自筆証書遺言の検認

遺言書は、遺族間で相続争いをさせないための最善の防止策です。

通常の遺言書の形式としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
この中で一番多く作成されている遺言書の形式は自筆証書遺言です。

自分で書く遺言書なので、いつでも、手軽に作成することができます。
日付の記載等の法的形式に従って作成された遺言書は法的に有効(※1)であり、遺言書の内容に不満を持つ相続人がいても従うしかないので争いを防ぐことができます。

ただし、自筆証書遺言に基づいて相続手続きをするには、家庭裁判所で「検認」手続きをしなければいけません。
検認を受けずに遺言書を開封すると「5万円以下の過料」が科せられる恐れがあります。

※1:作成に公証人のような公的第三者が関与していないので、形式的に有効でも「作成時は既に認知症を発症していて遺言書は無効」や「相続人である○○に無理やり書かされた」、「本人が書いたものではなく相続人○○が書いたもの」等々と遺言書は無効とする争い(裁判)が生じる可能性はあります。

検認とは

検認とは,相続人に遺言書の存在及び開封による遺言書の>内容を知らせる手続きです。

封印されている遺言書を裁判所に持ち込み、相続人の面前で裁判所職員が開封します。
遺言書の内容を相続人の前で明白にすることで、以後に内容が改ざんされないようにします。
同時に形状,加除訂正の状態,日付,署名等の遺言書の状態を明確にします(※2)。

自筆証書遺言に基づいて不動産の相続登記を行う場合、遺言書は検認されてる必要があります。

※2:検認は遺言書の状態、内容を明白にし相続人間で共有するもであり、遺言書が法的に有効かどうかを判断する手続きではありません。
よって、検認後に有効性について遺言書の有効性について争われることがあります。

手続の流れ

検認の申立は、遺言書の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

① 検認申立書の作成

申立書は裁判所HPからダウンロードできます(こちら)。

②添付書類の収集

申立書と共に提出する以下の書類を収集します。

必須書類

  •  遺言者の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本
  •  相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人が死亡していてその子供が相続(代襲相続)する場合,死亡した相続人の生まれてから亡くなるまで全ての戸籍謄本

父母(直系尊属)が相続人になる場合

  • 父母のどちらかが亡くなっているときはその人の戸籍謄本

兄弟姉妹が相続人になる場合

  • 父母の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本
  • 兄弟姉妹で亡くなっている方がいるときは、その人の戸籍謄本

※申立書に相続人の住所を記載しなければいけないので(裁判所が申立人以外の相続人に検認の通知をするため)、申立人は全員の現住所を住民票で確認する必要があります。

③検認日の通知

申立書、添付書類に不備が無ければ裁判所より検認日が相続人に通知されます。
通常、申立後に裁判所から申立人に検認日についての打ち合わせのための電話連絡が来るので、その時に検認日を決めることになります。

④検認

検認日に申立人は遺言書(他に印鑑と免許証等の身分証明書)を裁判所に持っていかなければいけませんが、以外の相続人に出席する義務はありません。
検認に立ち合わない相続人がいても手続きは有効ですし、立ち合わなかった相続人が不利になることもありません。

検認期日の当日は、裁判所の職員が相続人の立ち合いの下遺言書を開封し、内容が読み上げます。
また、遺言書に記載された日付や筆跡、遺言者の署名を確認します。

検認終了後に裁判所印が捺印された遺言検認証明書が交付されます(検認証明書は遺言書にホッチキスで綴じられています)。

⑤相続手続きの開始

検認後に遺言書に基づいて相続手続きを開始します。

不動産の相続登記をする際、法務局に検認証明書が付いた遺言書を提出します(検認証明書が付いていない遺言書による相続登記は受理されません。)。
口座解約のために金融機関等にも検認証明書付の遺言書の提出が必要です。

公正証書遺言であれば検認手続きが不要ですが、費用がそれなりにかかってしまいます。
また、2人の証人が必要であり、知り合いに頼むか公証役場に頼む(有料)ことになります。
公正証書遺言の作成費用はこちら

手間も費用もかさむことから、新たに自筆証書遺言でも検認が不要となる制度が始まりました。
「自筆証書遺言保管制度」といい、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局に持参し、所定の手続を行って法務局に保管してもらうと、検認手続不要で相続手続きを開始することができます

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