占有地

相続させる遺言とは

遺言書を作成する場合、遺言者が測定の相続人に特定の財産を渡したい場合、「相続させる」とする内容の遺言書を作成します。

長男Aに代々の土地(甲土地)を引き継がせたい場合、「長男Aに甲土地を相続させる」と遺言書に記載します。

「相続させる」とする文言の威力は強力で、遺言者が亡くなり相続が発生した瞬間にAが甲土地の所有者になることが最高裁判例により認められています。

このように「相続させる」遺言は、遺言者の意思を支障なく実現させるのに適したものであり、我々司法書士が遺言書の作成をお手伝いする時も、よく使う文言です。

しかし、その強力な効果ゆえにデメリットもあるので注意が必要です。

相続させる遺言のデメリット

先に述べたように、「Aに相続させる」遺言によって、相続発生と同時に相続人Aは指定された相続財産の所有者になります。

別の言い方をすれば、相続人Aは自分の意思に関係なく強制的に指定された財産の所有者にさせられる、とも言えます。

欲しい財産であれば問題ありませんが、欲しくない、要らない財産であれば、「押し付けられた」と感じるかもしれません。

この場合、相続人Aが当該不動産の所有を免れるには、相続放棄をすることになります。

つまり、当該不動産だけでなく、全ての相続財産に対して放棄するしかありません。

また、相続人Aは不要だが別の相続人Bが必要な場合、相続人間で話し合って相続人Bが相続するようにする、ということは基本的にできません。

相続発生と同時に当該不動産はA所有になっているので、一旦、Aを所有者とする相続登記をした後に、Bに贈与等を理由として移転登記することになります。※1

2回の登記が必要になり、費用も大きくなり、贈与税の問題も発生します。

※1.実務として相続人全員で遺産分割協議を行い、それに基づいて登記申請をすることもあるようですが、相続させる遺言書と異なる内容の遺産分割協議を行ってする登記は、法的に明確に認められた手続きではありません。

相続させる遺言をするにあたって

特定の財産を特定の相続人に「相続させる」とする遺言書が作成する場合は、当該相続人にその旨を伝えておくことをおススメします。

遺言書の内容を相続人に予め伝えることは、内容に不満を持つ者によるもめ事の原因になりかねないので、伝えない方が良いケースもあります。

ただ、「相続させる」は与える内容なので、当該相続人だけにそれとなくでもよいので、受け継ぐ意思があるかを確認した方が良いでしょう。

こんな方法も

相続させる遺言の効力ついて最高裁は、「特定の遺産を特定の相続人に”相続させる”趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り」と判示しています。

よって、単に「相続させる」と書くのではなく、「承継の意思表示をした場合は」と条件を付けておけば、特段の事情に該当する可能性はあります。

「相続させる」遺言により指定された相続人が負担に感じるおそれがあるような場合は、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書いた方が良いかもしれません。

特定の財産を遺贈する場合、「特定遺贈」と言い、この場合、当該財産だけを放棄することができます。

放棄しても、他の相続財産の相続権は消滅しないので、指定された相続人(受遺者)の選択肢が増えます。