こんな疑問・お悩みは、司法書士にご相談ください。
- 初めての相続なので何をしたらよいのか分からない。
- 相続登記が義務になったようだが、どうすればよいのか分からない。
- 故人に借金があるようだ。借金を相続しないように相続放棄をしたい。
- 子供たちがもめないように遺言書を書きたいが、どう書けば良いのか分からない。
- 部屋を貸しているが賃料を長期滞納しており、退去してもらいたい。
- 他人が自分の土地を勝手に使っている。
- 知り合いにお金を貸したが返してくれない。
お客様が話しやすい雰囲気作りを心掛け、お客様が気になる事、疑問、心配な点をしっかりお伺いします。
花月司法書士事務所は
お客様の立場で考えた最善策を提案し、お客様と共に解決を図ってまいります。
メールからのご相談予約はこちらから
※初回無料相談をお申し込む前にこちらをご覧ください。
※お電話での無料相談には対応しておりません。
業務内容
以下が当事務所の業務内容になります。
相続関連
相続とは故人の遺産を受け継ぐことですが、誰が、何を、どのような手続きで受け継ぐかは相続法が関連します。
相続に関する手続きは、専門家である司法書士にお任せください。
相続登記
相続登記は、法務局に保管されている不動産の登記簿上の所有権の名義人を相続人に変更する手続きです。
登記簿に所有者として記録されることで、公に所有者であることが認められるようになる大切な手続きです。
※令和6年4月より相続登記をすることが法律で義務となりました。
長期間放置されている相続登記は相続人が多数に及び手続きが複雑になっていることもありますので、お早目に司法書士にご相談ください。
相続放棄
借金のような故人の負の遺産を引き継がないようにするためには相続放棄が必要です。
相続放棄は、3ヶ月以内(※1)に家庭裁判所に申立をして受理される必要があります。
※1.3ヶ月の期間は、一律に故人が亡くなってから3ヶ月という事ではありません。状況によっては亡くなって数年経っていても相続放棄が認められることもあります。
相続放棄するかどうかをご検討中の方は、まず、こちらをご覧ください。
相続するか、放棄するかを決める前に、やってはいけないことがあります。
詳細はこちらへ
遺言書作成
遺言書は、相続を争族にしないための有効な手段です。
形式に従った適切な遺言書を作成するお手伝いを司法書士が行います。
相続について
相続は人生で何度も経験するものではありません。
「誰が相続人になるのか?」「どうやって遺産を分けるのか?」「遺言書があるがどう扱えば良いのか?」等々、初めて相続を経験される方にとっては分からない事だらけです。
相続をする上で知っておかなければいけないこと、注意すべきポイントを司法書士が分かり易く説明します。
相続に関連する問題
「相続」は故人の遺産を引き継ぐ行為ですが、「特別受益」「寄与分」「遺留分」等の様々な事が関連し複雑に絡み合っています。
相続に関連する様々の事項を正確に理解することで、無用な争いを回避し手続きを円滑に進めることができます。
不動産・商業登記
不動産登記
不動産を売買等で取得して所有者となったら、法務局に当該不動産の所有者になったことを申請して法務局で管理保管されている登記簿に所有者として記録してもらうことが重要です。
当事者間では契約書で所有権が移転したことになりますが、登記簿に記録されなければ当事者以外の人には新たに所有者になったことが分からないので、法律は登記をしないと第三者に対抗(主張)できないとされています。
このことから、取引(お金の受け渡し)後に第三者と所有権を争うようなことがないように、司法書士が立ち合い取引と同時に登記手続きをすることが基本になっていま
商業登記
会社を設立する場合、登記をすることで法律的に会社として認められることになります。
また、本店住所や商号、役員等を変更した場合も、変更した旨の登記をするよう法律で規定されています。
登記には、その内容によって株主総会議事録や取締役会議事録、就任承諾書、選定書、印鑑証明証等々いろいろな書類を作成、収取しなければいけません。
◎株式会社設立手順
◎合同会社設立手順
◎設立時の資金調達
◎知っておくべきポイント
個人間でトラブってしまったら
個人間でいろいろな理由でトラブルになることがありますが、最終的には金銭で解決することになります。
争い額が140万円以下の紛争において、司法書士(簡易裁判所認定)が代理人となって相手側と交渉したり、簡易裁判所において訴訟代理人となって訴訟手続きを行う事ができます。
個人間トラブルでは争い額が140万円以下の場合が多く、ゆえに司法書士は「身近な街の法律家」と呼ばれています。
- 知り合いにお金を貸したが返してくれない。
- 訪問販売で高額な商品を無理やり買わされた。
- 部屋を貸しているが賃料を払ってくれない。
- 退去の際、高額な補修費を請求された。
- 他人が自分の土地を勝手に使っている等々
なかなか解決できず話し合いを延々と続けてしまうと、溝が深まるだけで解決が一層難しくなってしまいます。
