相続登記について

相続登記について

全ての不動産について登記簿が作成され、法務局で管理されています。

不動産を所有されている方が亡くなられると、当該不動産を相続で取得した方を新たな所有者として、登記簿に記録するための手続(相続登記)が必要になります。

令和6年4月1日から相続登記をすることが法律で義務化されました(違反には過料あり)。
令和6年4月1日以降は、遡って全ての不動産が相続登記義務の対象となるのでご注意ください。

相続登記の費用

相続登記をする場合、必ずかかる費用として登録免許税(法務局に支払い)、申請書に添付する必要書類(戸籍謄本等)の発行手数料(役所に支払う)があります。

登録免許税は、対象の不動産の固定資産税評価額を基準に計算されます。

※土地に関しては、評価額が100万円以下であれば登録免許税は免除されます。

司法書士に申請をご依頼される場合は、上記の費用に司法書士報酬が発生します。

司法書士にご依頼されると、申請書の作成、必要書類の収集、作成、申請、権利証の取得まで全ての手続を任せることができます。

登記費用
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相続登記の手順

ご相談から手続き終了までの流れは以下のようになりますのでご参照下さい。

ご相談予約を取る

予約

お電話によるご相談予約の際、以下の事をお尋ねします。
・お名前
・お電話番号
・ご相談内容(概要)
・ご相談希望日時
ご相談予約電話受付:月~土 9:00~20:00
相談予約フォームはこちら
折り返し当所より、ご希望された日時での予約確認通知を送らせていただきます。
※ご希望の日時に沿えない場合、日時の変更をお願いすることがありますのでご了承下さい。お電話、又は予約確認の返信の際、事務所にお越しいただくとき持参いただきたい書類、資料(故人の家族構成がわかる資料(故人や家族の戸籍謄本等)、 故人名義の不動産の固定資産の納税通知書、故人の財産内容が分かる資料等々)をお伝えすることがあります。

ご相談日・面談・聴き取り

面談

相談前に当所所定の受付用紙に必要事項のご記入いただいた後、ご持参いただいた資料を基に司法書士がご相談内容、状況についてお聞かせいただきます。

司法書士には守秘義務があるので、相談内容が外部に漏れることはありませんので安心してご相談下さい。

予約後、来所できなくなったり、日時を変更したい場合は、事前にお電話くださるようお願いいたします。

手続きの説明・ご依頼

フィオルーナ法務事務所

法律用語等の難しい言葉は使わず分かりやすく説明することに努めます。
分からない点、ご不明なことがございましたら、ご遠慮なく何度でもご質問下さい。
手続きに着手する前に必ずお見積額を提示させていただきます。
※ご相談・見積額提示の際、当所よりご依頼を要求することはございません。家に持ち帰ってじっくりご検討され、ご納得いただいた上でご依頼下さい。

受任

計算

正式にご依頼をいただいた上で手続きに着手させていただきます。
お手持ちの相続登記に必要な書類(登記簿、遺言書、戸籍・除籍謄本、住民票、固定資産税納税通知書等々)をお預かりし、足りないものは当事務所で入手します。

収集した資料により相続人、遺産を確定した上で相続手続きを進めます。
相続人が複数人で遺言書がない場合、「遺産分割協議書」が必要になります。

相続人全員でどのように遺産を分けるか話し合って決めていただき、決めた内容に従って当事務所が適切な遺産分割協議書を作成します(協議書には全員の実印による押印及び印鑑証明書が必要になります)。

※除籍謄本等の書類は、今現在の書類だけでなく過去の分も遡って取得する必要があります。
過去からの「繋がり」が重要になります。詳細はこちら

法務局へ申請書を提出

文書提出

登記申請書及び必要な添付書類の準備ができたら、申請のための委任状(依頼者が申請を司法書士に委任する書面)に印をいただき(認印でも可)、書類一式を法務局に提出します。
登記手続き完了日は、おおよそ3~4週間前後になります。

