益(あいつだけが得をしている)として言い争ってしまうと、まとまるものもまとまりません。
特別受益は民法に規定されていますが、必ず相続分を計算する上で考慮しなければいけないということではありません。

妥協できる点は妥協して、互いに歩み寄ることが重要です。

そして、話しがまとまりそうにない、自分たちでは解決できそうにないと感じたら、早急に第三者に関与してもらうようにしましょう。
弁護士に依頼すれば、代理人として相手と交渉してくれるので全て任せることができ、精神的にも楽になるでしょう。

金銭的に心配な方は、ご自身でできるものとして家庭裁判所に遺産分割の調停を申立てる方法があります。
申立は全員でする必要はなく、お1人でできます。
※申立には、裁判所所定の申立書及び必要書類(故人・相続人全員の戸籍謄本、住民票、財産目録、事情説明書等々)が必要です。

調停での話し合いは、調停委員を介して行われます。
調停委員にご自分の主張を述べ、調停委員から相手の主張を聞く形になり、相続人が対面して協議することはないので安心できます。

調停は調停委員が主導して進めてくれ、分からない点は質問もできるのでご自身でも対応できると思います。

調停段階で合意に達すれば、調停成立、後は調停の内容通りに遺産分割するだけになります。
調停不成立であれば、審判に移行し裁判官によって決定(判決と同じ)がなされることになります。
この決定に不服の場合は、更に高裁で争うこともできます。
※遺産分割調停の申立書及び必要書類の収集、作成や調停中に提出を求められことがある書面の作成をご依頼されたい場合は、司法書士にご相談下さい。

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