当事者間での解決が難しいと思ったら、早急に専門家に相談しましょう。
当事務所の業務心得
当事務所は
お客様と真摯に向き合い、以下の言葉を基本に誠実に業務を行ってまいります。
王道を歩く
人生には思わぬ所に落とし穴があります。心にスキがあったり、油断、さまざまな欲があると、その穴が見えなくなり、ときには自ら穴に落ち、当初は落ちたことにさえ気付きません。
やがて、落ちた穴の深さに驚き、悔やむことになります。
そうならないように「王道を歩く」。
日々実践することはとても難しいですが、この言葉を大切に仕事に向き合うよう心がけています。
人間志向
目の前の仕事だけに目を奪われず、背後にいる「人」に目を向けることを大事にして仕事をいたします。
お客様としっかり向き合い、協議・打ち合わせさせていただき、お客様にとって最善の方法をご提案させていただき、お客様と共に問題解決に努めてまいります。
当事務所が選ばれる理由
司法書士によるサポート
全てのご相談、ご依頼に司法書士が直接対応します。
当事務所は、対話を大切にお客様のお話しをしっかりお伺いします。
専門的なことも法律用語を使わずに分かり易く説明することを心掛け、ご理解いただきながら手続きを進めていきます。
分からないことはご遠慮なく、いつでも、何度でもお尋ねください。
初回無料相談
当事務所では、初回のご相談については無料で対応しております。
無料相談の要件等についての詳細は、こちらをご参照ください。
※お電話やメールでのご相談には対応しておりません。
事前見積・明朗会計で安心
相続手続を依頼したが、後で高額な費用を請求された!、、このような話しを耳にすることがあります。
ご依頼される際、どのくらい費用がかかるかはお客様にとって一番気になるところです。
費用の説明、了解も得ずに勝手に手続きを進めるようなことは許されません。
当事務所は、ご依頼をお受けする前に必ず見積額を提示させていただきます。
金額をご確認いただいた上で、手続きに着手いたします。
休日・夜でも対応
営業時間は平日の9:00から18:00ですが、事前にご予約いただければ土、日、祝、夜(20時まで)のご相談にも対応いたします。
お仕事終わりやお休みの日にも、柔軟に対応してまいりますのでお気軽にお尋ねください。
お宅へ無料出張相談
お体の調子や育児、介護等で外出することが簡単ではない方には、当相談室から司法書士がお宅にお伺いしてご相談に対応することもできますので、お気軽のご相談下さい。
【対応地域】
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇佐美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町
北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
※ご相談の内容等により対応できない場合もございますので、予めご了承ください。
好アクセス
当事務所は、
地下鉄大濠公園駅から徒歩3分、大手門1丁目バス停から徒歩1分とアクセスに便利な場所にございます。
地下鉄をご利用される場合、大濠公園駅5番出口から明治通りを福岡城のお堀に沿って赤坂方面に向かって歩いていただければ約3分でお越しいただけます。
当相談室がある建物(ベイサージュ大手門)の隣は福岡フィナンシャルグループの巨大な本社ビルなので、それを目指してお越しください。
ご存じですか?
故人の戸籍の取得が便利に
故人の戸籍書類を
一つの窓口で取得できるようになりました。
相続放棄は3ヶ月以内に
相続放棄は
亡くなって3ヶ月以内にしなければいけない?
「3ヶ月=亡くなった日から3ヶ月」ではありません。
亡くなって3ヶ月経過後でも相続放棄ができる場合があります。
相続登記の義務化
相続登記が
令和6年4月1日から法律で義務となります。
登記を怠ると最大10万円の過料を科せられるおそれがあるのでご注意ください。
相続登記を長期間放置すると、その間新たな相続が発生し相続人の数が多くなり、手間も時間もかなりかかってしまうので、お早目に手続きに着手下さい。
空き家の管理責任強化
空き家の管理義務が
厳しくなるよう制度が変更されました。
国は、空き家の所有者に対して適切に管理、維持させるために新たな法律を制定しました。
段階的に空き家所有者に管理是正を促す措置をとり、最終的には行政代執行ができるようになっています。
不要土地引取り制度
不要な土地を
国が引き取る制度が新たに始まりました。
令和5年4月から、一定の要件のもと国が相続や遺贈で取得したが不要である土地を引き取ってくれる制度が始まりました。
事務所
事務所名 | 花月司法書士事務所 |
所在地 | 〒810-0074 福岡市中央区大手門一丁目8-8 ベイサージュ大手門402 |
代表者 | 司法書士 上野隆治(福岡県司法書士会所属) |
TEL | 092-707-0282 |
FAX | 092-707-2695 |