※申請時に登録免許税を法務局に支払わなければいけません。固定資産評価額が高額で登録免許税が高額になる場合、申請時に税金分のお支払いをお願いすることがありますので予めご了承下さい。

手続き完了

登記簿

登記手続きが完了しましたら、登記完了証、新たな所有者として登録されている登記事項証明書(登記簿)及び登記識別情報(権利証)と共に、お預かりしていた書類等をお渡しします。

書類の受け渡し時に費用の清算をさせていただきます。事前に確定費用をお知らせしますので、ご準備いただきますようお願いいたします。

当事務所に相続登記をご依頼いただいた場合、面倒で複雑な申請書の作成、必要書類の収集・作成、申請、権利証の取得までの全ての手続を丸投げすることができます。

 

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相続人と相続登記

故人が不動産を所有している場合、承継人(相続人)を決めて相続登記をしなければいけません。

不動産の承継人を決める方法としては、基本的に以下の2っのパターンになります。

  1. 遺言書による登記
  2. 遺産分割協議による登記

遺言書による相続登記

自筆遺言書

遺言書の形式等に問題なければ、遺言書の内容に従います。

例えば、遺言書に「甲土地はAに相続させる」と記載されていて、それに従って甲土地の名義人をAとする登記申請にはA以外の相続人の協力は必要ありません。

他の相続人の関与なしに、Aが単独で登記申請手続きをすることができます。

ただし、承継する方が相続人でない場合は、遺贈となり承継人だけでは登記申請することができません。

遺言執行者がいればその方と、いなければ相続人全員と共同で登記申請することになります。

遺産分割協議による相続登記

遺産分轄協議

相続人全員で協議を行い不動産を相続する方を決めます。

相続登記申請自体は不動産を承継される方が単独でできますが、全相続人全員が実印で押印した遺産分割協議書と印鑑証明書を法務局に提出しなければいけないので、他の相続人の協力が必要になります。

相続手続きと外国

相続登記には戸籍謄本等の役所から発行される書類が必要になります。

しかし、相続人の中に海外在住者や外国籍の方いれば、日本の役所から必要な書類を取得することができない場合があり、その場合はそれに代わる書類を提出することになります。

代わる書類として何が必要か、詳細はこちらへ

相続登記をしないとどうなる?

相続登記をしないということは、当該不動産の権利者を決めないまま長期間放置することになります。

いずれ、権利者(相続する者)を決めなければいけませんが、時間の経過と共に当時の相続人が亡くなっていたり、状況が変化していたりで簡単には権利者を決めることができなくなってしまいます。

権利の確保

相続登記をして登記簿に不動産の所有者として自分の名を記録します。

この登記により「この不動産の所有者は私です!」と公に示すことで(公示)、登記後に当該不動産に対して所有権とぶつかる権利を主張する者に対抗することができます。

「対抗力」とは、ぶつかる権利を主張する者に勝つ力です。

逆に、登記がなければぶつかる権利に主張することができません。

例えば、共同相続人A、Bが協議してAが土地を相続すると決めたのに、Aが相続登記する前に第三者がBから法定相続分である2分の1を取得してAより先に登記したら、第三者が先に「対抗力」を取得するので、Aは第三者に2分の1を返せと主張することができなくなります。

このように、「登記」は自分の権利を確保するためにとても重要な手続きです。

登記を怠ることで思いもよらぬ事態に陥り、相続したものを失う結果になるかもしれません。

詳細はこちら

相続人にかかわる状況の変化

相続登記を長期間放置していると、相続人にもいろいろな変化が生じることもあり、相続手続きも簡単ではなくなります。

母A名義の家に長男B家族が同居、Aには他に嫁いだ長女Cがいるケースで、母Aが亡くなり長男Bと長女Cで話し合って(遺産分割協議)長男Bが家を相続することで合意したが、相続登記を放置していた場合の問題点を考えます。

