遺言執行者

遺言書を残しておくことは、後に残るご家族が相続でもめることのないようにするための最善の策です。

遺言書が無ければ相続人全員で協議して分割方法を決めることになり、その過程でもめることになってしまいます。
遺言書があれば、内容に不満があっても従うしかなく無用な争いを防ぐことができます。遺言執行者

このように遺言書の効力は大きいのですが、では、遺言書に書かれていることを誰が実行するかが問題になります。

実行者を指定していなければ、相続人全員で行うことになり手間も時間もかかってしまいます。
疎遠だったり、仲の良くない関係であれば、全員でする手続きも精神的に負担になるでしょう。

このような問題を回避するために、遺言書に「遺言執行者」を指定しておきましょう。

遺言執行者とは、遺言書に書かれている内容を実行する人のことを言います。
遺言執行者は全相続人代わって不動産や預貯金、有価証券等々の相続財産を遺言書の内容に従って各相続人に分配する権限を有します。

選任方法

遺言執行者になるには2通りあります。

一つは、遺言書で指定する方法です。
遺言書に「〇〇を遺言執行者に指定する。」と記載します。
遺言書で第三者に遺言執行者の指定を委託することもできます。

遺言者は自由に遺言執行者を指定できます。
相続人や親族の中から指定することもできますし、知り合いや弁護士、司法書士等の第三者を指定することも可能です。

例えば、相続人間の折り合いが悪い、前妻との間に子供がいる、婚外子がいる、相続人以外の第三者に遺贈をしたい等々のような場合、相続人や親族に遺言執行者として手続きを任せるより第三者に任せた方が良い場合もあります。
※遺言書で遺言執行者に指定されていても、遺言執行者になるかは本人の自由であり断ることもできます。

もう一つは、家庭裁判所に選任してもらう方法です。
相続人が多かったり遠方にいたりして全員で協議しながら手続きを進めることが困難な場合や、関係が悪く手続きに非協力的な相続人がいたりするような場合に家庭裁判所にお願いして遺言執行者を選任してもらいます。

選任申立ができるのは、相続人・受贈者・故人の債権者などの利害関係人になります。
申立の際、遺言執行者に選任して欲しい者として候補者をあげることができます(候補者が必ず選任されるわけではありません)。

選任の申立は遺言者の最終住所地の家庭裁判所になります。
裁判所所定の申立書と以下の書類が必要です。

  • 遺言者の除籍謄本
  • 遺言執行者候補者の住民票
  • 遺言書の写し(コピー)
  • 申立人と遺言書の関係がわかる資料(戸籍謄本等)

申立費用は800円(収入印紙で納付)と切手代として1,000円程度かかります。

遺言執行者の権限

民法には遺言執行者の権限として以下の様な事項が規定されています。

  • 相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
  • 遺贈の履行は遺言執行者のみが行う。
  • 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
  • 遺言執行者がいるときは、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げることができない。
    これに違反してした行為は、無効となる(ただし、善意の第三者に対抗できない。)。

このように遺言執行者の相続手続きに関する権限はかなり強力で相続人にまさるので、誰を遺言執行者に指定するか慎重に検討しましょう。

遺言執行者は遺言書の内容を単独で実行する権利が認められているのと同時に実行する義務もあります。
善管注意義務、報告義務、引渡義務などがあり、義務違反により損害が発生すれば賠償責任を負うおそれもあるので注意が必要です。

遺言執行者がやること

遺言執行者に指定された者がその任に就くと、以下の事を行っていきます。

  1. 遺言執行者になることを相続人に通知する。
  2. 遺言書の内容(遺言書のコピー)を相続人に送付する。
  3. 速やかに相続人及び相続財産を調査し相続財産目録表を作成し相続人に送付する。
  4. 遺言書の内容に従って各種手続きの実行(※1)し、相続財産の分配、引き渡しをする。
  5. 全て終了したら完了した旨の報告書を相続人に送付する。

※1:相続登記、金融機関の口座解約、有価証券等の名義変更等々を行います。

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