ご相談予約~登記完了までの流れ

ご相談から手続き終了までの流れは以下のようになりますのでご参照下さい。

①お電話又はホームページの相談予約フォームからご相談予約を取る

予約
お電話によるご相談予約の際、以下の事をお尋ねします。
・お名前
・お電話番号
・ご相談内容(概要)
・ご相談希望日時
ご相談予約電話受付:月~土 9:00~20:00

相談予約フォームはこちらへ
折り返し当所より、ご希望された日時での予約確認通知を送らせていただきます。
※ご希望の日時に沿えない場合、日時の変更をお願いすることがありますのでご了承下さい。お電話、又は予約確認の返信の際に、より正確な相談対応をするために事務所にお越しいただくとき持参いただきたい書類、資料(故人の家族構成がわかる資料(故人や家族の戸籍謄本等)、 故人名義の不動産の固定資産の納税通知書、故人の財産内容が分かる資料等々)をお伝えすることがあります。
できる範囲で結構ですので、お持ちいただきますようお願いいたします。

②ご相談日・面談・聴き取り

面談
ご相談前に当所所定の受付用紙に必要事項のご記入いただいた後、ご持参いただいた資料を基に司法書士がご相談内容、状況についてお聞かせいただきます。司法書士には守秘義務があるので、相談内容が外部に漏れることはありませんので安心してご相談下さい。

予約後、来所できなくなったり、日時を変更したい場合は、事前にお電話くださるようお願いいたします。

③手続きの説明・ご依頼

フィオルーナ法務事務所
法律用語等の難しい言葉は使わず分かりやすく説明することに努めます。
分からない点、ご不明なことがございましたら、ご遠慮なく何度でもご質問下さい。
手続きに着手する前に必ずお見積額を提示させていただきます。

※ご相談・見積額提示の際、当所よりご依頼を要求することはございません。家に持ち帰ってじっくりご検討され、ご納得いただいた上でご依頼下さい。

④受任

計算

正式にご依頼をいただいた上で手続きに着手させていただきます。
お手持ちの相続登記に必要な書類(登記簿、遺言書、戸籍・除籍謄本、住民票、固定資産税納税通知書等々)をお預かりし、足りないものは当事務所で入手します。

収集した資料により相続人、遺産を確定した上で相続手続きを進めます。
相続人が複数人で遺言書がない場合、「遺産分割協議書」が必要になります。相続人全員でどのように遺産を分けるか話し合って決めていただき、決めた内容に従って当事務所が適切な遺産分割協議書を作成します(協議書には全員の実印による押印及び印鑑証明書が必要になります)。

⑤法務局へ申請書を提出

文書提出

登記申請書及び必要な添付書類の準備ができたら、申請のための委任状(依頼者が申請を司法書士に委任する書面)に印をいただき(認印でも可)、書類一式を法務局に提出します。
登記手続き完了日は、おおよそ1週間前後になります。

※申請時に登録免許税を法務局に支払わなければいけません。固定資産評価額が高額で登録免許税が高額になる場合、申請時に税金分のお支払いをお願いすることがありますので予めご了承下さい。

⑥手続き完了

登記簿

登記手続きが完了しましたら、登記完了証、新たな所有者として登録されている登記事項証明書(登記簿)及び登記識別情報(権利証)と共に、お預かりしていた書類等をお渡しします。

書類の受け渡し時に費用の清算をさせていただきます。事前に確定費用をお知らせしますので、ご準備いただきますようお願いいたします。

相談
初回のご相談は無料です。
ご相談予約ページ
TEL 092-707-0282
電話予約 9:00~20:00(平日・土)