相続登記事例1

登記する前に相続人が亡くなった

1.相続登記をしないうちに、長男Bが亡くなってしまった。

長男Bと長女Cとで実印が押された遺産分割協議書を作成していたら、当該協議書を使って相続登記をすることが可能です。

長男Bは亡くなっているので妻と子が相続人として申請することになります。

ただし、長男Bの印鑑証明書がなかったり(亡くなった方の印鑑証明書は発行できません)、長女Cの住所や実印が変わっていると別途手続きが必要になります。

協議だけで遺産分割協議書を作成していない場合は、長男Bの相続人としてその妻と子が長女Cと再度協議をして遺産分割協議書を作成しなければいけません。

つまり、長男の妻は長女Cに現在の家・土地を自分たちの名義にするための遺産分割協議書に押印してもらうようお願いすることになります。

相続登記事例2
また、長男の子が18歳未満の未成年であれば、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうことになり時間も費用もかかってしまいます。
※親が相続放棄をすれば、親権者として子の代理人となることはできますが、代理は1人の子に対してだけで、お子さんが2人以上いる場合、2人目以降はそれぞれに特別代理人を選任する必要があります。

2.相続登記手続きをしないうちに、長女Cが亡くなってしまった。

BCの遺産分割協議書があれば上記と同様ですが、なければ長男Bは長女Cの相続人である夫と子と協議して遺産分割協議書を作成することになります。

長男はCの夫と子供に実印と印鑑証明書をお願いすることになります。

長女の子が18歳未満の未成年であれば、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらうことになり時間も費用もかかってしまいます。

相続登記放置2

登記する前に相続人が認知症になった

認知症により判断能力が欠如しているので、B(又はC)は遺産分割協議をすることはできません。

この場合、家庭裁判所に後見人を選任してもらい、後見人と遺産分割協議をすることになります。

相続登記事例4
特に長女Cに後見人が就いた場合が問題になります。

遺産分割では後見人はCの利益になるかの視点で判断するので、長男が家全部を相続する内容を了承するかは分かりません。

他の方法としては、Cが亡くなるまで待ってCの相続人と遺産分割協議を行う方法もありますが、いずれにしてもすぐに登記をすることはできません。

家督制度長期間放置していた相続登記をしようとした時、名義人が亡くなった日によっては家督制度が適用されることがあります。
この場合、戸籍や相続人の調査に時間を要することになり簡単に手続きをすることができません。
詳細はこちら

相続登記への影響

相続手続を放置することで、その間に新たな相続が生じ、相続人が変わることで相続登記手続きにも影響してきます。

中間で生じた相続を省略できるか、できないかの判断や、申請書や遺産分割協議書の記載方法も異なってきます。

詳細はこちら

相続法改正でさらに相続登記が重要に

2019.7に相続法が一部改正され、「相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。」とされました。

これは改正で大きく影響を受けるのが「相続させる遺言」です。

遺産分割協議をした場合、登記をする前に協議に反する内容の第三者の権利が登記されてしまったら、その登記の方が有効になってしまいます。

しかし、故人が特定の相続人に「相続させる」とする遺言書を残している場合、死亡と同時に確定的に特定の相続人が相続するので登記をしていなくても第三者に「対抗」できる(第三者が先に登記をしていてもその登記を否定できる)とされていました。

しかし、改正により「相続させる遺言」があっても登記しなければ、法定相続分を超える部分は登記を先にした第三者に対抗できないことなりました。

相続登記はできるときにすぐやる・・が重要

遺言書や遺産分割協議で相続することが決まっているのに相続登記を放置していると、その後の環境の変化、特に経済的変化でお金が必要になったりすると、いざ登記をする段になって内容を変えてほしい、遺産分割協議書に実印を押す押さない、印鑑証明書を渡さない等々でもめてしまうことがあります。

相続人が亡くなったり、認知症になったりすると決めた通りに登記することが簡単ではなくなります。
相続人が亡くなると、その相続人全員のハンコが必要になり人が多くなれば話しをまとめるのも難しくなります。

相続は「できる時にすぐやる」「登記をして権利を確定する」が重要です。

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