占有地

一定の期間ある物を占有(所有)していたら、自分のものになる。

期間経過による時効成立で、失うこともあれば、得ることもあります。

得る場合のことを「時効取得」と言います。

対象によって時効期間は変わりますが、土地や建物のような不動産の場合は、要件によって「10年」と「20年」になります。

自分の土地であると信じて占有(使用)していた場合は10年、他人の土地と知った上で占有(使用)していた場合は20年で時効が完成し取得することになります。
※占有以外にも成立要件があります。

では、親が亡くなり親名義の土地を占有(使用)していた相続人は、10年、20年経過すれば他の相続人に対して時効取得を主張できるか。

ここでは、相続人よる相続財産の時効取得の可否についてご説明します。

不動産の時効取得

民法162条には以下のように規定されています。

  1. 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
  2. 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

条文の「物」には、不動産が含まれます。

他人の土地を10年、又は20年占有すれば、自分のものになると規定されています。

期間が10年になるか20年になるかの基準は、占有する時の「善意かつ過失がない」かどうかになります。

法律上の「善意」とは、一般的に使われる倫理的なものではなく、「知らない」ことを意味します。

この場合、他人の物であることを「知らない」(自分の土地と思って占有していた)であれば「善意」となります。

相続財産である土地の取得

親が亡くなり遺言書もない場合、相続財産は遺産分割協議で分割方法が決定するまで共同相続人の共同財産となります。

親名義の土地を1人の相続人が単独で占有していても、当該土地をどのように相続するか決まるまでのは、共同相続人の共有となります。

では、分割方法が決まらずに、又は放置されたまま、1人の相続人が当該土地を単独で占有し続けた場合、時効取得が完成するのか、という問題が生じます。

時効取得の適否

親の財産を相続する場合、他に相続人がいれば、その者たちにも相続権があります。

相続人の1人が親の土地を占有したとしても、当該土地は他の相続人と共有と知った上で占有しているので、単独所有(自主占有)とは言えないので、共有をくつがえすような特別な事情がない限り、20年以上占有しても時効取得を主張することは難しいでしょう

占有者に相続が発生したら

占有者は共同相続の当事者なので、土地全部を単独で所有する意思を持って占有したと主張することは難しいですが、占有者が亡くなりその相続人が引き続き当該土地を占有した場合は、話しが変わってきます。

この場合、前占有者の相続人にである新占有者の「認識」が問題になります。

本来、相続人は故人である前占有者の立場をそのまま引き継ぐので、前占有者と同じ理由で時効取得を主張できないのですが、新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めた場合、占有の性質が変わると規定されています。

ここでいう「新たな権原」とは、相続による所有です。

新占有者が相続によって当該土地を自己が単独で所有する意思をもって占有した場合、時効取得が成立することになります。

この場合、新占有者は自己の占有期間に加えて前占有者の占有期間も時効期間として主張することができ、20年が経過していれば時効取得が成立することになります。

まとめ

上記のように、占有者に相続が生じた場合、時効取得を主張できる可能性が大きくなります。

但し、時効取得の成立は、主張する側が立証しなければいけません。

占有者である当該相続人において、その事実的支配が外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解される事情を自ら証明すべきものと解するのが相当であると裁判所は判示しています。

不動産の時効取得を主張(時効の援用)しても、相手側がすぐに容認することはあまりなく、多くは裁判で争われることになります。

時効取得を主張したい、主張された場合、早急に専門家にご相談ください。