株式会社設立の手順
合同会社設立の手順

会社設立前に知っておかなければならない重要ポイント

株式会社、合同会社とは

「株式会社」という呼称はよく聞きますが、会社には全部で4つの形態(種類)があります。

  1. 株式会社
  2. 合同会社
  3. 合資会社
  4. 合名会社

株式会社以外の合同会社、合資会社、合名会社を総称して「持分会社」と呼びます。

株式会社の意思決定機関は株主総会であり、持分会社は社員総会になります。
持分会社の社員とは従業員のことではなく、出資して持分を有している人を指します。

株主総会での議決権は株式であり、通常、出席株式数の過半数で決議されます。
対して、社員総会は全社員の過半数で決議されます。

株式会社は「株式(お金)」に、持分会社は「人」に重きが置かれています。

社会的認知度の高さ、資本金1円でも設立できるというハードルの低さから、多くの方は「株式会社」での設立を選択されますが、手続き上及び会社法上、株式会社と合同会社には以下のような違いがあります。

株式会社/合同会社
登録免許税 資本金の7/1000(最低15万円)/6万円
定款認証費用 5万円/0円
決算公告の要否 要/不要
役員の任期制限 最長10年(非公開会社)/制限なし
  • 株式会社で紙で作成した定款を認証する場合、印紙代として更に4万円が必要になります(電子定款だと不要ですが、それなりの設備が必要になります)。持分会社は定款認証不要。
  • 株式会社は決算内容を定款で定めた方法で事業年度終了後に決算公告しなければいけません。多くは官報か自社ホームページで公告をしています(この方法が比較的安い)。
    持分会社には決算公告義務はないので、公告のための費用負担が生じません。
  • 株式会社の取締役は通常2年(非公開会社は最長10年)の任期が規定されています。任期満了で同じ人を取締役に再任しても登記の申請が必要になります。
    持分会社には任期規定が無いので、同じ人がやり続ける間は登記申請の必要はありません(持分会社に取締役という役職はありません。社員、業務執行社員、代表社員という名称になります。持分会社の代表者は代表取締役ではなく代表社員となります)。

合同会社の意思決定方法

合同会社で設立する場合の注意点株式会社における株式は、合同会社では「持分」になります。出資額に従って持分を取得します。

では、内容は同じかと言うと異なるので注意が必要です。

株式会社の最終決定機関は株主総会であり、原則、1株1議決権なので過半数の株を制した者が勝ちます。1人が過半数を制すれば、残りの株式を何人が持っていようと勝ちます。

合同会社の最終決定機関は社員総会になります(ここで言う社員は持分を有している者のことで従業員のことではありません。)。

社員総会での決定方法に持分は関係なく、「1人」につき1議決権になります。どれだけ持分が多くても1議決権、つまり、頭数で決まります。

例えば、A、B、Cの3人が合同会社を設立、Aが500万円を出資、B、Cがそれぞれ10万円を出資している場合、B、Cが賛成すればAが反対しても議案は可決されることになります。

合同会社は人に重きを置いています。また、定款変更のような重要事項は、社員全員の賛成が必要と規定されています。

このように人を中心とした会社運営を前提としている点に注意が必要です。

これらの会社法上の規定は、定款で別段の定めをすることが認められていますので、設立時に作成する初めての定款にどのように規定するか検討が必要です。

定款は電子定款で作成するのがお得

株式会社、持分会社を設立する際、必ず定款(その会社の憲法のようなもの)を作成しなければいけません。

株式会社設立においては、定款を作成したら公証人による認証が必要で、認証費用は5万円と高額です。

認証申請の方法は、紙で作成した定款を認証してもらう方法、電子定款(PDF化して電子署名して申請)を認証してもらう方法の2つの方法があります。

紙申請だと印紙代として更に4万円が必要になります。電子定款だと印紙代は不要なので、電子定款での認証をおススメします。

現物出資は500万円がポイント

株式会社設立には出資が必要ですが、出資はお金に限定されず物でも認められます(現物出資)。数人で会社を立ち上げる場合、ある人はお金を出資し、別の人は現物(パソコンや車、設備、土地等)を出資するということもできます。

