上申書

相続放棄をするには、家庭裁判所に所定の相続放棄申述書を提出しなければいけません。

申述書には、故人の本籍地や最後の住所地、申立人の本籍地、現住所等を記載しますが、一番重要な欄が「相続の開始を知った日」になります。

この欄に知った日を記入し、知った日の内容を下記項目から選択することになります。

  1. 被相続人死亡の当日
  2. 死亡の通知をうけた日
  3. 先順位者の相続放棄を知った日
  4. その他(  )

民法で「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に相続放棄をするように規定しています。

相続の開始があったことを知った時とはどんな時かというと、「自分が相続人になったことを知った時」と最高裁が示しています。

上記選択肢の1から3は、その日に自分が相続人になったこと知ることになるので、その日付を「相続の開始を知った日」として記載し、その日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することになります(基本的にその日から3ヶ月を経過していれば、申述はできません)。

ただし、最高裁は例外として、自分が相続人になったことを知っていたが相続するような遺産は全くないと信じたので相続放棄をしなかった場合、そう信じたことに相当な理由があれば、その後に遺産の全部又は一部の存在を認識した日から3ヶ月以内であれば相続放棄は可能と示しました。

3ヶ月の期間はそのままですが、事情によっては3ヶ月の開始点を「自分が相続人になったことを知った日」から「遺産の存在を認識した日」に繰り下げすることを認めました。

この繰り下げが問題になる典型例が、後で判明する故人の負の遺産です。

亡くなったことは当日に知っていたが、その時は故人に遺産は何もないと信じていたので無い遺産を放棄する必要はないと、相続に関して何も手続をしなかったが、1年後に債権者からの請求で故人に借金があったことが分かった、このような場合に最高裁の例外の適用が問題になります。

この場合、債権者から請求された日が、(負の)遺産の存在を認識した日になるので、その日から3ヶ月以内に相続放棄を申述すれば認められる可能性がある、ということになります。

「可能性」と書いたのは、3ヶ月以内の申述であれば相続放棄ができるとは限らないからです。

最高裁は、遺産が全くないことを信じたことに「相当な理由」が必要としています。

そして、この「相当な理由」を上申書にして裁判所に説明することになります。

相続放棄の上申書

上申書は、申述書の知った日の項目の「その他(  )」を選択する場合に必要になります。

自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月経過後に債権者からの通知等で故人に負の遺産があったことを知った場合、「相続の開始を知った日」として通知を受けた日を記載し、その他の欄に「債権者○○から故人の債務の返済請求通知を受領し、借金の存在を認識した日」等と記載します。

そして、別途、上申書を作成し、「相当な理由」について説明します。

上申書の内容

上申書では、負の遺産があることを知らなかったことに相当な理由があることしっかり説明しなければいけません。

最高裁は「相当な理由」を判断する上で、故人の生前の生活状況、故人と相続人(申立人)との関係(交際状態等)、その他の状況からみて故人の遺産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があることを示していますので、これを前提に上申書を作成することになります。

重要になるのは、故人と申立人の関係になります。

何年、何十年も音信不通状態であれば、生前の生活状況、財産状況は知らないでしょうし、そのような関係で財産状態を調査することも難しいでしょう。

このような場合、故人との関係、断絶していること、音信不通になっている期間等を記載して、負の遺産の存在を知ることが困難であったことを丁寧に説明します。

家庭裁判所での相続放棄の取扱い

家庭裁判所は、明白な却下事由がない限り基本的に相続放棄を受理する方向にあります。

家庭裁判所で相続放棄が受理され損害を被るものがいても、そのものは別途、地方裁判所で相続放棄の無効をあらそうことができますが、家庭裁判所での申述が却下され確定すると、申立人は地方裁判所で争うことはできないからです。

最高裁で示された例外は、「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じた」ことが前提となっています。

しかし、経済的に困窮していても亡くなる時に財産が全く存在しない、現金や預貯金が全くゼロ、ということはそうはありません。

よって、実務的にはある程度の財産があったことを知っていても、家庭裁判所では認められることも少なくないので、知っていたからと諦める必要はありません。

まずは、弁護士や司法書士に相談することをおススメします。