銀行等預貯金の相続

故人名義の口座にある預貯金を相続するには、まず、金融機関に名義人が亡くなったことを通知します。
この通知により、当該口座は凍結されることになります(※1)。
凍結されると、入出金はもちろん、公共料金等の自動引き落としもできなくなります。

凍結を解除して預金を相続するには、相続手続きが必要になります。

※1:役所に死亡届を提出したら、自動的に銀行口座も凍結されるということではありません。金融機関がご家族からの通知や何かの機会で亡くなったことを知った時に凍結されます。

預金の相続手続き

預金の相続手続きに決まった方式はなく、各金融機関が規定している手続きに従って行うことになります。

大体は、各機関所定の申請書に名義人が亡くなったことを証する書面(除籍謄本等)、相続人であることを証する書面(戸籍謄本)に遺言書や遺産分割協議書(印鑑証明書付)を提出する形になります。

古くからある口座だと、金融機関の再編や支店の統廃合で契約してる銀行や支店が存在していない場合もあります。
この場合、引き継がれている銀行や、かつて存在していた支店の近隣の支店に問合せをして現在の口座番号を確認する必要があります。

銀行名、口座番号が確認できたら、口座のある銀行の相続手続きを確認します。
HPでも案内していますし、相続専用の窓口がある金融機関もあります。

あとは、手続き案内に従って申請書、提出書類を作成、収集して、所定の窓口に提出します。
問題なれば、口座は解約され預金は返却されることになります。

福岡銀行の例

参考として、福岡銀行の相続による口座解約手続を以下にあげます。

1.亡くなった日、お取引店・口座番号を電話または近くの店舗に行って通知する。相続専用のフリーダイヤルも用意されています。
2.必要な書類を作成、収集する。必要書類は相続形態で異なります。

  • 【共同相続】
    銀行所定書類)法定相続人全員の署名・ご捺印(実印)のある相続関係届、相続人確認表、被相続人の預金通帳・証書・カード等
    ご自身で準備する書類)亡くなった方の戸籍謄本または除籍謄本、法定相続人様全員の戸籍謄本、法定相続人様全員の印鑑証明書
  • 【遺言書による相続】
    銀行所定書類)受遺者または遺言執行者の署名・捺印(実印)のある相続関係届、被相続人の預金通帳・証書・カード等
    ご自身で準備する書類)亡くなった方の戸籍謄本または除籍謄本、受遺者または遺言執行者の印鑑証明書、遺言書(原本、自筆証書遺言は検認要)
  • 【遺産分割協議書による相続】
    銀行所定書類)法定相続人全員の署名・ご捺印(実印)のある相続関係届、相続人確認表、被相続人の預金通帳・証書・カード等
    ご自身で準備する書類)亡くなった方の戸籍謄本または除籍謄本、法定相続人様全員の戸籍謄本、法定相続人様全員の印鑑証明書、遺産分割協議書(原本)

3.書類が準備できたら取引店、又は近くの本支店に連絡の上、提出。
4.預金の受領。提出後、問題なければ1週間程度で指定の口座へ相続預金振込。

※故人、相続人の除籍、戸籍謄本は、法定相続情報証明制度に基づいて法務局から「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらいそれを提出することで添付不要となります。

預貯金口座の解約手続きは、司法書士にご依頼いただくこともできます。
当事務所に書類作成、収集、提出、預金の振込まで全ての手続をお任せいただけます。

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