遺言書の作成方法は主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」3数種類あります。
この3種類の内、最も信頼性が高いとされているのが公正証書遺言になります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言者が交渉役場に赴き、公証人に遺言書を作成してもらいます。

遺言公正証書

遺言者が公証人に遺言として伝えた内容を公証人が遺言書としてまとめ、2人の証人の立ち合いのもと最終的に遺言者に確認してもらい遺言公正証書として完成させます。

未成年者、推定相続人、遺贈を受ける者、推定相続人及び遺贈を受ける者の配偶者及び直系血族等は、証人になることができません。
頼める証人がいないときや遺言の内容を知り合いに知られたくないような方は、公証役場に証人の手配を依頼(有料)することができます。

遺言書の書き方は法律で規定されており、規定通りに作成されていない遺言書は無効になる可能性さえありますが、公正証書遺言作成のプロである公証人に頼めば規定に従って作成してくれるので、遺言書が形式違いによる無効になる心配が不要になります。

また、作成の際、公証人に遺言内容について相談することもでき、経験豊かな公証人から助言を受けることで最善な遺言書の作成が期待できます。

公正証書という言葉から、一度公正証書遺言を作成すると、その後に修正したくなったり、破棄するのが大変では、と思われる方がおられます。
しかし、遺言書は日付の新しいものが優先するとされ、それは公正証書遺言であっても同様です。

公正証書遺言を作成しても、その日付より後に作成した遺言書(自筆証書遺言であっても)が優先されます。

公正証書遺言の効果

遺言書は相続を争族にしない有効な手段ですが、時には遺言書をめぐって紛争が起きることもあります。
遺言者自身で書く自筆証書遺言は、いつでも、どこでも、1人で簡単に作成できますが、簡単であるがゆえにトラブルになることもあります。

過去には、

  1. 遺言書の形式が適法でない。
  2. 故人の筆跡ではない。
  3. 改ざんされている。
  4. 作成当時、既に認知症を発症していた。

等々を理由に、その適法性が裁判で争われた事例もあります。

また、遺言書を見つけた人が隠蔽・破棄してしまえば、他の相続人は遺言書の存在さえ知ることもないでしょう。

その点、公正証書遺言だと、上記のようなトラブルを回避できます。

上記の1,2については、公証人が関与して遺言者でなく公証人が作成するので、形式や筆跡が問題になることはないでしょう。

3の改ざんについては、作成された遺言証書は遺言者と公証役場の双方で保管されています。遺言者側の遺言証書が改ざんされても、公証役場に保管されて証書と照合すれば改ざんは直ぐに判明するので、改ざん抑止もできます。

公証役場で公正証書遺言の有無を検索することができるので、改ざんはもちろん、誰かが遺言書を隠蔽したり破棄しても分かります。

4については、作成の段階で公証人が遺言者に直接内容を確認します。
この確認には、遺言者の意思能力の確認も含まれています。
適切な応答ができず意思能力に問題があると公証人が判断したら、作成を中断するでしょう。
作成されているということは、公証人は遺言者の意思能力には問題がないと判断した結果となります。

以上のように、公正証書遺言は遺言書の中では最も安全な形式であると言え、遺言書にかかわる紛争リスクを最大限に軽減できる方式です。

検認が不要

公正証書遺言は、自筆証書遺言の場合に必要な家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

検認とは、家庭裁判所で相続人の面前で裁判所職員が遺言書を開封し、中身を確認する手続きです。
事前に戸籍謄本等の必要書類を取得して検認の申立をしなければいけません。

検認手続日は、裁判所より相続人全員に通知されるので、全員が裁判所で顔を合わせることになります。
※欠席しても相続人としての資格に何ら影響ありません。

公正証書遺言には検認が不要なので、すぐに相続手続きに着手することができます。

作成手順

遺言者であるご本人が公証役場に行って、自分の意向を公証人に伝えてそれを公正証書遺言にしてもらいます。

公正証書遺言を作成する上でいくつかの書類や遺産の明細等が必要になるので、いきなり行って、その場で作成してもらうことはできません。

印鑑証明書や自分と相続人の続柄が分かる戸籍謄本、不動産がある場合は登記事項証明書や固定資産評価証明書が必要になります。

まず、作成するための事前相談を公証役場に予約します(相談時に持参すべき書類も確認する)。
最初の相談時に、自分の財産の内容、相続人関係、どのように遺産を分けたいかを公証人に伝えます。

公証人は遺言者の希望に沿った形で遺言書の原案を作成、遺言者と修正・確認しながら最終案を作成します。
最終案をもとに公正証書遺言作成し、遺言者、公証人、証人2人により公正証書遺言を完成させます。
※公証役場に支払う公正証書遺言作成費用はこちらを参照

当事務所にご依頼された場合

当所に作成を依頼された場合、当所が必要書類を取得し、公証役場に作成申立から完成するまでの調整を行います。

最後は、ご依頼人と公証役場に同行して公正証書遺言の完成、受領までフォローさせていただきます。
詳しい手順はこちら

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