
こんなトラブルもお任せください
司法書士と言えば、不動産を売買、相続した時に代わって登記の申請をしてくれる人、債務整理の手伝いをしてくれる人、というイメージがあるかと思いますが、皆様が抱えるトラブルについても解決のお手伝いをすることができます。
争い額が140万円以下であれば、ご本人に代わって簡裁代理権のある司法書士が相手と交渉、協議、和解、裁判(簡易裁判所)することもできますので、精神的な負担も軽減できます。
こんなケースは司法書士へ
司法書士が簡裁代理権に基づいて代理人となって相手側と交渉するケースとして、以前は消費者金融会社を相手とする過払金返還請求が多かったのですが、現在は、一般の方々に司法書士が弁護士のように代理人となって問題解決できることが次第に知られるようになり、活動の範囲も広がっています。
請求額、損害額が数十万円と少額なので、弁護士に依頼するには、、、と躊躇される方もおられると思います。
額が少額(140万円以下)の場合は、相対的に費用面を考慮すれば、司法書士の方が依頼しやすいかと思います。
扱えるケースは様々ですが、一般的には以下のようなものがあります。
賃貸借契約終了に基づく敷金返還請求
アパートやマンションを引っ越しする際、入居時に支払った敷金を返還してもらうことになります。
敷金は全額返還が基本なのですが、「あそこが汚れている」「ここにカビがはえている」「ここが壊れている」等々の理由で、全額返還されるべき敷金から多額の金額を修理費として差し引かれることがあります。
中には、敷金だけでは足りないとして、追加費用の支払いを請求される場合もあります。
もちろん、修理費用を負担しなければいけない場合もありますが、負担する必要がない場合も多々あります。
入居して時間が経過すれば、室内の装具も時間と共に劣化していくのは当たり前のことです。
劣化したものを退去時に新品にする必要はありません。
普通に暮らしていて劣化した壁紙やフローリング、建具等に対して、退去時に修理費用を支払う必要はありません。
ただし、通常を超えるような使用をしたり、常識的な管理を怠って損傷させた場合は、修理義務が発生します。
そして多くは、貸主、借主のどちらに修理義務があるかでもめることになります。
このような場合、司法書士に貸主との交渉を任せることができ、不当な修理義務を回避することができます。
賃料未払いに基づく建物明渡請求
不況が続く状況で、賃料の滞納で悩まれている貸主、オーナー様は多いです。
長期に滞納している借主には、既に何度も請求されているでしょうから、状況を改善させることは難しく建物明渡請求訴訟を起こして退去してもらうことを検討することになります。
このような場合、司法書士は代理人として訴訟を提起し、判決をとり、立退きを行います。
マンション管理費請求
賃料の滞納と同様に、マンション管理費の滞納も多くなっています。
請求しても支払ってくれない場合は、支払いを求める訴訟を起こすことになります。
この訴訟を司法書士が代理人として行うことができます。
金銭消費貸借契約に基づく貸金請求
金銭消費貸借契約と言葉は難しいですが、お金をかす時にかわす借用書になります。
お金を貸したが返してくれない場合、返すように裁判を起こします。
※借用書がなく口頭のみで貸している場合、裁判をして勝つことは難しくなります。
裁判でお金を返すように判決を出してもらい、それでも払わない場合は、いわゆる差押えをすることになります。
差押え等の強制執行は、60万円以下(少額訴訟債権執行)であれば、司法書士が代理人となって行うことができますが、超える場合は司法書士が書類を作成し手続きはご本人で行っていただくことになります。
未払賃金請求
経営者が、労働者としての立場が弱いことにつけこんで、本来支払うべき賃料を支払わないこともままあります。
残業代を支払わない、休日出勤分の賃金を支払わない等々、泣き寝入りしている従業員の方も多いです。
雇われの身としては、経営者に直接支払い請求しずらいことを、司法書士が代わって請求します(このようなケースで引き続き同じ職場で働き続けたい場合は、経営者と決定的に対立しないように穏やかに協議することが重要ですが、経営者によっては難しい場合もあります)。
解雇予告手当請求
突然クビ、明日から来なくていい、給料は今日までの分しか払わない、と言われた場合、それをそのまま受け入れるか。
受け入れる必要はありません。
やむを得ず労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に解雇する旨の予告が必要とされており、予告なしに労働者を解雇するには、30日分以上の平均賃金を支払うよう請求できます。
この請求を司法書士がご本人に代わって経営者に行います。
※日雇いや雇用期間が2ヶ月以内の場合等、請求できない場合もあります。
不倫による損害賠償請求
こんな事も司法書士に依頼できるの、と思われるかもしれませんが、不倫も一定の要件を満たせば民法上の不法行為になり、それに基づいて損害賠償を不倫相手に請求することができます。
不法行為が成立するには、不倫相手が故意又は過失によって他人(妻または夫)の権利又は法律上保護される利益を侵害したことが必要になります。
相手が既婚であることを知っての不倫であれば、故意となり不法行為が成立します。
このような場合、相手への請求、訴訟を司法書士が代理人として行うことができます。
まとめ
以上、ご覧いただいた事例以外でも、様々な場面で司法書士を活用することができます。
被害額はそんなに高額ではないので弁護士では垣根が高すぎる、もっと身近で気軽に相談できる人がいればと思われる方は、是非、司法書士にご相談ください。
争い額、被害額が140万円以下であれば、司法書士が代理人となって全面的にサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料です。
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