遺留分とは

遺留分とは、相続人に法律で認められている最低限の相続割合を言います。

相続人として欠格事由があったり、相続人廃除手続がされている、相続放棄が成立している場合を除いて、相続人には故人の遺産を相続する権利が民法で規定されています。
そして、権利主張できる最低限の相続割合を遺留分と言います(割合は相続人としての立場(配偶者、子、親)で変わります)。

遺留分は権利であり義務ではないので、遺留分を相続させなければいけないということはありません。
あくまでも、当事者から遺留分の請求されたら渡さなければいけないというものです。
この請求のことを「遺留分侵害額請求」と言います(以前は遺留分減殺請求と言ってました)。

遺留分が問題になるのは、故人が遺言書で特定の相続人に何も相続させないとしたり、指定した相続分が遺留分に足りないような場合です。
基本的に遺産分割は遺言書の内容通りに行われますが、特定の相続人から遺留分を請求されたら渡さなければいけません。

故人と相続人が絶縁状態にあって、「あいつには1円も渡さない。」と言ってその旨の遺言書を残していても、遺留分を請求されたら拒むことはできません。

遺留分が認められるのは、法定相続人のうち配偶者、子、親の第2順位相続権者までで、第3順位の兄弟姉妹には認めらていません。

お子さんのいないご夫婦の相続人は、配偶者と故人の親(いない場合は兄弟姉妹)になります。
親には遺留分が認められますが兄弟姉妹には遺留分は認められないので、親が亡くなられていて共同相続人が故人の兄弟姉妹になる場合、事前に全財産を配偶者に相続させる旨の遺言書を作成していれば、配偶者は遺留分の心配なく全財産を相続することができます。

遺留分請求権の時効

遺留分の請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間請求権を行使しないときは時効によって消滅します。
また、知らないまま相続開始の時から10年経過したときも消滅します。

遺留分の割合

各相続人の遺留分割合
相続人構成 遺留分割合
配偶者+子 配偶者1/4、子1/4
配偶者+親 配偶者2/6、親1/6
配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2
親のみ 1/3

※兄弟姉妹に遺留分は認められません。

遺留分の計算方法

遺留分を算出する計算式が規定されています。
計算は「遺留分を計算するための基礎財産」「遺留分額」「遺留分侵害額」の3段階に分けて計算します。

遺留分を計算するための基礎財産

遺留分を算定するための財産(基礎財産)は、相続開始の時の故人の財産(プラスの財産)の価額に故人が贈与(生前贈与、遺贈、死因贈与)した財産の価額を加えた額から債務(マイナスの財産)を差し引いた額になります。

基礎財産=【亡くなった時点の故人のプラスの財産の総額】+【生前贈与・遺贈(死因贈与含む)した額】※1ー【故人の借金(負債)全額】

※1:加算される贈与:
相続人への生前贈与は、相続開始前の10年間に「婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本」としてされたものが対象。
相続人以外への生前贈与は、相続開始前の1年間にされたものが対象。
贈与した側、された側の両方が遺留分を侵害すると知っていた場合は期間制限がなくなります。
遺贈とは、遺言書で特定の人(相続人以外の者も含む)に財産を贈与すること。
死因贈与とは、死亡を原因として贈与することを約する(契約)こと。
贈与額は、贈与した当時の額ではなく、相続発生時の額に換算して計算します。

遺留分額・遺留分侵害額

基礎財産に全体の遺留分割合を乗じた額に、遺留分権利者の法定相続割合を乗じて算出します。

遺留分額=【基礎財産額】x【全体の遺留分割合】※1x【個別の法定相続割合】

※1:全体の遺留分割合:
相続人が親のみの場合は1/3、以外は1/2になります。
例えば、相続人が妻、子供2人(A、B)のケースでのAの遺留分額の計算式は【基礎財産額】x【1/2】x【1/4】となります。

これで算出された遺留分額は、故人のプラスの財産に対する遺留分額になります。
故人に借金があったり、遺留分請求者が故人から生前贈与(遺贈含む)されている(=特別受益)場合、その分を考慮して最終的に遺留分侵害額を割り出します。

遺留分侵害額=【遺留分額】ー【請求者の特別受益額】ー【相続で取得したものがあればその額】+【負担すべき故人の債務】※1

※1:負担すべき債務:
故人の債務額に法定相続割合を乗じた額になります。

最終的に上記の遺留分侵害額が自身の遺留分として他の相続人に請求できる額になります。

遺留分侵害額の支払いについて

民法では、遺留分侵害額に関して「遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」とされています。
よって、遺留分侵害額は金銭債権と捉えられ、原則、金銭で支払うことになります。

一括で支払うことが難しいときは、裁判所に請求して遺留分侵害額の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与してもらうことができます。
相当の期限の許与とは、相当期間の支払猶予を裁判所に
認めてもらうことです。

問題点

折角、争族にしないように遺言書を残したのに、各相続人の遺留分を考慮しない内容であったり、遺留分請求をされた場合の対策をしていなければ相続人間で紛争になるおそれがあります。

特に遺産の大部分が不動産になるような場合、不動産を相続した者が他の相続人から遺留分を請求され、金銭での支払いができなければ不動産を売却したり、借入をして用意しなければいけなくなります。

そこで、遺言書を作成する際、遺留分に配慮した作成が必須です。
遺留分を各相続人に配分するのか、配分せずに遺留分を請求された場合に請求された相続人が遺留分額を支払えるように事前に対策をしておくことが重要になります。

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