後で故人に多額の借金があることが分かったが、相続放棄ができずに借金を引き継ぐことになってしまうかも・・・
単純承認みなし
民法で「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」は単純承認したものとみなすと規定されています。
つまり、相続人が故人の遺産を一部でも処分したら、その相続人は故人を相続したものとなり、以後、相続放棄をすることは出来なくなります。
処分行為
事例のように、独居の方が亡くなれた場合、多くはその相続人に家財道具の引き取り・処分をお願いすることになります。
大家さんとしては、早く部屋を明渡してもらって次の賃借人を探したいでしょうが、亡くなったとはいえ他人の財産である家財道具を勝手に処分することはできません。
そこで、ご家族である相続人が処分をお願いされることになります。
相続人としては、使い古された家財道具を引き継いで使うつもりもないし、売れるほどの価値もないので廃棄
「相続」と言うと、価値あるものを引き継ぐように思われますが、それだけでなく、遺産を「処分」する行為も相続とみなされます。
遺産を廃棄したり解体(破壊)したりする行為も「処分」に該当します。
無価値なものであれば、それを処分しても単純承認にはならないとする判例もありますが、価値の有無を判断するのは難しいので自分勝手に価値の有無を判断するのは避けた方が良いです。
家財道具を処分したら
古くて使わないからと、大家さんの言われるままに相続人が故人の家財道具を廃棄したら、「処分」したときに該当し単純承認とみなされてしまい、以後、相続放棄はできなくなります。
故人に多額の借金があっても相続放棄はできないので、遺産から全額返済できなければ自身の財産から返済しなければいけなくなります。
「処分」するとしても、先に家庭裁判所で相続放棄を行い受理された旨の通知書を受けた後に行うようにし、その際も、相続人として行うものではない事を書面にして大家さん側に通知しておくようにします。
また、処分に先立って賃貸借契約を解除する行為も「処分」に該当するので、合意解除ではなく大家さんから契約解除をしてもらうようにします。
どうしても、相続放棄前に処分しなければいけないような事情がある場合は、現状を写真やビデオで記録した後に持ち出して他の場所に移動して保管し、保管状況も記録しておき、その間に相続放棄の手続を行い、成立した後にに廃棄することを検討しましょう。
まとめ
家財道具を取得するのではなく破棄するんだから問題ないだろうと勝手に思い込んで、部屋を明渡すために安易に廃棄してしまうと、故人の遺産を相続したことになり、家賃滞納や借金があるような場合、それらを引き継ぐことになり苦しむことにもなりかねません。
相続放棄成立するまでは、遺産には一切手を付けないことが重要です。
また、相続放棄が成立しても、相続財産を隠匿したり、消費したり、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときも、相続放棄が取り消され単純承認したもとみなされるので注意ください。