相続放棄をするには、自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所(故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に相続放棄申述書を提出して受理される必要があります。
基本的に3ヶ月(熟慮期間)を過ぎると相続放棄はできなくなります。
この3ヶ月という期間は、長いようではありますが故人が亡くなってお葬式や納骨、法要等々をはじめいろいろやることがありあっという間に時間は経ってしまいます。
また、故人に借金があるような場合は、どのくらいの借金があるかを調べるのに時間を要し、調査が終わるまでは相続するか、相続放棄するか判断することができないこともあります。
そのような場合、家庭裁判所に申し立てることで相続放棄の申立期間を伸長していもらうことができます。
相続放棄期間伸長手続
相続放棄の期間伸長の申立書は、相続放棄申述書と同じものです。
伸長の効果は申立人のみに生じるので、家族全員で相続放棄の期間延長をする場合は全員が個々に申し立てる必要があります。
伸長の申立は、熟慮期間である3ヶ月以内にしなければいけません。
3ヶ月を経過すると伸長の申立はできませんのでご注意ください。
伸長書類の記載
書類の「家事審判申立書 事件名( )」の箇所の( )内に「相続の承認又は放棄の期間伸長」と記載します。
申立人欄と被相続人欄には、それぞれ「本籍」「住所」「氏名」「連絡先」「職業」を記載します。
被相続人欄の「住所地」は最後の住所地を記入し、「連絡先」は記入不要、「職業」も職に就いていなければ「無職」と記入します。
申述書と書く内容が異なるのは、「申立ての趣旨」欄と「申立ての理由」欄になります。
「申立ての趣旨」欄は、定型文として「申立人が、被相続人○○の相続の承認又は放棄をする期間を令和○○年○○月○○日まで伸長するとの審判を求めます。」と記入します。
「申立ての理由」については、それぞれの事情に基づいて理由を箇条書きしますが、詳細に記載する必要はありません。
理由を記載して最後に「よって、この期間を○ケ月伸長していただきたく,申立ての趣旨のとおりの審判を求めます。」というように記載します。
裁判所HPに例示されている期間伸長申立書には、理由欄に「申立人は被相続人の相続財産を調査している」「相続財産が各地に分散しているほか、債務も相当額ある」「法定期間内に相続を承認するか放棄するかの判断をすることが困難な状況にある」という内容の理由が記載されていますので参考にしてください。
伸長期間
どれだけ伸長することができるかが気になるところですが、伸長期間に規定はありません。
「常識的な伸長期間」ということになりますが、大体1~3ヶ月くらいが多いようです。
一度伸長してもらっても、調査に予想以上の期間を要することが分かり伸長した期間に調査が終了しなさそうな場合、伸長期間内であれば再度の伸長申立ても可能です。
必要書類
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 伸長を求める相続人の戸籍謄本
- 被相続人の除籍謄本・住民票の除票
- 申立人が次順位相続人(父母、兄弟姉妹)の場合、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
- 申立人が代襲相続人の場合、被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
申立費用
- 収入印紙:800円(伸長申立書に貼付します。)
- 連絡用の郵便切手郵便切手:110円×3枚