相続放棄手続きの手順

ご相談から手続き終了までの流れは以下のようになりますのでご参照下さい。

ご相談予約を取る

予約

お電話によるご相談予約の際、以下の事をお尋ねします。
・お名前
・お電話番号
・ご相談内容(概要)
・ご相談希望日時
ご相談予約電話受付:月~土 9:00~20:00
相談予約フォームはこちら
折り返し当所より、ご希望された日時での予約確認通知を送らせていただきます。
※ご希望の日時に沿えない場合、日時の変更をお願いすることがありますのでご了承下さい。お電話、又は予約確認の返信の際、事務所にお越しいただくとき持参いただきたい書類、資料をお願いすることがあります。

ご相談日・面談・聴き取り

面談

相談前に当所所定の受付用紙に必要事項のご記入いただいた後、ご持参いただいた資料を基に司法書士がご相談内容、状況についてお聞かせいただきます。

司法書士には守秘義務があるので、相談内容が外部に漏れることはありませんので安心してご相談下さい。

予約後、来所できなくなったり、日時を変更したい場合は、事前にお電話くださるようお願いいたします。

手続きの説明・ご依頼

フィオルーナ法務事務所

法律用語等の難しい言葉は使わず分かりやすく説明することに努めます。
分からない点、ご不明なことがございましたら、ご遠慮なく何度でもご質問下さい。
手続きに着手する前に必ずお見積額を提示させていただきます。

※ご相談・見積額提示の際、当所よりご依頼を要求することはございません。家に持ち帰ってじっくりご検討され、ご納得いただいた上でご依頼下さい。

受任

計算

正式にご依頼をいただいた上で手続きに着手させていただきます。
必要書類(除籍・戸籍謄本等)の収集、相続放棄申述書の作成を行います。

相続放棄申述期間が経過しているような場合、上申書が必要になります。
上申書には申述が遅れた原因等を記載しますので、故人が亡くなった当時の状況、ご自身が相続人になっていることを知った経緯等々をお聴きして作成することになります。

※相続放棄に必要な書類の詳細はこちら

確認・提出

文書提出

申述書、上申書等の書類が完成したら、内容をご確認いただき問題なければ申述書に捺印(認印で可)していただきます。

所定の収入印紙を貼付して裁判所への提出します。

裁判所への提出は当事務所にて行います。

提出後、申述書が裁判所に受理される前であれば取下げは可能ですが、受理された後の取下げ、撤回は基本的にできません。

※管轄裁判所が遠方であっても、郵送による提出ができます。

照会書

上申書

提出後1~2週間後に裁判所から本人宛に相続放棄申述書を提出したか等の確認のための照会書が送付されてくることがあります。

照会書に記載されている質問に回答するだけで内容は簡単ですが、分からない部分は司法書士にお尋ねください。

返送期限が指定されているので、期限内に返送するようにしてください。

通知書受領

文書提出

登記手続きが完了しましたら、登記完了証、新たな所有者として登録されている登記事項証明書(登記簿)及び登記識別情報(権利証)と共に、お預かりしていた書類等をお渡しします。

手続きが完了し相続放棄の申述が受理されれば、受理されたことを証するもいのとして裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されてきます。

これで一連の手続は終了し、相続放棄が成立します。

相談
初回のご相談は無料です。
ご相談予約ページ
TEL 092-707-0282
電話予約 9:00~20:00(平日・土)