新居を購入する場合、多くの方は住宅ローンを組んで金融機関から購入額を借り入れます。

購入する土地、家を担保にお金を借りるのですが、担保として土地、家に設定されるのが「抵当権」になります。

「抵当権」とは、返済ができなくなると抵当権が設定されている土地、家を差押えて「競売」にかけることができる強力な権利です。

住宅ローンを完済すれば、ローンはなくなるので登記簿に設定登記されている抵当権は実質的には効力がなくなります。

しかし、第三者から見たら効力の有無は分からず、抵当権が設定されたままにしておくと当該不動産はまだ担保に入っていると思われ、そのままの状態だと売却することは困難になるので抹消登記することが必要になります。

抵当権抹消

抵当権抹消登記申請は、原則、担保不動産所有者(ローン完済者)と抵当権者(金融機関)が共同で行います(共同申請)。

しかし、通常、金融機関が抵当権抹消申請には関与しません。

手続きに必要な書類と申請を委任するための委任状をローン完済者に送付し、ローン完済者が司法書士に登記手続きを依頼するパターンが多いです。

依頼された司法書士は、ローン完済者と金融機関から手続きに関する委任を受けて、法務局に対して抹消申請手続きを行います。

必要書類

ローンを完済したら、金融機関から抵当権抹消のために以下の書類が送られてきます。

  • 登記識別情報(登記済証)
    抵当権設定登記をした際に、法務局から抵当権者である金融機関に交付された書類です。
    申請が真の抵当権者であることの証明として、登記識別情報(登記済証)を抵当権抹消登記の申請書と一緒に提出します。
  • 抵当権解除証書(又は弁済証書、放棄証書)
    登記原因を証明する情報として、申請書と一緒に提出します。
  • 金融機関の会社法人等番号
    申請書に番号を記載します。
  • 委任状
    金融機関が抹消手続きを委任したことを証する書面です。

上記にローン完済者の委任状を添付して、司法書士がローン完済者及び金融機関の申請代理人として申請書を法務居に提出し、登記を抹消します。

手続き期間

抹消のための申請に期間制限はありません。

金融機関から書類をが送られてきても、直ぐに手続きをしなければいけない、ということでがありません。

ただし、手続を後に延ばすことで余計な手間、費用がかかる場合もあるので注意が必要です。

金融機関に変更が生じた

金融機関から送付される「委任状」には、委任者として会社の名前の他に代表者(又は支配人)の名前が記載されています。

長期間は放置した後に申請をしようとしたら、委任状に記載された代表者が退任していて新たな代表者になっている、移転して住所が変わっている、他の金融機関に合併されて消滅している等のケースがあります。

状況によっては、抹消登記前に移転登記をする必要がでてくる等、余計な手間、時間、費用が生じることになっていしまいます。

書類を紛失した

長年放置していると、金融機関から送付された書類を紛失するおそれも出てきます。

親の代で抹消を放置していると、子の代になって抹消しようと思っても書類がどこにあるのか分からないことも多いです。

この場合、金融機関にお願いして、再度、書類を送付してもらうことになりますが、この場合も特別な手続きをしなければいけなくなります。

まず、登記識別情報(登記済証)は送られてきません。

この書類は法務局から1回限定で抵当権者に交付されるもので、いかなる理由があっても法務局は再発行しません。

よって、抹消申請に登記識別情報(登記済証)を提出できないので、「事前通知」か「本人確認情報」で申請をすることになります。

「事前通知」は、登記識別情報(登記済証)がないまま申請し、法務局が抵当権者に郵便にて抹消申請したことに間違いないか確認する、という形の申請です。

確認してから手続きに入るので、手続に時間を要することになります。

「本人確認情報」は、司法書士が真の抵当権者が申請であることを証する書面を作成して申請する方法です。

抵当権者本人であることを調査した書類を作成して申請することになるので、時間も費用もかかってしまいます。

書類が来たらすぐ申請

申請手続きを放置したことによるリスクを考えると、完済後に金融機関から抹消の為の書類が送付されてきたら、すぐに抹消登記手続きをしましょう。

ご自身で申請されることもできますが、分からなかったら専門家である司法書士にご依頼ください。

費用

書類が全て揃っている:1.1万円~

※登録免許税、郵送費等の実費は別
※本人確認情報が必要な場合は別途費用発生