生活している上で他者と金銭トラブルを抱えてしまったらとても悩ましことです。
請求する側、請求される側、どちら側であっても金銭をめぐる争いは精神的にもきつく自分だけで解決することは負担が大きいでしょう。

争う額が少額であれば、弁護士に依頼して裁判になればかなりの費用も時間もかかりトータルで考えたらメリットはない、と感じる方もおられると思います。
争い額によっては赤字になるかもしれません。
であれば、裁判で争うよりは相手の要求額を払った方いい、裁判までしてお金を取り戻すのは諦めよう、、ということになるかもしれません。

費やす労力と得られるメリットを比較したら、小さい額を裁判で争うことは諦めた方が良い?、、、と言うとそうではありません。

裁判所は争っている額が少額の場合、当事者の負担が小さくなるようにそれ用の特別の裁判制度を設けています。
それが「少額訴訟制度」です。

少額訴訟とは

少額訴訟での少額とは、「60万円以下」を指します。

通常の裁判だと、こちらの主張、相手の主張、反論、証拠調べ等々、何度も裁判が開かれ判決がでるまでに相当の時間がかかります。
しっかりした審理をするには仕方のないことですが、少額(60万円以下)の争いで、争っている内容もそんなに複雑でないようなケースでも同じように当事者に負担がかかってしまうと、裁判すること自体が躊躇されてしまいます。

そこで、裁判所は争い額が60万円以下の場合、費用や時間がかからないように通常裁判とは異なる扱いをする「少額訴訟制度」を設けています。

少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭の支払請求を目的とする訴訟です。
管轄は簡易裁判所で、簡易迅速な問題解決達成を目的とし、1日で審理(1期日審理)・判決(即日判決言い渡し)が行われるとても便利な制度です。
※審理が簡易に行われるので、相手の住所・居所が分からず訴状を送達できない場合に用いられる公示送達は使えません。
相手の居場所が分からなければ少額訴訟は使えません。

少額訴訟の対象となるもの

訴額が60万円以下の金銭支払いが審理の対象となります。
※利息・遅延損害金は訴額に算入されません。
少額訴訟が使われる具体的なケースとして以下があげられます。

  • 貸金請求
  • 売買代金請求
  • 給料支払請求
  • 敷金返還請求
  • 損害賠償請求(物損や交通事故等)

金銭の支払が最終目的なので、金銭債務不存在確認、物の引き渡し請求、滞納による建物の明け渡し等々に少額訴訟は使えません。

少額訴訟の特徴・制限

利用回数制限:

少額訴訟は同一簡易裁判所に対して年10回までしか利用できません
この制度の趣旨は業者や個人事業主が仕事の一環として利用するためのものではなく、一般の方が少額でも諦めることなく裁判ができるためのものなので回数制限が設けられています。

少額訴訟できるかは被告次第:

原告は訴状提出の際、少額訴訟による審理を求める旨の申立をします。
対して、被告は口頭弁論期日で弁論する前までに少額訴訟ではなく通常訴訟を希望する旨を裁判所に申述すれば、訴訟は通常裁判に移行することになり、原告は異議を述べることはできません。
※争いの内容等いろいろな観点から裁判所の判断で通常訴訟に移行することもあります。

控訴・不服申立の制限:

少額訴訟の判決に対して控訴は出来ません。
判決に不服がある場合、2週間以内に同一簡易裁判所に不服申立をします。
これにより判決確定が遮断され、通常の訴訟手続きによる審理、裁判が同一簡易裁判所で行われることになります。
ただし、仮執行宣言の効力は維持されたままので、この効力を停止させるには別に執行停止の申立てをしなければいけません。
通常裁判での審理での判決に対しては、控訴、不服申立はできません。

反訴はできない:

少額訴訟は簡易迅速が重要なので、内容が複雑になり審理が長くなってしまうおそれのある反訴はできません。
相手が反訴するつもりであれば、最初に通常裁判への移行を申述するでしょう。
ただし、交通事故のように互いに何らかの損傷を受けているようなケースでは、反訴せずに少額訴訟の口頭弁論期日で相殺を含めて協議することも可能です。

審理の手順

まず、原告が少額訴訟による審理を求める訴状を裁判所に提出します。
訴状には、請求の趣旨と請求の原因を記載しなければいけません。

請求の趣旨とは、判決して欲しい内容のことを指します。
貸金請求であれば、
「被告は原告に対し金〇〇円及びこれに対する年月日から支払済みまで年〇の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告の負担とする。との判決及び仮執行宣言を求める。」のように記載することになります。

請求の原因とは、主張・請求を理由づける原因のことです。
誰が、誰に、いつ、なにをしたか(お金を貸した、物を売った等々)、期限がきても返済していない、物を受け取ったのに代金を支払っていない、というようなことを記載します。

口頭弁論は通常の裁判と異なる形で行われます。
裁判官は提出されている訴状、答弁書からそれぞれの言い分を確認した上で口頭弁論の場で当事者から紛争の内容を聴取しながら進めていきます(一体審理)。
そのため、当事者はその期日までに、又はその期日にすべての攻撃または防御の方法に関する文書を提出することになります。
※一期日審理が原則なので、裁判所は口頭弁論期日前にあらかじめ内容を把握するために原告から参考事項を聴取することもあります。

