福岡で相続放棄を検討中の方へ|家庭裁判所への手続きを完全サポート
こんな方は相続放棄を

相続人でありながらいろいろな事情で相続したくないケースがあります。
- 故人に多額の借金がある
- 故人とはかかわりたくない
- 他の相続人とかかわりたくない
- 相続争いに巻き込まれたくない
上記のような事情で相続に一切関与したくないときは、家庭裁判所に申立をして相続放棄をすることになります。
相続放棄手続き費用
| 相続放棄申述書作成 | 3.3万円(税込)~ (同一故人)2人目以降は2.75万円/人 |
- 申述書に貼付する印紙(800円)及び返信用の切手代(裁判所によって異なりますが500円前後)が実費として必要です。
- 戸籍謄本・証明書を当事務所で収集・取得する場合は、手数料として1,100円/通と実費(役所への支払い及び郵便代)がかかります。
- 数次・再転相続の場合(Aさん死亡⇒相続人Bさん死亡⇒C、CさんがAさん及びBさんの相続放棄を行う)、2件の申請が必要になります。
- 故人が亡くなって3ヶ月を経過して上申書が必要な場合は、別途費用(2.2万円~)がかかります。
- 相続みなし行為をされている方は、別途費用(2.2万円~)がかかります。
相続放棄手続き対応地域
福岡県、佐賀県、熊本県、長崎県、大分県、宮崎県、鹿児島県
相続放棄の手順と必要書類
相続放棄をするには、所定の申立書(申述書)に必要事項を記入し、戸籍謄本等の書類を添付して管轄の家庭裁判所に提出します。
裁判所が書類をチェックし問題なければ受理通知書を申立人に発送し、全ての手続が終了します。
ご相談から裁判所の受理通知までの手続きの詳細はこちらへ
申請にはケースによって集める書類が異なります。
収集書類の詳細はこちらへ
相続放棄は管轄する裁判所へ
相続放棄の申立ては、手続きを管轄する家庭裁判所に提出します。
提出先は、故人の最後の住居地(亡くなった時点の住民票登録地)を管轄する家庭裁判所になります。
亡くなられた方が福岡市に住んでいて住民票上も現住所であれば、福岡家庭裁判所が提出先になります。
しかし、亡くなられた場所と住民票が異なる場合も少なくありません。
福岡市で亡くなられても、その方が住民票の異動をしていなくて住民票の住所が転居前(例えば、北九州市)のままであれば、提出先は福岡家庭裁判所小倉支部になります。
まれに、最後の住所地が分からない場合もあります。
当事務所で20年前に亡くなった方の相続放棄をしましたが、住民票に関する記録の保管期間が切れて廃棄されていて全く分からないケースがありました。
その場合、除籍謄本の記録から適切な管轄裁判所を選定し、事情を説明した上申書を作成して提出することになります。
福岡県内の家庭裁判所管轄
福岡家庭裁判所(福岡市中央区六本松4-2-4)管轄地域:
福岡市,筑紫野市,春日市,大野城市,太宰府市,古賀市,糸島市,那珂川市,糟屋郡,宗像市,福津市
福岡家庭裁判所小倉支部(北九州市小倉北区金田1-4-1)管轄地域:
北九州市
上記の他に地域によって久留米支部、甘木出張所、柳川支部等の各支部、出張所が管轄になります。
正しい相続放棄とは
相続人間で話し合って遺産分割協議書に「私は一切遺産は要りません」「相続を放棄します」と記載して実印を押したことで、相続放棄したと思われている方がおられますが、それは間違いです。
預貯金や不動産等のプラスの財産に関しては有効ですが、借金等のマイナスの財産(負債)については効果は限定的です。
相続人間では有効ですが、貸主である債権者には効果はありません。
相続人間でどのように決めても、負債は法定相続の割合で当然に各相続人が引き継ぎ、債権者は各相続人に割合分の返済請求ができます。
債権者に承諾してもらわなければ、相続人間の取決めは債権者に効力が生じません。
最悪、プラスの財産は相続できず負債だけを相続してしまうということになるおそれもあります。
相続放棄の手続は、必ず「家庭裁判所」で行ってください。
故人の借金から逃れるには、正しい相続放棄手続きをしなければいけません。
