福岡で遺贈を放棄するなら花月司法書士事務所
相続人以外の者に遺産を贈与することを「遺贈」、受け取る人を「受遺者」と言います。
遺贈も相続と同様に放棄することができます。
特に「包括遺贈」は、相続と同様に故人の負債を引き継ぐ可能性があるので注意が必要です。
「包括遺贈」と「特定遺贈」について解説しますのでご参照ください。
包括遺贈
「遺産の全部を遺贈する」や「遺産の2分の1を遺贈する」というように包括的に一定の割合を指定して遺贈することを「包括遺贈」と言います。
「包括遺贈」は民法990条で「包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。」と規定されています。
相続人と「同一」ということは、受遺者は遺贈を受ける権利だけでなく「義務」も相続人と同様に負うことになります。
つまり、故人に負債があれば、指定された割合に従って負債も受け継ぐことになります。
財産全部を遺贈されれば負債も全部、2分の1であれば2分の1の負債を負うことになります。
義務を負わないようにするには、法定相続人と同様に家庭裁判所で相続放棄をしなければいけません。
相続人と同様に期間制限もあり、自分が受遺者になったことを知った時から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
故人とは血縁関係のない第三者であり単に遺産をもらうだけと簡単に考えてしまうと、思わぬ借金を背負ってしまうことになりかねないのでご注意ください。
特定遺贈
「〇〇の土地を遺贈する」のように財産を特定して遺贈することを「特定遺贈」と言います。
民法990条は「包括受遺者」に関する規定なので、「特定受遺者」は相続人と同一の権利義務を負いません。
よって、特定遺贈で遺産を受取っても、それに相当する負債を引き継ぐことはありません。
特定遺贈を放棄する場合は、包括遺贈のように3ヶ月の期間制限はなく、家庭裁判所で相続放棄の手続をする必要もありません。
相続人に対して放棄する旨の意思表示をするだけですが、後で認識の違いによるトラブルを避けるためにも内容証明郵便にて意思表示をした方が良いでしょう。
特定遺贈の特徴として、遺贈される遺産を選択できることがあります。
例えば、特定の不動産と預貯金を特定遺贈された場合、預貯金のみを受遺し不動産は放棄する(一部放棄)、というようなことができます(一部放棄を認めない内容の遺言書がある場合は除外)。
※包括遺贈での一部放棄は認められません。
相続人からの督促
特定遺贈の放棄に期間制限がないので、受遺者が取得するか放棄するかの意思表示をしなければ、指定された遺産は長期間放置状態になってしまいます。
そこで、相続人は受遺者に対し相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができ、期間内に受遺者が意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされることになります。