ただし、株式会社設立で現物出資する場合、いくつかの規制があるので注意が必要です。

まず、「500万円」という金額が重要になります。

現物出資額の総額が500万円を超えると裁判所が選任する検査役の調査が必要になります。当然、これには結構な費用がかかり、また、相当期間を要します。

弁護士や税理士等に依頼して現物の価値証明書を作成してもらい法務局に提出すれば、検査役の調査を省略できますが、これにも当然費用がかかります。

低予算で短期での設立をご希望される場合、現物出資額は検査役の調査不要な500万円以下に抑えることが重要になります。

持分会社設立で現物出資する場合、総額がいくらであっても検査役の調査は不要です。

譲渡税にご注意
現物出資の税法上の取り扱いは、現物を時価で設立会社に売却し、その売却額をその会社に出資したということになります。不動産の現物出資には、売却した場合と同じように譲渡税の対象となるので注意が必要です。

この場合の譲渡金額は、出資した不動産の時価ではなく、現物出資により取得した株式の時価となります。また、会社には不動産取得税がかかります。

重要な役員の任期期間

株式会社の取締役の任期は公開会社で2年、非公開会社で最長10年以内で自由に定款で決めることができます(決めなければ2年となります)。

任期を短くするか、長くするか、持分会社であれば任期を規定するかどうか。考えどころです。

短い任期のメリット

取締役に問題がある場合、短い任期であれば任期満了で退任、再任しなければ取締役から外すことができます。

株主は短い任期満了毎に、取締役として適格であるか評価することができます。とくにオーナー会社で第三者に取締役として経営を任せているような場合、管理強化のため任期を短くしておいた方が良いでしょう。

任期を長くしても、不適格と判断すれば解任すればいいのでは? と思われるかもしれませんが、「解任」には正当な理由が必要です。

多くの役員は、社長から解任されればそのまま会社を去るでしょうが、もめた場合はやっかいなことになります。

「正当な理由」なく解任されたと役員から訴えられた場合、損害賠償責任を負うおそれがあります。

任期が短かければ、任期満了により退任してもらい再任しなければ、問題なく役員から外すことができます。

短い任期のデメリット

任期期間が短いと任期満了毎に株主総会で選任決議を行い、登記申請をしなければいけないので、費用も時間も要します。

また、役員が多くなり任期途中で退任、就任等があると、役員毎に任期満了日が異なってくるので、各役員の任期期間の管理をしなければいけなくなります。

長い任期のメリット

役員に関する登記申請回数が少なくなり、再任・選任のための株主総会決議の回数を抑えられます。

家族で経営しているようなオーナー株式会社は、取締役の変動が少ないので最長の10年とすれば登記手続きや費用を抑えることができます。

長い任期のデメリット

任期途中で取締役に問題があり辞めさせたい場合、株主総会を開催して解任決議をしなくてはならず非常に面倒

現実は社長からの解任通知で役員を辞めることになりますが、会社法にしたがって株主総会で解任議案が採決される必要があります。

定款で特別に規定していなければ、取締役解任には過半数の賛成が必要になります。

また、対象役員が「正当な理由」なく解任されたと提訴し、裁判所が認めれば損害賠償責任を負うことになります。

合同会社の社員の任期

合同会社等の持分会社に社員の任期規定はありませんが、定款で任期を規定することは可能です。

共同出資で設立して特定の人を代表社員とするような場合、代表社員の任期を定めておくことも社員間相互チェック機能の一つとなり得ます。

補欠・増員役員の任期規定

定款に何も規定していなければ、会社法の原則通り、取締役は選任後2年以内(定款で変更した場合はその年数)に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時に任期満了により退任します。

