取得時効

相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日より、相続等によって取得した土地の所有権又は共有持分を国が引き取る制度が始まります。

この制度は「相続土地国庫帰属制度」と言います。
相続又は相続人への遺贈で土地を取得した人が、法務局に不要な土地の引取り申請をして、審査を通過した後、規定の負担金を支払い土地を国に引き取ってもらいます。

「有償による引取り」であり「買取り」ではないので、引き取ってもらう側がお金(負担金)を支払うことになるのでご注意下さい。

土地を渡すのに、渡す側がお金を払うの? と思われる方もおられるでしょう。

しかし、通常、引き取ってもらおうする土地は、使う予定がなく、買い手も借り手も見つからない、無償でも引き取り手がない、というような土地になるでしょう。
このような場合、使いもしないのに固定資産税を払い続ける、維持管理しなければいけない、土砂崩れ等所有する土地を起因として周辺に何か損害を及ぼすと賠償責任が生じるおそれがある等々の問題を抱えることになります。

また、土地は相続放棄を除き、その所有権を放棄することができないので、売買等で第三者に名義を変更しない限り、子や孫、その次と負の遺産(※1)として引き継がれることになってしまいます。

これらの事を考慮すると、負担金を支払っても国に引き取ってもらうメリットはあるでしょう。

※1.使い道がなく、買い手も借り手もなければ負の遺産となってしまいますが、この「負の遺産」につけこむ業者がいます。いかにも買い手がいるような事を言って、売るためには事前に整地が、測量が、広告が必要等々と高額な費用を請求し、結局、買い手は見つかりませんでしたと、最初から費用目的で近寄ってきます。ご注意下さい。

申立人・対象土地について

申請できる方、引取りの対象となる土地には、要件があり、要件を満たしていることが必要です。
土地については、宅地はもちろん、農地、森林であっても対象になります。
また、他の土地に囲まれて公道に通じないような土地(囲繞地)でも、民法規定による通行が妨げられていない場合は、それだけを理由に対象外とはされません。

申立人

申立ができる方は、相続又は相続人に対する遺贈によって土地を取得した方になります。
引取り制度は令和5年4月27日からのスタートですが、スタート以前、何十年前であっても相続した土地であれば対象になります。

売買・贈与等、相続以外の原因で取得した方や法人は、基本的に本制度を利用することはできません。

例外的に、共有土地で共有者の1人が相続で共有持分を取得している場合、当該相続人と共に他の共有者も申請人となることができます。
この場合、他の共有者が法人であっても申請が可能です。

また、A、Bが共同で土地を購入し、Aが死亡してBが相続人としてAの持分を相続した場合、相続した持分に購入した持分も合わせて申請することができます。

対象とならない土地

不要な土地であれば何でも国が引き取ってくれるわけではなく、引取りに際して、却下事由、不承認事由が法律で規定されています。

これら事由に該当しないか審査され、審査を通過した土地が引き取りの対象となります。

(1) 申請をすることができないケース(却下事由)
  1. 建物がある土地
  2. 担保権や使用収益権が設定されている土地
  3. 他人の利用が予定されている土地
  4. 土壌汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

1,2,5については、建物があれば解体する、担保・使用権が設定されていれば解除する、隣接地所有者と境界を確定しておくことでクリアできるでしょう。

3の他人の利用とは、具体的には墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池に利用されているような土地を指します。

(2) 承認を受けることができないケース(不承認事由)
  1. 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
  2. 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
  3. 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
  4. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
  5. その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

1の勾配は30度以上であり、かつ、高さは5メートル以上のものを指します。

4は、隣接所有者等によって通行が現に妨害されていたり、所有権に基づく使用収益が現に妨害されているような土地を指します。

5は、以下のような土地が該当するとされています。

  • 土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える必要があるような土地(軽微なものを除く)や鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるような土地(軽微なものを除く)。
  • 適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林。
  • 国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地。
  • 国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地。

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