遺留分

後に残される妻の老後が心配で、特定の子供や親族等に遺産を渡す条件として「妻の面倒をみる」とする遺言書は有効か?

健康で自分で生活できるような状態であれば、妻に直接遺産を渡すこともできますが、介護が必要だったり、認知症だったりすると遺産を受け取っても有効に使うことが難しいでしょう。

信頼できるしかるべき人に遺産を渡し、その遺産で妻の世話や介護をしてもらえれば、、、と願うのは特別なことではありません。

このように何かを負担させることを条件に遺贈することを「負担付遺贈」と言います。

ここでは、この負担付遺贈について司法書士が説明します。
※負担付き遺贈以外に家族信託や任意後見制度等の方法もありますので、家族環境や遺産内容等々を考慮してベストな方法を選択下さい。

負担付遺贈

何らかの負担を負うことを条件に受遺者が遺産を受けることを「負担付遺贈」と言います。

「遺贈」は誰にでもできるので、遺産を受遺する者は法定相続人に限定されず、血縁関係のない第三者も可能です。

「負担付遺贈」は、遺言書に受遺者を指定し、妻の面倒をみる等の負担を示して、それを条件に遺産を渡す旨を記載する方法で行われます。

受遺者には事前にその内容を知らせておいて納得してもらった上で、おこのような遺言書を残しておくようにしましょう。

受遺者は負担付遺贈を放棄することもできるので、放棄されてしまうと遺言書を遺した意味がなくなってしまいます。

事前に受遺者の意思を確認した上で行うのであれば、負担付死因贈与契約という形をとることもできます。

遺言者と受遺者の意思の基づく契約という形をとるので、安心して受遺者に託すことができます。

負担の内容

負担の内容は状況によって異なるでしょうが、妻の面倒、世話をしてもらう場合は、以下のような内容が考えられます。

「甲は負担として、妻Aが死亡するまで同人と同居し、扶養すること。」
「甲は負担として、遺言者の妻Aの生存中、月額〇万円を毎月末日に支払うとともに、身の回りの世話をするものとする。」
※世話の対象を可愛がっているペットにすることも可能です。

「身の回りの世話」という抽象的な言葉だけでなく、その内容をある程度具体的に記載した方が良いです。

遺贈を受けておいて面倒をみなかったら

負担付遺贈の不安な部分は、負担をしっかり遂行してくれるか?でしょう。

遺産をもらうだけもらって何もせず、妻が放置状態にされてしまえば意味がありません。

その場合、遺贈を無効にして遺産を返せと請求することになりますが、簡単ではありません。

負担付き遺贈の取消しについて民法では「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」と規定されています。

つまり、当事者間では負担付遺贈を取消すことはできず、裁判所にお願いしなくてはいけなくなります。

時間も手間も費用もかかってしまいます。

手続きとしては、まず、負担内容通りの行為をしなさいと要求(履行の催告)し、対応しない場合に家庭裁判所に取消しを求めて申立をします。

家庭裁判所の判断の過程で、両者間で義務を履行している、していないという水掛け論になることもあるので、初めの段階(遺言書作成時)に負担内容をより具体的に記載しておくことが重要です。

取消しになったとしても、遺産が受遺者によって目的外に浪費され、受遺者自身に弁済するだけの財産がなければ、遺産が返還されることもなく使われ損になってしまいます。

負担付遺贈には、このようなリスクがあることも知っておくことが必要です。

有効な負担付遺贈を成功させるには、遺言者、受遺者、受益者(世話を受ける妻)が十分に話し合って、具体的な世話の方法、遺産を使い方を決めておくことが重要です。