取締役全員が任期をまっとうすれば、改選された取締役の任期も全員同じになりますが、中には辞任、死亡等で任期途中で退任する場合もあります。

その後任として新たな取締役を選任した場合、この取締役の任期はどうなるか?
定款に特に規定していなければ、選任されてから2年がこの取締役の任期になります。

例えば、R1年6月設立の会社に取締役A、B,Cの3名。任期を2年(事業年度な4.1~3.31)とした場合、ABCの任期はR3年3月31日終了後に開かれる定時株主総会までとなり、この総会で全員の改選決議を行うことになります。

しかし、Aが任期途中のR2年12月に辞任し、後任としてDを臨時総会で選任決議したら、Dの任期は選任後2年以内の事業年度のうち最終であるR4年3月31日終了後に開かれる定時株主総会までとなり、B、CとDの任期満了日が異なることになります。

同じように他の役員も任期途中で辞めて後任が選任され任期満了日がそれぞれ異なることになると、各役員の任期期間の管理、改選決議の要否、都度の登記申請など手続、費用が負担になります。

そこで、補欠・増員の規定を定款で定めることをおススメします。定款で後任として選任された役員は前任者の任期を受け継ぐと規定しておくと、常に全役員の任期が同じになり、選任決議も登記の頻度も最小限に抑えることができます。

事業年度を決める基準

会社活動は1年毎に区切られますが、その1年の始りと終りを会社が自由に決めることができます。

国の会計年度と同じ4月1日から3月31日を1年と決める会社が多いですが、国と同じにする必要はありません。

決める上で重要なポイントは決算です。会社は事業年度終了後、3か月以内に定時総会を招集し決算を承認し、税務申告をしなければいけません。

1年間の会社活動の結果を貸借対照表、損益計算表にまとめる作業は大変です。会社の繁忙期にこの作業が重なることで会社活動に影響するおそれがある場合は、事業年度をずらすことが必要でしょう。

決算の負担をできるだけ軽くしたい場合、例えば1年を通して在庫が一番少なくなる時期に事業年度を終わらせれば、在庫調査、棚卸しの負担が減ります。また、経費面から見た場合、一番利益のでる月を事業年度のはじめにすれば、その利益を見て以後の経費予算が立てやすくなるでしょう。

それぞれの会社の事情をベースに事業年度は慎重にお決め下さい。
※事業年度は設立後でも総会決議によりいつでも変更できます。

複数人で会社設立するときの持ち株比率

一人が100%株主として会社を創業する場合、なんでも自由に決定できるので創業後の運営方法について特に気を付ける点はありませんが、2人以上の複数人が株主となり共同経営として創業する場合は気を付けなくてはいけないポイントがあります。

事前準備を怠ると思わぬトラブルに見舞われることもあるので注意が必要です。

最大のポイントは持ち株比率です。

設立するにあたり、発起人(出資者)全員で、何株発行するか、1株あたりの金額をいくらにするか、誰が何株引き受けるか等を決定しなければいけません。

このとき決めた持ち株比率がのちのちの会社運営に大きく影響しますので慎重に取り決めることが重要です。

2人で創業する場合、平等に50%の持ち株比率を希望される方がいらっしゃいます。対等な立場での共同経営なので持ち株比率も対等に、とお考でしょうし、また、どちらかが多く保有しようとすると、それがもめごとの原因になるかもしれません。

しかし、持ち株比率を同じにすることで、今後の運営に大きな支障をきたすことがあります。

均等持ち株比率の問題点
会社が成長すれば、いろいろな場面で会社として決定しなければいけない場面が出てきます。そのとき、決定内容で意見が対立したときに問題が生じます。

会社の最終決定は株主総会による過半数決議で決めますが、議決権が均等なので決定することができなくなってしまいます。現実的には互いに意見をすり合わせて決めることになるでしょうが、すり合わせに時間を要し、判断の遅れにより利益を失うリスクがあります。

また、合意できず決裂となれば最悪どちらかが会社を去るということにもなりかねません。できれば、設立時に50%、50%ではなく、51%、49%の比率にし、最後は51%の方に任せるというような話し合いをされることをおススメします。

ただし、51%の保有で安定的経営ができるかと言えば、そうではありません。あくまでも普通決議で可決することができるというだけです。会社にとって重要な議案は、特別決議で3分の2の賛成が必要になります(会社の骨格である定款を変更するには3分の2以上の賛成が必要になります)。

