寄与分とは

特定の相続人が故人の財産形成(維持、増加)に貢献しているケースがあります。
故人の遺産の中で特定の相続人の貢献により形成された部分はその相続人が相続する、というのが寄与分です。
自分1人が故人の財産の維持、増加に貢献したのに、何もしていない他の相続人と貢献した部分も等しく分け合うことになると当人は納得いかないでしょう。

民法904条2の1項で、
「共同相続人中に,被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし,第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」と規定されています。

分かりやすく言うと、
故人の財産維持・増加に貢献(特別の寄与)した相続人がいる場合、遺産から貢献した額を差し引いて各相続人の相続分を計算し、貢献した相続人の相続分に貢献した額を加えるということです。

母が亡くなった時点の遺産総額が1,000万円、相続人は子供2人、内1人(長男)に寄与分(実家の修繕費を出した等)として200万円が認められるケースで検討します。

実家が雨漏り等で修繕が必要になったので、長男が修繕費として母に200万円を渡していました。
長男が払ってくれたことで、母の財産は200万円減ることなく維持できたので、200万円は長男の寄与分と考えることができます。

そこで、遺産の1,000万円から200万円を引いた額800万円を相続財産とし、この額をベースに各相続人の相続分を計算します。

相続人2人の相続割合はそれぞれ2分の1なので、400万円(800x1/2)が2人の相続分となります。
そして、寄与した長男については、400万円に寄与分額200万円を加算して600万円が相続分となります。

母が亡くなった時の遺産1,000万円は、長男に600万円、もう1人に400万円で分割されることになります。
このように、長男の寄与した額を計算に加えることで、遺産が相続人に実質的に公平に分割されることになります。

寄与分は自動的に計算されて分配されるということはありません。
自分で寄与分を主張して、他の相続人に認めてもらう必要があります。

寄与分の類型

寄与分を規定した民法904条を見ると、寄与分の内容として「労務の提供」「財産上の給付」「療養看護」があげられています。
これを基に、実務上は以下の5つの類型に分けて検討することになります。

  • 家事従事型
  • 金銭等出資型
  • 扶養型
  • 療養看護(介護)型
  • 財産管理型

家事従事型

この型は904条における労務の提供に該当します。

家事・家業に継続的、専従的に従事していた場合が対象となります。
たまに、短期に、片手間に、というような程度では認められにくいでしょう。

また、対価として普通に賃金をもらっていたのであれば寄与分として認められることはありません。
従業員と何ら変わりないからです。
無償か無償に近い報酬での労務の提供が対象になります。

無償での相続人による家事従事で、故人の財産は減少することなく維持でき、また、相続人の労務で利益を得ていれば財産の増加に寄与したことになり、家事従事型の寄与分に該当します。

例えば、夫が事業・商売をしている場合、妻が専従的に無償で手伝うことは珍しいことではありません。
妻も事業に大きく貢献して形成された財産が夫名義で、夫の死亡で相続財産となり何も貢献していない他の相続人と均等に分配されると、妻は公平な遺産分配と思わないでしょう。

他の相続人がご夫婦の子供であれば、いずれ自分の財産も子供達が相続することになるので、あえて寄与分を主張しないということもあるでしょうが、子がいないご夫婦で他の相続人が夫の兄弟姉妹であるような場合、自分の労務で寄与した部分も夫の兄弟姉妹と分割することには納得いかないでしょう。

このようなときには、寄与分を主張して是正を図ります。

金銭等出資型

故人の生前、家業に資金提供したり家の購入、修繕費用、生活費等で金銭等の財産上の給付をした場合、当該行為が対象になります。

1回の給付も対象となり、継続的な給付に限定されませんし、財産上の給付であり金銭に限るものでもありません。
相続人が援助することで、その分故人の財産が減じることがなく維持できたと言える場合は、金銭出資型の寄与分に該当します。

扶養型

言葉の通り、扶養のために金銭等を支出した場合が対象となります。

毎月生活費としてお金を渡していた、同居して生活の面倒をみていた、医療費を支払っていたような場合、その分、故人の財産は減少することなく維持できたと言えるので、扶養型の寄与分に該当します。