根拠のない思い込みによる相続放棄がとんでもないトラブルに。
詳細はこちら
相続放棄手続きの期間制限
相続放棄は家庭裁判所に期限内(相続開始を知ってから3ヶ月以内)に申立をし、「受理」されることで成立します。
この期間を「熟慮期間」と言います。
3ヶ月の熟慮期間内に相続放棄をせずにいると、単純承認したものとみなされ、以後、簡単には相続放棄ができなくなります。
ただし、理由によっては熟慮期間の繰下げが認められる場合があるので、その旨の上申書(※1)を提出することで故人が亡くなって数年経っていても相続放棄が認められる可能性があります。
※1.上申書についてはこちら
当事務所でも福岡市在住の方から20年前に亡くなった父親の相続放棄の依頼を受け認めてもらったケースがございます。
ずいぶん昔の事だからと諦めずに、まずはご相談下さい。
どうして20年前に亡くなった父親の相続放棄が必要になったか
1通の手紙から判明した複雑な事情が、、、詳細はこちら
相続財産や借金調査のため期限内に申立ができそうにないときは、事前に家庭裁判所に期間延長の申請をすることができます。
亡くなって3ヶ月を過ぎても相続放棄できるか
基本的に「3ヶ月」の熟慮期間は、自分が相続人になったことを知った時から開始します。
故人が亡くなった日にその事実を知れば、それにより自分が相続人になったことを知ったことになるので、亡くなった日から3ヶ月以内に相続放棄する必要があります。
故人には不動産や預貯金等のプラスの財産はあるが負債はないと思い、相続放棄をしないまま3ヶ月が経過した後、プラスの財産を大きく上回る負債があることが分かった場合どうなるか。
既に3ヶ月は過ぎているが、相続放棄ができるかどうかで、相続人の生活も大きく変わります。
相続放棄手続期間の伸長も可
故人の借金を含む遺産の中身を調査するのに時間を要する場合は、事前に家庭裁判所に3ヶ月の期間を伸長してもらう申立を行うことができます。
相続放棄をしたら相続権が移行する
民法で相続する順番が規定されています。
第1順位は子、第2は親、第3は兄弟姉妹です。
配偶者(夫又は妻)は常に相続人になるので順位はありません。
例えば、相続人が妻、子2人が相続人の場合で、子のうち1人が相続放棄したら妻と残りの子で相続することになりますが、子2人とも放棄したら第1順位の子がいなくなるので相続権は第2順位の親に移行し、妻と親が相続人になります。
また、親も相続放棄したら第3順位の兄弟姉妹に相続権が移行し、相続人は妻と個人の兄弟姉妹になります。
このように相続権が次順位の方に移行しても裁判所から通知はされないので、知らない間に自分が相続人になっているということもあり得ます。
そこで、相続放棄をするときは次順位の相続人にお知らせすることも大事です。
当事務所にご依頼された場合、当事務所から次順位の方への通知も行っています。
遺贈も相続放棄できます
法定相続人以外に遺産を渡すことを「遺贈」と言います。
相続人以外に相続権はないので、遺言書で指定することで遺贈することができます。
遺贈される方を「受遺者」と言います。
遺贈されたら受領しなければいけないかというと、そうではありません。
遺贈も場合によっては、故人の負債を受け継いでしまう可能性があるので拒否する権利があります。
「遺贈放棄」という言葉はありませんが、相続と同様に「放棄」することができます。
遺贈には遺産の渡し方によって「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類あり、それぞれ放棄の手続きが異なるので注意が必要です。
遺贈を放棄する場合の詳細はこちら
相続放棄ができなくなる行為
熟慮期間内でもある行為をしてしまうと、以後、相続放棄ができなくなることがあります。
また、相続放棄が成立した後であっても、その行為が原因で無効になることがあります。