口頭弁論期日では、裁判官や司法委員によって和解を進めるケースが多いです。
判決は裁判所の判断によりなされますが、和解は互いに譲歩しつつ合意点を見つけていくものなので、納得感も得やすく和解内容が履行され易くもなります。
そこで、即日判決を出す前に裁判所によって和解を試みられることがあります。
ただし、1回期日審理なので和解のために口頭弁論を更に継続するというようなことは原則しないので、口頭弁論で裁判所から和解が提案された場合、どの程度までであれば受け入れられるか事前に検討しておくことも必要でしょう。

証拠調べ

1回期日審理が原則なので、証拠も即時に調べられるものに限定されます。
提出が容易な自身が所持している文書等や証人も口頭弁論期日に裁判所に同行してその場で尋問ができることが必要です。
※証人が遠方に住んでいたり出頭できない相当な理由があるときは、電話会議システムを使っての証人尋問が認められる場合があります。

通常裁判のように、文書提出命令による書証や書面尋問、裁判所へ証人を呼び出しての尋問は基本的にできません。

提出した証拠は、取り調べ開始前であれば撤回可能ですが、取り調べ後に撤回したいときは相手の同意がなければできません。
提出した後に自分に不利、相手に有利になるような証拠だった、、とならないように慎重に提出する証拠を精査する必要があります。

裁判所は証拠として提出された書証について相手方に認めるかどうかを確認し、認めれば真正なものとして扱われることになります(ただし、裁判所は判決の際、その内容に拘束されません)。
被告が否認すれば(否認の理由を明らかにする必要があります)、原告側は文書の成立が真正であると立証しなければいけません。

証拠書類としては、事例によって以下のようなものが考えられます。

  • 貸金請求:契約書、借用書、領収書、念書
  • 売買代金請求:売買契約書、納品書、請求書
  • 賃料請求:賃貸借契約書、家賃支払督促状、契約解除通知書
  • 賃金請求:就業規則、給与明細書、求人広告(条件記載)、タイムカード
  • 敷金返還請求:賃貸借契約書、敷金預かり証、敷金の精算書、補修部分の写真・見積書・請求書、領収書)

被告の認否

原告の主張に対して被告の認否は以下の4つです。

  • 認める
  • 否認する(一部否認)
  • 知らない
  • 沈黙(黙秘)

原告の主張を認めると、その事実(主要事実)に自白が成立するので相手はその事実について立証する必要がなくなります。
自白が成立すると、以後、自白内容と矛盾する主張が出来なくなります。
一度自白が成立すると、後に撤回するには相手の同意が必要になったりして簡単ではありません。

原告の主張を否認、知らないとすれば、原告は自分の主張を立証しなければいけません。
沈黙は事実を争っているものと裁判所に認められないときは、自白とみなされてしまいます。

被告の対応

原告の主張(訴状)に対する自分の主張を予め書面に記載して裁判所に提出します。
この書面を答弁書と言います。
答弁書には、請求の趣旨に対する答弁、請求原因事実に対する認否、抗弁事実、抗弁の主要事実、間接事実や証拠等を記載し、口頭弁論前に提出します(これに対して原告は、反論、反証を事前に書面提出することになります)。

簡易迅速な紛争解決が目的の簡易裁判所では、書面による提出の省略も認められており、口頭弁論期日において口頭で主張することもできます。
ただし、相手にとって不意打ちとなり応答に時間がかかるような主張はできないとされていますので、予め主張内容を書面にして提出するか、期日前に通知いておく方が無難です。

当事者が出廷しない場合

被告が欠席:
被告が代理人の立てず、何の対応もせずに(答弁書も提出しない)裁判を欠席した場合、原告の言い分を認めたとして(擬制自白)、原告の主張を認める認容判決がだされます。

答弁書を提出していても、その内容が原告の主張と争う趣旨でなければ同様に擬制自白が成立します。
対して、原告の主張と争う答弁書を提出しているときは、原告の申し出た証拠の取り調べが行われた後に判決となります。
※被告が答弁書で反論している場合、本来は口頭弁論の場で反論の立証をすることになりますが、欠席していればできません。

原告が欠席:
口頭弁論期日に原告が欠席した場合、被告が審理を希望して争えば原告の立証なしとして弁論終結して、請求は棄却されることになります。
被告が争わなければ請求が認容されることもあります。
被告が審理を希望せずそのまま退廷したら裁判は休止となります。
1か月以内に期日指定の申立てがなければ取り下げたとみなされて終了します。

双方欠席:
裁判は休止され、1か月以内に期日指定の申立てなければ取り下げたとみなされ終了します。
2回連続双方欠席でも取り下げたとみなされます。

まとめ

請求額、被害額が小さいから、、と相手の要求に意に反して応じたり、泣き寝入りせずに、簡易迅速に裁判所に判断してもらうことができる制度が少額訴訟制度です。

少額訴訟は説明した通り1日で全てが終了するので、事前にしっかり準備しておくことが重要です。
本人訴訟としてご自身で原告として訴訟を提起、被告として対応することも可能ですが、1発勝負なので口頭弁論時に満足に主張しきれないと思わぬ結果になってしまうおそれもあります。

ご不安な方は、専門家に相談・依頼することも検討下さい。
簡裁代理認定を受けている司法書士は、少額訴訟においては弁護士と同様に依頼者の代理人として裁判を行う事ができるので、ご自身が裁判所に行って何かをする、主張・交渉するというようなことはありません。
当事務所の司法書士も認定を受けておりますので、少額金銭トラブルでお悩みの方はご相談下さい。

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