看護療養(介護)型

高齢化が進む中、家族間の療養看護・介護には多くの時間や労力を要し社会問題にもなっています。

自分の時間を削って労力を使って看護・介護した相続人と何もしなかった相続人の相続分が均等であることが公平な分配と言えるか。
この点を寄与分が調整しようとします。

故人に対する看護・介護を金銭に換算して、その分を遺産分割に反映することで公平を達成しようとします。

財産管理型

故人の財産を相続人が代わって管理しているようなケースが対象になります。

故人所有のアパートの管理(家賃の徴収、建物の維持管理等)や駐車場の管理を相続人がすることで、管理会社に委託した場合の費用の支出を抑えることができ、その分故人の財産の減少を防ぎ維持できたと言える場合、財産管理型の寄与分に該当します。

寄与分の判定

上記にあげた5分類に分けて寄与分を検討することになります。

各分類で無償性や継続性、内容等のやった事と故人の財産の維持・増加との相関関係が検討されますが、904条にあげられているもう一つの要件である「特別の寄与」が検討する上で重要になります。

「特別の寄与」という文言がなぜ重要になるかと言うと、「ある程度の寄与」であれば家族・親族として当然でしょう、という視点があります。
民法877条に「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と規定されています。

直系血族、兄弟姉妹はまさに法定相続人になります。
つまり、この方たちは、元々法律上互いに扶養義務があります。
子どもは親に対して扶養義務があります。

例えば、3人にいる子供のうち1人だけが親に対して何らかの寄与分的行為をしたからといって、それは子供として親を扶養する義務も基づいて行われたものであるから、寄与分的行為が全て寄与分として認められるわけではない、という事です。

つまり、寄与分として認められるには、法律上の扶養義務の範囲(親族であれば通常するような行為)を超えた「特別の寄与」であることが必要です。

そして、極めて抽象的な「特別の寄与」に該当するかどうかで争いになってしまいます。

寄与分の主張と合意・紛争・解決

寄与分も特別受益と同様に、基本的に特定の相続人が自身の寄与分を主張し相続人間の協議で決定することになります。

全員で合意できれば何の問題もありません。
主張する側は、他の相続人が納得できるように具体的な資料を提出することが肝要でしょう。
「私は1人で親の介護をしていたから家をもらう」と主張した場合、近くでその大変さを見ていた相続人であれば同意してくれるかもしれませんが、遠く離れて暮らしていて日々の大変さを知らない相続人からは「介護と相続は別、私にも同等の相続権がある」と主張されるかもしれません。

「私は実家の雨漏りの修理費用として母に200万円を渡していた」と主張しても、証拠がなければ相手は納得しないでしょう。

話し合いで他の相続人に寄与分を認めてもらうには、寄与したことを示す証拠が大切です。

家事従事型であれば、無償(又は極めて低賃金)でどのように従事していたかを日頃から業務日誌のように記録しておく。
金銭等出資型や扶養型に該当する行為として金銭を渡すのであれば、現金を渡すのではなく故人名義の口座に振込めば口座の振込履歴が残ります。
財産管理型であれば、管理内容、要した費用、時間を記録しておく。
療養看護(介護)型であれば、看護・介護日誌をつけておくことをおススメします。
具体的な内容、要した時間等を日々記録しておけば、それを読んだ相続人にも看護、介護の大変さを感じてもらうことができ、合意にいたりやすくなると思われます。

紛争になった場合

相続人間で合意できず紛争になった場合、早急に第三者を交えて解決を図ることをおススメします。
紛争が長引くほど感情的対立も激しくなり、修復できない亀裂が生じてしまいます。

そうなる前に第三者に関与してもらい、解決することが重要です。

この場合、考えられる方法の一つとして、弁護士に依頼して全面的に任せる方法があります。
相手との交渉も含めて全ての手続を法律の専門家である弁護士がやってくれるので、精神的にも負担が軽くなり安心できます。

もう一つとして、家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをする方法があります。
申立は全員でする必要はなく、お1人でできます。
※申立には、裁判所所定の申立書及び必要書類(故人・相続人全員の戸籍謄本、住民票、財産目録、事情説明書等々)が必要です。

調停での話し合いは、調停委員を介して行われます。
調停委員に自分の考え(寄与分も含む)を述べ、調停委員から相手の主張を聞く形になります。
相続人同士が対面で協議することはないので、精神的に大きな負担はありません。

調停は調停委員が主導して進めてくれので、ご自身お1人でも対応は可能でしょう。

調停段階で合意に達すれば、調停成立、後は調停の内容通りに遺産分割するだけになります。
調停不成立であれば、審判に移行し裁判官によって決定(判決と同じ)がなされることになります。
この決定に不服の場合は、更に高裁で争うこともできます。

※遺産分割調停の申立書及び必要書類の収集、作成や調停中に提出を求められことがある書面の作成を専門家に任せたい場合は、司法書士にご相談下さい。

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