家庭裁判所

家事事件とは

家事事件とは、家庭裁判所で扱われる事件(事案)のことを言います。
家庭裁判所では、事件に関して「調停」「審判」「人事訴訟」等を行います。

調停

  1. 調停手続一般
    親権者の変更、養育費の請求、婚姻費用の分担、遺産分割、協議離婚の無効確認、親子関係の不存在確認、嫡出否認、認知等。
  2. 夫婦関係や男女関係に関する調停
    夫婦関係調整(離婚)、夫婦関係調整(円満)、内縁関係調整、婚姻費用の分担請求、財産分与請求、年金分割の割合を定める、慰謝料請求、離婚後の紛争調整、協議離婚無効確認等
  3. 親族関係に関する調停
    親族関係調整、扶養請求
  4. 子供に関する調停
    養育費請求、面会交流、親権者変更、子の監護者の指定、子の引渡し、親子関係不存在確認、嫡出否認、認知、離縁
  5. 相続に関する調停
    遺産分割、寄与分を定める処分、特別の寄与に関する処分、遺留分減殺による物件返還請求、遺留分侵害額の請求、遺産に関する紛争調整

審判

  1. 成年後見制度に関する審判
    後見開始保佐開始補助開始、任意後見監督人選任成年後見人(保佐人,補助人)選任、成年後見監督人(保佐監督人,補助監督人)選任、成年後見人(保佐人,補助人)辞任許可、成年被後見人(被保佐人,被補助人)の居住用不動産処分許可、特別代理人選任(被後見人のための)、成年後見人(保佐人,補助人)の報酬付与
  2. 行方不明者に関する審判
    不在者財産管理人選任、不在者の財産管理人の権限外行為許可、失踪宣告
  3. 親子に関する審判
    未成年後見人選任、未成年後見監督人選任、子の氏の変更許可、養子縁組許可、死後離縁許可、特別養子縁組成立、特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)、親権者変更(親権者行方不明(死亡)等の場合)
  4. 相続に関する審判
    相続の放棄の申述、相続の限定承認の申述、相続の承認又は放棄の期間の伸長、相続財産清算人の選任、特別縁故者に対する相続財産分与、遺言書の検認、遺言執行者の選任、遺留分放棄の許可、遺留分の算定に係る合意の許可
  5. 保護者選任に関する審判
    保護者選任、保護者の順位の変更及び選任
  6. 戸籍上の氏名や性別の変更などに関する審判
    子の氏の変更許可、氏の変更許可、名の変更許可、戸籍訂正許可、性別の取扱いの変更
  7. 年金分割の割合を定める審判
    離婚時の年金分割で、分割割合について話合いがまとまらない場合等

人事訴訟

離婚や認知などの夫婦や親子等の関係についての争いを解決する訴訟を言います。

人事訴訟のうち、代表的なものは離婚訴訟です。

離婚訴訟では,未成年の子どもがいる場合に離婚後の親権者を定めるほか,財産分与や子どもの養育費などについても離婚と同時に決めてほしいと申し立てることができます。

また,離婚訴訟とともに,離婚に伴う慰謝料を求める訴訟を起こすこともできます。

書類作成としての司法書士

司法書士は家事事件について、弁護士のように本人の代理人として手続きを行うことはできません。

司法書士は、裁判所に提出する書類を作成することが認められていますので、上記の手続きを弁護士に依頼せずにご自身で行う場合に、各種書類の作成のお手伝い・支援することになります。

ただし、内容によっては難しい案件もございますので、その場合は、ご自身でやられるよりは弁護士にご依頼された方が良いとの助言をさせていただくこともございますのでご了承ください。

司法書士には、守秘義務がありますので、ご相談内容は秘密を厳守いたしますので、お気軽にご相談ください。