信託銀行

遺産整理

銀行や信託銀行等、多くの金融機関が「遺産の整理業務」を行っています。

信託銀行では、「遺言信託」として、遺言書の作成、保管、相続が発生した時は遺言執行者として相続手続きを行うサービスを提供しています。

金融機関が行うサービスなので、内容も充実していろいろな相談にも応じてくれるので、利用されている方も多いです。

難しい相続手続きをご遺族がすることなく銀行が引き受けてくれるので、便利であり、銀行が提供するサービスなので安心もできるでしょう。

とても良いサービスでありメリットもありますが、ケースによってはデメリットの方が大きくなることもあるので注意が必要です。

遺産整理業務・遺言信託

銀行、信託銀行による相続に関するサービスとしては、主に「遺産整理業務」と「遺言信託」があります。

遺産整理業務

銀行による「遺産整理業務」とは、相続が発生した後、相続手続きを全面的にサポートするサービスです。

手続方法を丁寧に説明してくれますし、登記は司法書士に、相続税は税理士に、遺産分割で協議が必要になれば弁護士に、と銀行が中心になっていろいろアレンジしてくれますので、ご遺族のとっては頼りになる存在になってくれます。

遺言信託

「遺言信託」は、相続が発生する前からサポートするサービスです。

信託銀行が行っており、最近、テレビCMでもよく見かけ、かなり力を入れて販拡しています。

「遺言」とあるように、銀行が依頼人の希望、環境に考慮し、最適な遺言書の作成を支援します。

そして、相続が発生した後は、銀行が遺言執行者として相続手続きを行ってくれます。

「信託」という言葉がついていますが、上記はいわゆる精神的な信託のようなサービスで、このようなサービスが一般的です。

対して、信託法に基づいて、相続財産を信託財産とし銀行を受託者とする本格的な遺言信託もありますが、費用はかなり高額になります。

銀行に任せるメリット

メリットは、何と言ってもその信用度に基づく安心感にあります。

お金のプロであり、個人ではなく組織で動いているので、遺産が高額であっても安心して任せられるでしょう。

組織も大きいので、提携の専門職も含めてさまざまな問題の解決にも対応してくれます。

また、個人を遺言執行者に指定している場合、その方が遺言者より先に亡くなった場合も想定して遺言書を作成しておく必要がありますが、銀行を指定していれば、倒産でもしない限りはその点の心配ありません。

大切な遺言書も保管してくれるので、紛失する心配もなくなります。

資産運用のアドバイスも

遺産信託を依頼される方で高額な財産を保有している場合、相続が発生するまでの財産の運用方法のアドバイスを銀行から受けることこができます(というより、積極的に運用方法を提案してきます)。

リスクを考慮しながら適切に運用できれば、相続が発生するまでの間に資産を増やすこともできるでしょう。

デメリット

全部銀行任せで安心という反面、デメリットもあります。

費用

まず、第一は費用、高額です。

多くは、相続財産総額に対して〇%(各銀行で設定)を費用とし、最低額として100~160万円前後が設定されています。

相続財産額がどんなに小さくても、最低でも100万円以上を銀行に支払うことになります。

この額は、あくまでも銀行の手数料なので、これに合わせて、不動産の相続登記をする場合は、登録免許税と司法書士の報酬、相続税を支払う場合は、相続税と税理士の報酬が別途必要になります。

このように、銀行による遺言信託は、費用が高額になる傾向にあります。

そして、これらの費用は、遺言信託を依頼した当人(故人)ではなく、相続発生後の相続人に請求されることになるので、高額な費用をめぐってトラブルになることもあります。

高額費用を原因としてキャンセルしたいと希望した場合(相続人全員で行う)、キャンセル料を請求されるか、そもそもキャンセルできるか、の問題があります。

よって、最初に契約する際に、相続人となるべき人にも知らせておいた方が良いかと思います。

遺言執行者の辞退

相続人間で相続に関して争いがあるような場合、銀行は弁護士のように調整しまとめるようなことはしませんし、できません。

また、争いになった場合、遺言執行者は紛争の当事者になるので(不服のある相続人は遺言執行者を相手に訴訟します)、それを回避するために争いになりそう時は、銀行は遺言書で遺言執行者と指定されていても、受任せずに辞退します。

こうなると、高い費用を払ったけれど、結局、自分たちでやらなければいけない、ということになります。

まとめ

銀行はお金のプロなので、かなりの財産で内容も株式や債券等々多岐にわたる場合は、銀行にお任せするメリットは十分にあると思います。

日頃から相続人間の中が悪く、相続になったらもめることが予想できるような場合は、利用を避けたが良いでしょう。

財産が不動産と預貯金で、遺言書に基づいて相続人間でもめることなく相続手続きができるようなケースでは、遺言信託の様な手続きはせずに、普通に遺言書を作成し遺言執行者を親族か弁護士や司法書士のような専門家に指定しておくことで、安価に相続手続きを行うことができます。

自身の財産構成、家族関係等々を考慮して、どの方法を選択するかをお決めください。