故人が遺言書を残していない場合、相続は相続人全員で協議して決めることになります。
これを「遺産分割協議」と言います。
この遺産分割協議には期限がなかったのですが、令和5年4月1日から民法が一部改正され遺産分割協議において一部期間制限がかかるようになりました。
遺産分割協議について
遺産分割協議において、協議の内容に制限はありません。
1人の相続人が遺産全部を相続することも、他の相続人全員の同意があれば可能です。
また、法定されている割合通りに分配することも可能です。
しかし、相続は争族と言われるように、協議でまとまらないことも少なくありません。
まとまらない原因は、「特別受益」と「寄与分」にあります。
簡単に言うと、「特別受益」は「あなたは私より故人から経済的に良くしてもらっていたから、その分をあなたの相続分から差し引きたい」。
「寄与分」は「私はあなたより生前の故人に経済的援助をしていたので、その分を私の相続に加えたい」ということになります。
これらの主張は「権利」として法律的に認められているので、相続人が主張すると相続人全員で協議することになります。
遺産分割協議の10年制限
民法改正前は、遺産分割協議に期間制限はありませんでしたが、改正により相続開始から10年を経過した後の遺産分割協議においては、「特別受益」や「寄与分」の主張をすることはできなくなり、原則法定相続分によるとされました。
これは、「特別受益」や「寄与分」を主張するには、証拠となる資料等が必要になりますが、長期間遺産分割協議を放置していると、資料等は散逸し記憶もあいまいになってしまいことにあります。
また、「特別受益」や「寄与分」を主張は、被相続人が亡くなってすぐにするでしょうから、長期間経過した後に主張し始める、ということもあまりないでしょう。
そこで、10年という期限が設定されました。
※相続人全員が具体的な相続分に合意すれば、その相続分による遺産分割が可能です。
つまり、10年経過しても、全員が合意して法定相続分と異なる遺産分割をすることは可能だが、法定相続分と異なる割合を巡って争うことはできない、ということになります。
例外
例外として以下の事由に該当する場合は、10年経過後も遺産分割協議を行うことができます。
- 10年経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。
- 10年の期間満了前6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由(被相続人の死亡が確認できずに遺産分割協議ができなかった等)が相続人にあって、当該事由消滅時から6か月経過前に当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき。
まとめ
仲の良い相続人でも遺産分割協議は簡単ではありません。
法定相続分に従って分けるのが公平だと思っても、他の相続人にとってはそうでないかもしれません。
「特別受益」や「寄与分」を主張しても、すんなり他の相続人に認めてもらうことは容易ではないので、協議が長引くことも多いです。
例外規定はありますが、すべて「家庭裁判所」への請求が必要なので、当事者たちのみで協議や中断を続けていて10年を経過してしまうと主張することができなくなりますし、逆に言えば、時効を理由に主張を制することができます。
この新しい制度は既に施行されており、施行前に相続が発生している場合でも新制度が適用されます。
ただし、被相続人の死亡日が令和5年4月1日以前であれば、相続発生から10年経過時または施行時から5年経過時(令和10年4月1日)のどちらか遅い方が期限となります。






