借金

故人に大きな借金があった場合、相続放棄をすればその借金を受け継ぐことはなくなる、という事は多くの方が知っています。

故人に借金はない、借金はあるが小さな額だ、このような認識で故人の財産を相続をした後、実は借金があった、多額な借金があるのが分かった場合どうなるか。
分かった段階で相続放棄ができるかが問題になります。

相続放棄は故人の財産を何も承継しないことが大原則です。
預金や不動産のようなプラスの財産だけを相続して借金だけを相続放棄することはできません。

つまり、預金等のプラスの財産を相続したら故人の借金も当然に相続することになります。

相続行為とは

相続人は、相続に関して以下の3つの行為を選択できます。
1.単純承認
2.相続放棄
3.限定承認

故人の借金を相続しないようにするには、自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄か限定承認の手続をしなければいけません。
何も手続きをせずに3ヶ月が経過すれば、単純承認(借金も含めた全ての財産を相続すること)したものとみなされ故人の借金も相続することになります。

このように3ヶ月という期間を基準に単純承認したと判断されますが、もう一つ、判断基準があります。
それは、「単純承認みなし行為」というものです。

期間に関係なく相続人が特定の行為をしたことにより単純承認したものとみなされます。
民法921条に以下の行為が規定されています。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき(保存行為は除く)。
  2. 相続人が放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私に(ひそかに)これを消費したとき。

処分や隠匿、消費行為をすると、自動的に単純承認したものとみなされます。
外見的に単純承認するつもりだからそのような行為をしたと見られるからです。

2の隠匿、消費とは、財産の所在を分からなくしたり、消費することです。
後で自分の物にしようと隠したり、自分の家に持ち帰る行為や自分のもののように消費することが該当します。

隠す意図はなく故人を偲んで形見分けとして故人が使用していた身の回り品を持ち帰ることがあります。
一応、一般的な形見分けは単純承認みなし行為には該当しないとされていますが、換価価値の高い高級品であれば債権者に隠匿行為と捉えられるおそれがあります。
相続放棄をするのであれば、形見分けはしない方が良いでしょう。

注意すべきは、1の財産の処分行為です。
処分行為とは、故人の財産の現状、形状を変えるような行為で、使用、売却のみならず取り壊しや毀損行為も該当します。

また、相続することを前提とした行為、相続人であることを認識した上での行為も処分行為と認識されるので注意が必要です。
例えば、安易に故人に代わって故人の不動産、動産を管理・保管したり、価値がないと勝手に廃棄処分したりするような行為は控えるべきでしょう。

相続行為をした後に相続放棄ができるか?

故人の財産を相続したり、単純承認みなし行為をしたら、その後に大きな借金があることが分かっても基本的に相続放棄はできない、、とご認識下さい。
相続行為をしてしまうと、後で「こんな巨額な借金があるなんて知らなかった」とは言えず、大きな法的責任を負うことになります。
借金があるかもしれない、借金がいくらあるのか分からない、、というような場合、故人の財産の取り扱いは慎重に、というよりも、明らかになるまで一切手を付けないことが重要です。

しかし、
相続行為をした後は絶対に相続放棄が認められないか、、と言うとそうでもありません。
認められる場合もあります。
以下に認められたケースを説明しますが、あくまでも例外であり、今後も同じように認められるかは分からない、、ということをご留意下さい。

遺産分割協議後に相続放棄が認められた事例

遺産分割協議は相続人として故人の財産をどう処分するかを協議するものであり、基本的に遺産分割協議をすること自体が相続行為(財産の処分行為)と捉えられます。

相続人がA、B、C、D、Eの5名。
全員で話し合い遺産の内、土地、建物をA、Bが取得することで遺産分割協議成立。
約5か月後、故人がBが経営する会社の借金の連帯保証人になっていることが分かり、C、D、Eは家庭裁判所に相続放棄の申立をしました。

このケースでは、遺産分割協議は遺産についての処分行為であり単純承認みなし行為に該当するので、遺産分割協議後の相続放棄は認められないとして却下されました。
しかし、直ぐに抗告(上級裁判所に異議申立)し、抗告審ではC、D、Eが故人に多額の保証債務があることを知っていれば、当初より相続放棄をしていた考えられ、相続放棄をせずに遺産分割協議を行ったのは相続債務がないと誤信したものなので、遺産分割協議は錯誤により無効となる余地があるとして却下を取消し差し戻しました。

このように遺産分割協議後でも相続放棄が認められることはありますが、このケースでは注意すべき点があります。

まず、C、D、Eは遺産分割協議では何ももらっていなかったということです。
相続財産の一部を取得していたら、特別な事情がない限り相続放棄が認められることはないでしょう。

次に、遺産分割協議が錯誤により無効となる要件として、故人とC、D、Eとの生活状況、他の相続人との遺産分割協議の内容があげられています。
つまり、ケース バイ ケース、、、で判断されることになり、今回のケースでは認められたということになります。

このケースでは相続放棄が認められましたが、相続放棄成立後に債権者から相続放棄無効の訴えをされ、ひっくり返される可能性もあります。
一度は却下されていることからも、債務の状態が分からないときに安易に遺産分割協議をすることは避けるべきと言えます。

遺産分割協議後の相続放棄が否定された事例

上記と同じように遺産分割協議後に故人に多額の債務があるのが分かって相続放棄したケースで、裁判所は「熟慮期間の3ヶ月は相続人が相続すべき積極及び消極財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識しうべき時から起算すべきとし、被相続人の死亡をその当日に知り,それ以前に被相続 人の相続財産として,宅地と建物、預金があることを知っていたので,被相続人の死亡の日にその相続財産の一部の存在を認識したものといえる。そうすると,熟慮期間は被相続人の死亡の日から3か月になるので 同期間経過後になされた相続放棄の申述は不適法である。」として相続放棄を認めませんでした

遺産分割協議の過程で相続財産の一部でも認識していれば、そこから熟慮期間が経過するので3ヶ月経過後に多額の借金の存在を知ったとしても相続放棄は認められないとしています。
先に述べた事例では、遺産分割協議から5ヶ月経っていましたが錯誤により遺産分割協議自体が無効となる、つまり、遺産分割協議は行われていないことになるので熟慮期間は問題になりませんでした。

まとめ

以上のように、遺産分割協議を含めて相続財産に対して何らかの行為をすると、その後の相続放棄に大きく影響します。
何らかの相続行為後に巨額な負債が判明し相続放棄ができなかったら、相続人はそれを受け継ぐしかありません。

負債内容を精査して時効が完成しているものがあれば、それを主張することで負担軽減を図ることができますが、なければ自己の財産で返済することになります。
返済できなければ、債務整理、最悪自己破産の選択も検討しなければいけなくなります。

相続放棄すれば回避できた故人の負債で相続人が困窮するような事態にならないためにも、少しでも故人の負債が懸念されるような場合は遺産には手を付けないことが重要です。

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