株主総会が開催できない
原則、株主総会は議決権数の過半数が出席(定足数)し、出席議決権の過半数で決議(普通決議)します。

株式総数100株、2人の株主A,Bが互いに50株保有していた場合、何らかの理由でどちらかが総会を欠席すれば、片方の持ち株だけでは総会開催の定足数である過半数(51株)に満たないので、総会自体が開催できないことになってしまいます。

これを回避する方法としては、定款で定足数を変えることが考えられます。この場合、定款で定足数を議決権の3分の1以上と緩和してやれば、ABどちらかが欠席しても総会を開催でき、また、その総会で役員も選任することがきます。

会社設立後に定足数緩和の定款変更をするには、普通決議より厳しい3分の2以上の賛成が必要な特別決議をしなければいけません。

そこで、設立時に作成する初めての定款(原始定款)に予め定足数緩和の規定を入れておく検討もした方が良いでしょう。

株式会社の非公開会社、公開会社とは?

株式会社には非公開会社と公開会社という分類があります。

公開会社というと、大企業を指すように思われる方がおられますが、会社の大小は関係ありません。

全部の株式に第三者に譲渡するには会社の承認が必要とする制限が付いている会社を非公開会社、一部又は全部の株式に制限がない会社を公開会社と言います。

非公開会社になるには、定款に株式を譲渡するには会社の承認が必要である旨を記載し、登記しなければいけません。会社の承認とは具体的には、総会決議、取締役会決議、代表取締役の承認等が挙げられます。

「株式の譲渡に関する規定
当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を要する。」

というように登記します。

株式の譲渡を制限する意味
非公開会社は言葉から何か閉鎖的な感じがしますが、中小企業のほとんどは非公開会社です。

少人数で経営されている会社では、経営者や株主は身内や知りあいである家族経営、仲間内経営が多いです。

このような経営環境で、1人の株主が高齢等のいろいろな理由で会社経営・運営から抜けたいと思い保有する株を会社が知らない第三者に売却したらどうなるか?

今まで顔見知り同士で開かれていた株主総会に、突然見知らぬ人物が株主として現れいろいろ意見を言われたら、一気に緊張した総会になるでしょう。

それも一つの総会のあり方ではありますが、少人数経営での会社では避けたいと思うのも当然です。よって、多くは非公開会社を選択し、株主が勝手に第三者に株式を売却することを制限しています。

では、現株主は株式を譲渡したいのに会社が承認しなければ、ずっと保有しなければならないのかというと、そうではありません。

会社に株式譲渡の承認を申し出る際、承認しない場合は会社で買い取って下さいと要求することができます。株主からの要求により会社に買取義務が発生するので、株式を手放すことができます。買取価格は交渉で決定します。合意できない場合は裁判所に決めてもらうことになります。

非公開会社と公開会社の比較

非公開会社 公開会社
取締役の人数 1名以上 3名以上
取締役会設置義務 なし(設置も可) あり
監査役 選任不要
取締役会を設置した場合は
監査役又は会計参与選任要
選任要
取締役の任期 最長10年 最長2年
(短縮可)
監査役の任期 最長10年 4年
(短縮不可)
発行可能株式総数の制限 制限なし 発行済み株式総数の4倍まで
属人的株式の設定 不可
役員選任付種類株式発行の可否 不可
  • 非公開会社としてのメリットは取締役を1名とすることができ、監査役を置く必要もありません。対して、公開会社は取締役会の設置が義務付けられており、取締役会を構成するには取締役は最低3名必要、また、監査役も置かなければならないので報酬等の費用がかかってしまいます。
  • 属人的株式:属人的とは、人によって株式の性質を変えることです。1株1議決権が原則ですが、定款に規定することで、人によって1株10議決権とするようなことができます。
  • 役員選任付種類株式:取締役等の役員は株主総会の決議で選任されますが、この種類株式を発行すると当該種類株主による総会決議で選任できるようになります。

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