共有地を裁判で分割する方法(民法改正9)

裁判による共有物分割

  • 祖父名義の土地を父と叔父が共有者として相続している。
  • 親名義の土地の相続について兄弟間でもめてしまい、結局、共有名義で相続した。
  • 父には他者と共同で購入した共有不動産がある。

このように、いろいろな事情で不動産を複数人で共有しているケースがあります。
何も問題がないまま共有不動産が運営、管理されれば良いのですが、共有不動産特有の問題が生じることがあります。

一筆の土地に所有者が複数人いると使用方法、管理方法等でもめてしまい、最終的に共有関係を解消することになることがあります。

分割方法には、物理的に分割する「現物分割」、1人が他者の持分を買取る「代償分割(賠償分割)」、売却して代金を持分に応じて分割する「換価分割」、裁判で分割方法を決める「裁判分割」があります。

上記の「裁判分割」方法について、従来の民法では具体的に規定されていなく、判例により優先順位が示されていましたが、民法改正で裁判による分割方法が条文に盛り込まれました。

今回は裁判による共有物分割について解説します。

民法改正

裁判による共有物分割に関して、改正前の民法では「共有者間で分割協議が調わないときは、分割を裁判所に請求できる」、「現物分割ができない、分割したら著しく価値が減少するときは、裁判所は競売を命じることができる」とする規定でした。

改正後は、上記の規定に一部文言が加えられ、また、分割方法や裁判所が当事者に引渡しや金銭の支払い等を命令することができるとされました。

裁判所への請求

旧法では、「協議が調わない」ときに裁判所に請求できるとされていましたが(※1)、改正でこれに加えて「協議自体ができない」ときも請求できることが明文化されました。

※1:実務では一部の共有者の拒否により協議自体ができない場合も「調わない」に含まれると「解釈」されていました。

分割方法

改正法では、裁判所は以下の2つの分割方法を命令できると規定されています。

  1. 現物分割(※1)
  2. 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法

上記の分割方法が条文で明示されました。
1号、2号と号数が付いていますが、検討の優先順位を示しているものではありません。

上記方法で分割できない場合や、分割することで著しく価格が減少するおそれがあるときは、裁判所は競売を命じることでができるとされている部分は旧法と同様です。

※1:比較的広い土地であれば、現物分割も可能になります。この場合、実際に測量して分筆して、それぞれを登記することになります。例えば、3人(A、B、C)で共有している甲土地を3つに分筆する場合、分筆された各土地は一旦、3人共有の土地として登記した後、2人が持分を単独所有する者に持分の移転登記をすることになります。

当事者に対する命令

改正前は、共有物分割の当事者に対する裁判所の権限が明文化されてなく、引換給付判決(持分相当額を支払うことで当該持分の移転登記を行う)によっていました。

そこで、改正法では裁判所は「当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命じることができる」と明記しました。

裁判所の判断

共有物分割訴訟は、専門的な言い方になりますが「形式的形成訴訟」という範疇に入ります。

形式的形成訴訟では、裁判所は当事者の主張に拘束されない、つまり、当事者が主張している(望んでいる)分割方法以外での分割を選択できることになります。
例えば、当事者の意に反して裁判所の判断により競売を命じられる場合もあるということです。

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