故人に借金がある、借金があるかもしれない、と相続放棄をお考えになっている場合、故人の遺産(現金、預貯金、動産・不動産等)には一切手を付けないで下さい。手を付けてしまうと、相続するつもりだから手を付けた(単純承認みなし行為)とみなされ、基本的に相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあります。
賃貸に住む独居の親が亡くなり大家さんに言われて家財道具を処分して部屋を明渡した。
⇒この行為がとんでもないことに! この結末はこちら
相続が生じたら注意すること
故人に借金はないだろうと簡単に貯金や不動産を相続すると後でトラブルになることがあります。
プラスの財産を相続すると「単純承認」(故人のプラス及びマイナスの財産を全部相続する)したことになります。
一旦単純承認すると、後で多額の借金があることが分かって慌てて相続放棄する、、というこがとても難しくなります。
相続後に多額の借金の存在を覚知して相続放棄の申立をした事例で、家庭裁判所は申立を受理し放棄を認めましたが、その後、債権者が提訴し裁判ではプラスの財産を相続していることを理由に相続放棄は無効と判断されました。
こうなると、相続した財産で返済しきれない負債は、相続人が自分の財産から返済しなくてはいけなくなります。
このような事態を避けるためにも、生前から借金の有無について聞いておくことが大切です。
借金があるかもしれない?
借金はあるがいくらあるか分からない?
というような場合は、調べる方法があります。
故人の残した書類を調べて、消費者ローンに関する書類(案内状、契約書、振込控え、督促状等)があれば、直接その業者に確認します。
また、亡くなった後に債権者から請求書や督促状が送られてきて発覚することもあります。
そのような書類が無かったとしても、借金が全くないとも言い切れません。
そこで、しっかり調べたいときは銀行や消費者金融会社等が所属している下記団体に照会することができます。
- 全国銀行個人信用情報センター(銀行・銀行系クレジット会社)
- 株式会社日本信用情報機構( 消費者金融業者が対象)
- 株式会社シーアイシー (クレジットカードや信販系業者が対象)
相続人であれば所定の書類を提出することで調べることができます。
当所でも調査することもできます。
①知らない間に親族の相続人になって債権者から返済請求された。
②相続後に多額の借金が判明して相続放棄した。
③相続後に故人が保証人になっていることが分かって相続放棄した。
詳細はこちらへ
故人の隠れ負債に注意

故人に借金があることを知らなかった、故人が保証人になっていたような場合は、相続放棄の判断が難しくなります。
保証人になっていれば、保証人としての責任(保証債務)も相続の対象となります。
相続放棄をしなければ、法定相続の割合で保証人としての責任を相続することになります。
例えば、故人が1000万円の保証人になっている場合、故人の子2人が相続すると各自500万円の保証人になったことになります。
多くの相続人は故人が保証した相手を知らないでしょうから、誰か知らない人の保証人になってしまうことになります。
判断が難しいのは、保証した相手(債務者)が順調に完済してくれれば何の問題ありません。
保証人としての責任を問われることなく、故人の相続財産を受け継ぐことができます。
しかし、相続当時は順調でも3,4年後に返済が滞ってしまうと、保証人として代わりに返済を求められることになります。
また、故人が保証人になっていることを知ずに相続して数年後、借主が滞納したときに保証人の相続人として債権者から返済を請求されて初めて知る、ということもあるでしょう。
特に身内が事業、商売をされている場合、誰かの保証人になっていないか生前に確認しておくことが大事です。
故人が保証人になっていることが分かっている場合、保証債務額を確認し万が一将来保証人として返済請求されても対応できない額であれば、相続放棄を検討すべきでしょう。
故人名義の家は残せるか?
故人に多額の借金があり相続放棄をしなければいけないが、家だけは残したい、受け継ぎたい、とすることができるか?
