
相続・相続放棄・遺言書等々
お客様のパートナーとして
信頼される司法書士として
しっかりサポートさせていただきます。

相続手続きや会社・不動産に関する登記、消費者トラブル等の身の回りのお困り事に向き合い、適切な方法で正確、迅速に対応することが司法書士の使命です。
次の世代が円滑に大切な財産を受け継ぐ相続手続きや、会社経営に専念していただくように会社法に従った手続き・登記を裏方としてしっかりお支えさせていただきます。
事務所は地下鉄大濠公園駅から徒歩3分、大濠・舞鶴公園に沿った道を散策がてらお気軽にお立ち寄りください。
初回のご相談は無料です。
ご相談の予約はこちら
TEL 092-707-0282
電話予約 9:00~20:00(平日・土)
※電話でのご相談には対応しておりません。
業務内容
当事務所の取扱い業務
相続関連業務


登記関連業務
個人間紛争・トラブル

日常生活で予期せぬトラブルに見舞われることがあります。
悪質訪問販売(消費者トラブル)や個人間でトラブルを抱えている方、家賃滞納で悩まれているオーナーの方、お悩みは各人様々です。
司法書士は登記の専門家と言われていますが、身近な法律家としての面もあります。
簡易裁判所での代理権を持つ認定司法書士は、争っている額が140万円以下であれば代理人として、ご依頼人に代わって相手と交渉、訴訟(簡易裁判所)をすることができます。
日常生活にまつわるトラブルの多くは140万円以下であることから、司法書士は街の法律家とも言われています。
トラブルに見舞われたら、問題が大きくなる前に司法書士にご相談下さい。
ご存じですか?

空き家の管理責任が厳しくなっています
全国で空き家が急激に増加し、放置による倒壊の危険、衛生面、景観にも悪影響を及ぼしています。
そこで国は、空き家の所有者に対して適切に管理、維持させるために新たな法律を制定しました。
段階的に空き家所有者に管理是正を促す措置をとり、最終的には行政代執行ができるようになっています。
実家を相続したが空き家状態になっている、という方はご参照下さい。
【詳細はこちら】

令和6年4月1日から相続登記が法律で義務に
亡くなった方が不動産を所有している場合、通常、その不動産は相続人に引き継がれます。
このとき、法務局で管理されている登記簿に記録されている当該不動産の名義人(所有者)を故人から相続人に変更する手続きが必要です。これを相続登記と言います。
現状、相続登記に法律的な義務はないので放置されているケースが多く、それが空き家、空き地問題につながっていると言われています。
そこで、遺産である不動産の所有者を明確にするために、相続登記を義務とする法律が令和6年4月1日からスタートします。
対象は、令和6年4月1日以前に相続が生じているものも含めた「全ての不動産」です。
登記義務化までまだ時間がありますが、既に長期間相続登記を放置している場合、その間に相続が繰り返されていて相続人が多人数になり(※1)、簡単に相続登記をすることができなくなっているおそれがあります。
また、登記を放置している間に相続人が認知症になったり所在不明になっていると、登記をするには裁判所に代理人の選任をお願いすることになるので登記完了に数ヶ月が必要になります。
相続が発生しているがまだ登記がお済みでない方は、お早めに司法書士にご相談下さい。
登記を怠ると最大10万円の過料が科せられるおそれがあるのでご注意下さい。
※1:相続人になった方が登記未了のまま亡くなられると、その方の相続人全員が登記未了不動産の相続人となるので相続人が多くなり、相続登記のための遺産分割協議の調整が難しくなってしまいます。
昭和以前の登記は注意!
長期間相続登記を放置しているケースで、登記簿上の所有者が昭和22年以前に亡くなっている場合は要注意です。
相続手続きは、相続が発生した当時(名義人が亡くなった時)の相続法に従って行われます。
名義人が昭和22年5月2日以前に亡くなっている場合、その方が戸主であれば「家督制度」が適用されます。
相続人調査も時間がかかることが予想されるので、お早めに司法書士にご相談下さい。

