遺言書Q&A

遺言書があると、ないとで相続にどう影響しますか?
遺言書があれば、内容に不満があっても相続人は従わざるを得ないので相続人間の紛争を防止することができます。遺言書が無ければ相続人全員で話し合って分割方法を決めることになるので、話し合いの過程で争いになる可能性が高くなってしまいます。
遺言書に種類ってあるんですか?
基本的な遺言書としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類がありますが、通常、遺言書を作成する場合は自筆証書遺言か公正証書遺言のどちらかになります。
遺言書の内容通りに分けなくてはいけないのですか?
相続人全員が納得して合意するのであれば、遺言書の内容と異なる分け方も可能です。
遺言書は自分で思いのまま書いて問題ないですか?
ご自身で遺言書を書く場合、全てを直筆で書かなければいけなかったり、曖昧な表現だと解釈で争いになったり、決められた書式に従っていなければ折角書いた遺言書が無効になったりすることがあります。ご自身で書く場合は、本やインターネットでひな形を参考にして書くことをおススメします。
パソコンで遺言書を作成してもよいですか?
ダメです。自筆証書遺言は全部、一字一句、自身の手書きで作成することが必要です。
公証役場で作成する遺言書にメリットがあるんですか?
公証人が当人の希望を聞いて遺言書を作成するので、後日、遺言書の有効性をめぐって争いになることがほぼありません。ご自身で書かれた遺言書だと、本人が書いたものではない、無理やり書かされた、偽造・変造されている、書いた当時は既に認知症であった等々を原因とする紛争が起こる可能性があります。
遺言書作成を依頼した場合の手続と費用は?
自筆証書遺言での作成をご希望の場合、ご本人のご希望をお伺いし適切な書式に基づいて当事務所で原案を作成します。内容を確認いただいて問題なければ、同じ内容をご自身の直筆で書いていただき、捺印、封書していただき保管していただきます。
公正証書遺言での作成は、ご希望をお伺いして原案を作成し内容をご確認いただいた後、司法書士が事前に交渉人と打ち合わせを行った上でご依頼人のご都合に合わせて日時を調整して公証役場に赴き公正証書遺言を作成します。
費用はこちらを参照下さい
遺言書があるかどうか、見つける方法はありますか?
自分で書く自筆証書遺言の場合、故人の身の回りを探すしかありません。机・タンス・仏壇の引き出しや金庫の中等を探したり、親族や友人に故人から遺言書について聞いたことがないかを尋ねたりします。
公正証書遺言の有無は公証役場の遺言検索システムで探すことができます。
遺言執行者とは何ですか?
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために実際に手続きを行う人のこと言います。相続人の中から選ぶことも相続人以外の人を選ぶことも可能です。遺言執行者が指定されていない場合、遺言書の内容は相続人全員で行うことになります。誰が主導して行うかという問題や、相続人全員に確認を取りながら手続き進めることは時間もかかり面倒な作業になってしまいます。遺言執行者が指定されていれば、その者が1人で遺言書の内容を実現する手続きができるのでとても便利です。
公正証書遺言を作成した後でも書き直しは可能ですか?
可能です。遺言書は形式にかかわらず最新の日付で書かれたものが有効となります。公正証書遺言であっても後の日付の遺言書(自筆証書遺言も含む)が有効になります。ただし、前の日付の遺言書が全て無効になるのではなく、新しい日付の遺言書の内容と反する部分だけが無効になります。
例えば、前の遺言書に、Aに甲不動産を、Bに乙不動産を相続させると書かれていて、新しい日付の遺言書には乙不動産はCに相続させるとだけ書かれていれば、乙不動産はCに、甲不動産は前の遺言書通りAが相続することになります。前の遺言書を全部撤回したい場合は、「前の遺言内容を全て撤回する」等と書いておけば大丈夫です。
故人の遺言書が見つかりました、何をすればよいか?
開封せずに、まず、自筆証書遺言か公正証書遺言かを確認下さい。自筆証書遺言(自分で書いた遺言書)であれば、家庭裁判所で「検認」の手続が必要になります。検認手続き後に相続手続きをすることになります。公正証書遺言であれば検認手続きは不要です。相続人全員で公正証書遺言の内容を確認し、相続手続きを行う事になります。
相続手続きが終わった後に遺言書が見つかった、どうすればよいのか?
遺言書を見つけた人は、他の相続人全員にその旨を伝えなければいけません。見つけても黙っていると、遺言書を隠匿したとして相続欠格に該当し相続人としての資格をはく奪されるおそれがあります(相続したものを全部返納することになります)。また、私用文書等毀棄罪として刑事事件として責任を問われるおそれもあります。
発見後、自筆証書遺言であれば検認の手続を経て、内容を確認することになります。
基本的には、内容に従って遺産分割をやり直すことになりますが、全員の同意があれば現状のままとすることも可能です。
遺言書が無効になることがあるんですか?
あります。定められた形式に従っていない場合は無効となります。例えば、日付が書かれていない、名前がない、印がない等々です。また、形式的には整っていても、一部の相続人から偽造・変造されている、本人が書いたものではない、書かれた当時認知症を発症していた等々を理由に無効を主張されることもあります。

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