デジタル遺産

高齢者も含めて多くの方が普通にスマホを使い、いろいろなアプリをインストールして便利に活用しています。

使い方も様々ですが、財産の管理ツールとして使われている場合、その方が亡くなったときに相続する際に問題になることがあります。

スマホやパソコン内に存在する相続財産は「デジタル遺産」と呼ばれます。

デジタル遺産

デジタル遺産とは、スマホやパソコンを通してインターネット取引により形成されている何らかの財産のこと言います。

典型的なものとしては、ビットコインに代表される仮想通貨があります。

デジタル遺産として、主に以下のようなものがあります。

  • 仮装通貨
  • ネット銀行口座
  • ネット証券口座
  • 電子マネー
  • クレジットカード等のポイント
  • マイレージ 等々

デジタル遺産の相続

デジタル遺産も相続財産なので、保有している方が亡くなれば預貯金や不動産のように遺産として相続の対象になります。

預貯金であれば、通帳から銀行名や口座番号が分かるので、当該銀行の相続手続きに従って手続きすればよく、不動産も司法書士が関与することで相続登記をすることができます。

では、デジタル遺産の相続手続きは、スマホやパソコン内にある情報を引き出して、ご自身で手続きをすることになります。

仮装通貨

ビットコインに代表される仮想通貨取引をしている方も増えています。

円で保有しているわけではないので、「遺産」?と思われる方もおられるかもしれませんが、株券や金のように価値のある相続財産となります。

仮装通貨の取引所(交換業者)に相続が発生したことを伝え、取引所の規定に従って相続手続きを行います。

相続税控除額範囲を超える場合は、相続税の課税対象になるので申告する必要があります。

計算は、相続が発生した時、つまり、所有者である故人が亡くなった時が基準になります。

その際、取引所から相続発生時の「残高証明書」をもらいます。

通常、証明書には円換算レートも記載されているので、そのレートで円に換算して相続税評価額を算出します。

相続手続に関しては、円に換算して払い戻してもらうか、相続人が新たに口座を開設してそこに移しかえるかを選択します。

ネット銀行・証券

ネット銀行やネット証券と言ってもネットでない銀行口座や証券口座の相続手続きをあまり変わりありません。

実店舗がないので、電話やインターネットを通じて相続が発生したことを伝え、後は各会社の手続きに従って手続きをします。

ネット銀行の場合は、口座を解約して口座内の預貯金を相続人に払い戻してもらうことになります。

ネット証券の場合は、お金ではなく株式なので、その株式を相続人が取得することになります。

この場合、当該ネット証券に新たに相続人名義で口座を開設し、そこに故人の株式を移管する形になります。

ネット証券会社は株式の所有者ではないので、株式を換金してお金を相続人に払い戻す、というようなことはできません。

実店舗のある銀行や証券会社であれば、手続の申込や書類の提出を直接店舗でできますが、ネット銀行・証券会社の場合は、書類を提出するにも郵便になるので、手続が終了するのに時間がかかる傾向にあります。

電子マネー

PayPayやEdy、交通系カード等、いろいろなアプリを入れてスマホで電子決済する方は多くいます。

クレジットカードと連動して、クレジット決済されるのであれば、カード保持者の死亡により解約するだけで済みますが、前もってある程度のお金を入金(チャージ等)している場合もあります。

その場合、残高も遺産になるので相続の対象となります。

以前は、保持者死亡により残高は消滅する、みたいな「えっ?」と思うような規約を設けていた業者もありましたが、今は残高を相続人に払い戻すようになってきています。

まずは、カード利用規約が残高の相続に関してどのようになっているか確認しましょう。

手続きは、各社それぞれに手順があるので、会社に連絡をとって進めることになります。

ポイント・マイレージ

貯まっているポイントやマイレージの相続については、利用規約を確認します。

「保持者死亡により消滅・失効する」とする規約があったり、家族間でのポイントやマイレージの共有を認めている場合もあるので、まず、規約を確認します。

ポイントやマイレージの相続を認めていても、申請期間に制限があることもあるので、規約を読み、会社と連絡をして手続きを進めます。

問題点

デジタル遺産に関する1番の問題は、「知らない」「見えない」「分からない」です。

仮想通貨取引やネット銀行・証券取引等の情報は、やっている本人のみが保有していて、その家族や親族は知らないことが多いです。

知っていたとしても、本人が亡くなった後にその内容を確認しようとしても、情報はスマホやパソコンの中にあり、ID、パスワードが分からず、情報を見ることができず、デジタル遺産の中身は分からない、ということになってしまいます。

このように、デジタル遺産の多くは、本人しかアクセスできない環境で利用されているので、本人以外の者がアクセスすることは容易ではありません。

アクセスできないと、ネット銀行・証券口座にある遺産を相続できないことになります(そもそも、その存在さえ知らない場合のあります)。

また、故人が会費やサブスク料金を支払っている場合、通帳がある銀行口座から引き落とされていれば、通帳を見ればわかるので停止することができますが、ネット銀行口座であれば確認することができず、亡くなった後も引き落とされ続けることになってしまいます。

もっと注意しなければいけないのは、FX取引等では自動取引も行えるので、故人がそのように設定していれば、亡くなった後も取引が続いてしまうリスクがあります。

まとめ

デジタル遺産と呼ばれるものは、大体、個人で行い、個人が独自のIDやパスワードで管理・保管されているので、家族であっても知らない場合が多いです。

その状況で、相続が発生すると、家族の相続手続きの負担が大きくなってしまいます。

IDやパスワードを教えることに抵抗感がある方は、自分に何かあった時のために、遺言書なり、何等かのメモでも良いので、ID、パスワード、デジタル遺産の内訳を家族のために残しておけば、家族も戸惑うことはなくなりますので、その点を心に留め置いてください。