換価相続

故人の財産は何もいらないので相続放棄をする。

家庭裁判所に相続放棄の申立を行い、受理された旨の通知書が家庭裁判所から送られてきたら相続放棄が成立したことになります。

これで、故人のお金、預貯金、不動産はもとより借金も含めて全てにおいて無関係になる、と思われると思いますが、そうではない場合があることに注意が必要です。

相続放棄と故人の不動産

相続放棄が成立しても、それだけで故人所有の不動産と全く関係がなくなる、ということはありません。

相続放棄した場合の不動産管理責任について、2023年に民法が改正されましたが、改正前は自分が相続放棄をしても次の相続人が相続財産の管理を始めるまで管理しなければいけないとされていました。

例えば、故人の法定相続人は子供Aと故人の姉Bの2人のケースで、Aが相続放棄をしたら相続権はBに移転します。

Aは、次の相続人であるBが相続して相続財産を管理し始めるまで管理する責任を負いますが、Bが相続してくれたらAの管理責任は消滅します。

しかし、Bも相続放棄したらどうなるか?

「次の相続人」がいなくなるので、Aの管理責任は継続することになります。
※この場合、家庭裁判所に申立てをして、「次の相続人」として相続財産管理人を選任してもらうことで管理責任を負わないようにすることができます(ただし、費用負担の問題があります)。

改正後の責任

2023年4月1日に施行された改正法でも、相続放棄で無条件に責任を免れるとはなっていません。

ただ、責任を負う場合が限定されることになりました。

改正前は、「相続人」と一括りしてしていましたが、改正後は「放棄の時に相続財産を現に占有している相続人」と、責任を負う相続人を限定しています。

赤文字中の「現に占有」とは、故人名義の不動産に住んでいる、使用している、管理している等を指します。

これに該当する相続人は、次の相続人または相続財産清算人に相続財を引き渡すまで、相続放棄後も引き続き相続財産を適切に保存する義務を負います。

※負う責任は、「管理義務責任」から「保存義務責任」へと変更されました。「保存」なので、その価値を維持保存することが求められます。建物のような工作物に起因する損害が生じた場合、賠償責任を負うリスクが生じます。

よって、現に占有していない相続人は、相続放棄することで不動産を含めて相続財産に関して一切の責任を負わないことになります。

親と別に遠く離れて暮らしている子どもが相続放棄をした場合、親が暮らしていた家については「現に占有している」とは言えないので、保存義務を負うことはありません。

ただし、親が亡くなった後に家がいたまないように帰省しては家の修繕や手入れをしていたような場合、これらの行為を管理行為として「現に占有している」とみられる可能性があるのでご注意ください。