自分で書いた遺言書でも家庭裁判所の検認が不要に
故人が書いた遺言書に従って相続手続きをする際、事前に家庭裁判所で「検認」手続きをしなければいけません。
この手続を避けるには公証役場に赴き、公証人に公正証書遺言を作成してもらう必要がありました。
公正証書遺言を作成するには、時間も費用もかかるので避けられる傾向にありましたが、新たな制度が始まり、自分で書いた遺言書でも、その遺言書を法務局に保管してもらう手続きをすれば、家庭裁判所での「検認」手続きが不要になります。
自分で遺言書を書いておこうと思われている方は、ご利用をご検討下さい。
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令和5年4月27日から国による不要土地引取り制度開始
土地の所有権は相続放棄を除いて放棄することはできません。
親から土地を相続したが、過疎地で今後使用する予定はなく、売るにも買い手が見つからない。
親が原野商法でだまされて買った土地を相続することになった。等々で土地の処分ができずに、結果、土地が放置状態になっているケースが多くなっています。
そこで、このような所有者にとって不要な土地(相続・遺贈により取得した土地に限定)を国が引き取る制度が新たに始まります。ただし、引取りには審査があり国が定めた要件をクリアし、引き取ってもらう際も負担金を払わなければいけません。
しかし、売却等により名義変更しない限り、不要土地は子や孫の代まで延々と引き継がれることになってしまいます。不要土地にお悩みの方は、この制度の利用をご検討下さい。
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明治や大正時代の抵当権を抹消するには
相続した土地や山林の登記簿を見ると、明治時代に設定された抵当権が残ったままになっている。
このような事がまれにあります。
古い抵当権で実際には機能していない「休眠担保権」と呼ばれるものですが、休眠状態なので簡単に抹消できるかというと、そうではありません。
売却する段になって古い抵当権を抹消しようとしても、抹消するのに数ヶ月を要することもあります。
このような抵当権の抹消は、時間的余裕を持って行うようにしましょう。
【詳細はこちら】
安心と利便性

安心の初回無料相談
事前にご予約いただくことで、当事務所の初回無料相談をご利用いただけます。
土、日、祝日のお休みの日や、お仕事が終わった後の時間帯でも対応させていただきます。
ご相談は守秘義務のある司法書士が対応しますので、お気兼ねなくお悩み、お困り事をお話し下さい。
初回の無料相談で当事務所から依頼を要求するようなことはございません。
内容にご納得いただければその場でご依頼も承りますし、一旦、ご自宅に帰られてじっくり検討されても全く問題ございません。
事前にお見積額を提示させていただき、料金を確認していただいた上でご依頼いただくようにしております。

お宅へ訪問相談
お仕事、お店、育児、介護等々で当事務所にお越しいただく時間がない方のお宅に、司法書士がお伺いしてご相談をお受けします。無料出張相談ですので安心してご利用下さい。
無料出張対応地域
福岡エリア:
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇佐美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町
北九州エリア:
北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
※ご相談内容によっては、電話での対応とさせていただくことがございますので、予めご了承下さい。
業務心得
当事務所は
お客様と真摯に向き合い、以下の言葉を基本にして誠実に業務を行ってまいります。
人生には思わぬ所に落とし穴があります。心にスキがあったり、油断、さまざまな欲があると、その穴が見えなくなり、ときには自ら穴に落ち、当初は落ちたことにさえ気付きません。
やがて、落ちた穴の深さに驚き、悔やむことになります。
そうならないように「王道を歩く」。
日々実践することはとても難しいことですが、この言葉を大切に仕事に向き合うことを心がけています。
目の前の仕事だけに目を奪われず、背後にいる「人」に目を向けることを大事にして仕事をすることを心がけています。
お客様としっかり協議・打ち合わせさせていただき、お客様にとって最善の方法をご提案させていただき、お客様と共に問題解決に努めてまいります。
感染予防対策
当事務所では、コロナ感染予防策として以下の対策を行っております。
ご来所されるお客様にはご不便をおかけしますが、ご協力、ご理解のほど、お願い申し上げます。
- 入室時は必ずマスクを装着ください。お忘れになられた方はお申し出下さい。
- 入室の際、備え付けの消毒液で手指の消毒をお願いします。
- 事務所でのご相談は、飛沫防止アクリル板越しとなります。
- ご相談中は換気のためドア及び窓を半開き状態にさせていただきます。
- 恐れ入りますが、相談時の飲料等のご提供は控えさせていただきます。
- お客様に発熱、せき、体調不良等が見受けられる場合、当所の判断でご相談を延期、中止させていただくことがございますのでご了承下さい。