残される年老いた配偶者(妻又は夫)を想い、配偶者の面倒を見る負担を負うことで特定の者に遺産を渡す、ということがあります。

配偶者が元気であればよいですが、病気であったり、認知症を患っている場合、配偶者に遺産を渡しても、適切に管理していくことは難しいでしょう。

このように、特定の子供に遺産の多くを渡す遺言書を残す場合、注意すべきポイントがあります。

負担付相続させる遺言

何からの行為(又は不作為)を条件に特定の相続人に特定の相続財産を相続させることを遺言することができます。

このような遺言を「負担付相続させる遺言」と言います。

典型的な例としては、残された妻の面倒見させるために、長男(又は長女)に多くの遺産を相続させるケースです。

「長男Aに○○を相続させる。長男Aは相続の負担として、遺言者の妻Wが生存する間、同人と同居し、世話及び扶養するものとする。」というようなうな遺言になります。

負担について

遺産を渡す際に何らかの負担を付けることに関しては、民法1002条に「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。」「受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」と、遺贈する際の負担について規定されています。

このように負担についての規定は遺贈に関するものですが、「相続させる」遺言にも同様に負担を付することができるとされています。

この「負担」ですが、贈られる者、相続する者は、この負担の履行について法的義務を負うことになります。

このように責任を負うことになるので、「負担」の内容をできる限り明確にし、それを履行することが単なる遺言者の希望ではないように記載することが大切です。

負担と条件は異なる

負担として記載することで、その内容は無条件に履行されることが前提となります。

一方、条件にすると、条件とした内容が成就したか不成就なのか確定するまで不安定な状態になります。

条件と捉えられないような内容で記載するようにしなければいけません。

負担が履行されない場合

妻の面倒をみることを負担の内容にした場合、遺言の基づく遺産相続が先行する形で行われ、負担はその後の長い年月にかけて行われることになります。

なかには、相続手続の間だけ世話をし、遺産をもらったら一切面倒をみない、という相続人がいるかもしれません。

この場合、どうするか?
世話をするように言うでしょうが、それでもしなかったら、他の相続人は当該負担付相続させる遺言を取消すことができます。

明示的な規定はないのですが、負担付遺贈における取消し条項(民法1027条)を使って取消しできるとされています。

取消しは、当事者間での取消しは認められておらず、家庭裁判所に申し出て認められる必要があります。

取消された場合、当該遺言は遡及的(さかのぼって)に効力がなくなります。

負担付遺言で遺産を取得した相続人は、相続人全員に帰属することになります(返還する必要があります)。
但し、既に負担した分は返還不要であり、受益者(世話を受ける妻)も既に受けた扶養費用を返還する必要はありません。