相続放棄は故人の一切の財産を放棄することなので、当然に故人名義の家を「相続」することはできません。
ただし、「相続」することはできませんが、「取得」することは可能です。
相続放棄ではなく、「限定承認」という手続をすることで、借金は相続せず故人名義の家を「買う」ことで家を保持することができます。
限定承認手続を選択した場合、故人の財産(相続財産)は清算・換金され借金返済に充当し、残余があれば相続人に渡されます。
この手続で故人名義の家も競売されますが、限定承認した相続人には競売に先立って当該不動産を買う権利「先買権」が認められています。
裁判所に選任された鑑定士が価格を決め、その金額を支払えば相続人は当該不動産を取得することができます。
限定承認は時間も費用もかかりあまり利用されていませんが、相続放棄にはないメリットが「先買権」です。
仏壇やお墓もダメ?
祖先を祭るために故人が所有していた財産を「祭祀財産」と言います。
位牌や仏壇、仏具、墓地、墓石、墓等が祭祀財産に該当します。
相続放棄をすると故人が所有していたものを相続することはできませんが、祭祀財産は除外されているので相続放棄をしても祭祀財産を受け継ぐことはできます。
祭祀財産を受け継ぐ方を祭祀主宰者といい、遺言書で故人が指定していたり、その土地の慣習だったり、相続人間の協議で決めることになります。
相続放棄の撤回
原則、相続放棄の撤回は認められません。
民法919条で「相続の承認及び放棄は,第915条第1項の期間内でも,撤回することができない。」と規定されています。
相続放棄後、熟慮期間である3ヶ月が経過していなくても撤回は認められません。
相続放棄は相続人の確定、相続割合に大きく影響するので、撤回を認めると法律関係が不安定になるためです。
ただし、相続放棄手続きは相続放棄申述書を家庭裁判所に提出した後、内容を確認され受理されることで法的効力が発生するという手続きの中で、受理される前の申立までも撤回を禁止しているものではないと解されているので、申述書提出後でも受理前であれば撤回が認められます。
相続放棄が取消し・無効になる行為
原則、相続放棄整理後に撤回はできませんが、一定の要件があれば取消し、又は無効にすることができます。
取消すには、取り消す旨の申立を家庭裁判所にします。
無効は裁判をして無効判決を得ることになります。
このように取消し、無効の方法はありますが、簡単には認められません。
相続放棄をする際は、慎重に検討・調査して行うようにしてください。
相続放棄しても実家の管理責任ある?
家庭裁判所で相続放棄が認められれば、初めから相続人ではないものとして扱われます。
基本的には相続放棄で相続人ではなくなるので遺産とは関係なくなるのですが、一定の要件のもとで相続放棄しても実家等の「不動産」の管理責任を問われることがあります。
相続放棄と遺産である不動産との関係についての詳細はこちら
相続放棄に関してよくある質問
相続放棄はいつでもできる?
いいえ、相続放棄ができる期間は決まっています。
自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内に申立てしなければいけません。その期間を過ぎれば放棄することができなくなります。
故人が亡くなって3ヶ月が過ぎてしまった、相続放棄はもうできないのですか?
状況によっては、できる場合があります。
ますは、ご相談ください。
遺産はいらない、と他の相続人に言えばいいんでしょ?
それだけでは、相続放棄をしたことにはなりません。故人の借金を法定相続割合の分だけ背負うことになります。
家庭裁判所に申立てをして受理してもらわなければいけません。
相続放棄をするつもりだが、故人のお金で葬式代を支払っていいですよね?
基本的に故人のお金を使うことは避けるべきです。
故人の預金を解約して葬式の費用を払った場合、解約した行為自体が遺産の処分とみなされるおそれがあります。
過去、故人のお金を葬式代として使ったことは遺産の処分(相続)であるとして、相続放棄は無効だと裁判で争われました。
その裁判では相続放棄は有効と判断されましたが、争いの原因になるおそれがあるので避けた方が良いでしょう。
相続放棄したら、生命保険も遺族年金ももらえなくなる?
大丈夫です。相続放棄してももらえます。
借金の有無不明なので一旦相続放棄して、ないのが分かれば後で取消しできますか?
取消しの手続きはありますが大変難しいので、基本的に取消しはできないと考えてください。
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