婚姻関係にある夫婦から生まれた子を「嫡出子」といい、婚姻関係のない男女間で産まれた子を「非嫡出子」と言います。

婚姻関係にない場合、女性は出産という事実で子と法的親子関係が成立しますが(それでも、婚姻関係はないので母の「非嫡出子」となります)、男性側は認知をすることで「非嫡出子」として法的親子関係が成立します。
※認知がされなければ、実の父であっても法的には親子関係は認められないことなります。

相続に関して、日本では長らく「非嫡出子」の相続分は「嫡出子」の半分という、同じ親の子でありながら差別的な取り扱いをしていました。

例えば、A夫がB妻との間の子Cは「嫡出子」、AがDという女性との間にもうけた子EはAの「非嫡出子」となり、Aの相続において法定相続割合は、妻Bが6分の3,Cが6分の2、Eが6分の1となっていました。

嫡出子と非嫡出子の相続分は同等

しかし、平成25年9月4日、最高裁で当該民法の規定は違憲と判断し、「嫡出子」も「非嫡出子」も同じ相続分とされました。

同等とする適用対象は、平成13年7月1日以降に生じた相続になります。
但し、平成25年9月4日までに生じた相続で、遺産分割協議や裁判で相続割合が確定しているものは,その割合が優先されます。

代襲相続との関連

上記で説明したように「嫡出子」と「非嫡出子」の相続分の違いは「平成13年7月1日」が基準になります。

この日以降に発生した相続に関しては、「嫡出子」も「非嫡出子」も同じ相続割合になるのですが、代襲相続が絡むと「平成13年7月1日」以降に生じた相続でも、改正前の格差のある相続割合が適用される場合があります。

A、Aの子B、Bの子Cとする親子関係で、BがAより先に亡くなると、Aが亡くなった場合の相続人はCになります。
CはBに代わってAの相続人となり、Cを代襲相続人と言います。

ここでポイントになるのは、B(被代襲者)の死亡日です。

以下の事例を参下さい。

Aには子Bが1人、Bには嫡出子Cと非嫡出子Dの2人の子がいた場合の相続。

Bは平成12年に死亡しており、Aは平成30年に亡くなった。
AにはA名義の土地があり、その相続人は代襲相続人である嫡出子Cと非嫡出子Dの2人になります。

平成30年なので「嫡出子」も「非嫡出子」も相続割合は同じと考えやすいのですが、C、DはBの相続を通してAを相続しているので、相続割合の判定はBを相続した日を基準として考えることになります。

つまり、Bは「平成13年7月1日」以前に亡くなっているので、その相続人であるC、Dは旧来の「非嫡出子の相続分は嫡出子の半分」という規定に従うことになり、相続割合はCが3分の2、Dがその半分の3分の1になります。

平成30年の相続でも、代襲相続で被代襲者の死亡した日によっては旧来の相続割合になってしまいます。

※上記の例で、Aの相続とBの相続は別物であり、それぞれの相続発生日を基準とすべきで、Aの相続についてはAが死亡した日を基準とし、「嫡出子」と「非嫡出子」の相続割合は同等であると裁判で争うことも可能かもしれませんが、その点は弁護士の方と検討することになります。

非嫡出子と再婚

最近は、中高年の再婚も珍しいものではなく、連れ子の再婚も多いです。

男性側の連れ子は、男性の嫡出子である場合がほとんどです。

結婚して子(嫡出子)が生まれ、妻と離婚、または死別した後に再婚するケースでしょうから、子は男性の嫡出子となっています。

女性側の連れ子も上記のようなケースであれば、子は女性の嫡出子ですが、女性の場合は、未婚のまま出産するケースもあります。

この場合、婚姻関係にない親の子であるので、実の母と子ですが、子は母の「非嫡出子」となります。

そして、この母が再婚して、再婚後に子を出産した場合、その子は婚姻関係にある親から生まれた子なので「嫡出子」となります。

つまり、連れ子は「非嫡出子」、再婚後の子は「嫡出子」となります。

現在は、相続で差はないので、母との関係では大きな差はありませんが、再婚相手との関係では何もしなければ差が生じてしまいます。

連れ子を相手(夫)と養子縁組をしなければ、連れ子は再婚相手にとって法律的には他人と同様になり、相続権は生じません。

自身の連れ子を再婚相手と養子縁組(同時に母も非嫡出子のわが子と養子縁組する)ことで、連れ子は母及び再婚相手の「嫡出子」になります。