任意後見

後見誰しも年齢と共に判断能力も衰えていきます。

将来、物忘れが多くなったり、認知症になったりして今まで通りの生活ができなくなった場合どうするか?

何かあってもしっかり面倒を見てもらえるような家族がおられる環境であれば良いですが、そうでない場合もあるでしょう。

家族がいても高齢であれば世話も簡単ではありません。

その時になって「さあ、どうするか?」と考えてもあたふたするだけで時間がたってしまいます。

自分が今まで通りに生活できなくなったらどうするか、その時になってあたふたしないためにも事前に決めておくことが重要です。

いろいろ方法がありますが、ここではその一つとして「任意後見制度」をご紹介します。

任意後見制度

任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに自分にもしものことが起きたときに、誰に(任意後見人)、どのような事をしてもらうかを予め決めておき、任意後見人とその旨の契約をする制度です。

自分の人生を任意後見人に任せるような重要な契約になるので、契約書は公証人が公正証書によって作成します。

本人と任意後見人になる方との間で、後見が必要になった場合の看護や介護の方法や財産は任意後見人が管理することになるので、その管理方法等を任意後見人と協議しながら自分の意思で自由に決めることができます。

法定後見制度は、実際に判断能力の衰えた時に、そのレベル(後見、保佐、補助)によって後見人、保佐人、補助人が裁判所によって選定される制度です。
判断能力が既に衰えた状態なので自分の意思で自由に内容を決められる任意整理とは、この点で異なります。

日本公証人連合会HPから引用
 任意後見制度は、委任者が自分の判断能力が十分なうちに、あらかじめ後見人となってくれる人(「任意後見受任者」といいます。)と任意後見契約を締結し、そこで選任しておいた任意後見人に、将来、自分が認知症や精神障害等で判断能力が不十分になったときに支援を受ける制度です。
   人は、年をとるにつれて、次第に物事を判断する能力が衰えていくことは避けられません。ときには認知症といわれるような状態となり、自分の持っている不動産の管理や預貯金の出し入れ等の自分の日常生活に関わる重要な事柄について適切な処理をすることができなくなる場合もあります。また、事故や病気等が原因となって同じような状態になることもあります。そのようなときのために、財産の管理や医療契約、施設への入所契約等の身上に関する事柄を自分に代わってやってくれる人(よく知っている人)をあらかじめ選んでおくと安心です。法定後見制度では見知らぬ人が成年後見人等に選任されることも多いので、安心感が違います。
   このように自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理等の仕事をしてくれる人(任意後見人)をあらかじめ定め、その人との間で、財産管理等の代理権を与えて仕事(法律行為)をしてもらうことを委任する契約が任意後見契約です。

何をしてもらうか

後見が開始した場合、どのようなことを任意後見人にしてもらうかを契約書に記載します。

一般的には以下のような内容が盛り込まれます。

  • 預貯金の管理(出し入れ)
  • 年金等の受取
  • 税金や公共料金の支払
  • 不動産の管理、処分
  • 入院の手続、入院費用の支払
  • 介護サービス・ヘルパー等の手続き
  • 介護・養護施設等に入所するときの手続き(契約等)等々

※任意後見人の仕事は、管理等の事務的な行為を本人代わってすることなので、介護ヘルパーのように直接何か身の回りの世話をするというものではありません。
介護が必要になった場合は、本人に代わって介護ヘルパー等の手配をすることになります。

任意後見契約書

任意後見契約書の作成は簡単ではありません。

弁護士や司法書士に依頼することもできますし、交渉役場の公証人に相談することもできます。

依頼や相談前に、自分の判断能力が低下し1人で生活できなくなった場合、どのようなことを後見人に代わりにやって欲しいかを自分なりにまとめておきましょう。

専門家がそれを聞き、依頼人・相談者と任意後見人と協議しながら最適な内容の契約書を作り上げていきます。

誰に頼むか

任意後見人には、親族はもちろん、以外の方でもなることができます。

ただし、以下の方は後見人に就くことができません。

  • 未成年者
  • 破産者・行方不明者
  • 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
  • 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
  • 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

通常は、信頼できるご家族、親族になっていただくことが良いと思います。

親族がいない、というような方は信頼できる知人になるかと思います。

任意後見人は親族がなることも多いですが、身内に迷惑をかけたくないとの思いから弁護士や司法書士に依頼されるケースもあります。

しかし、身内であれば無償で任意後見人になることもありますが、専門家に依頼すると有償になるので注意が必要です。

任意後見監督人

任意後見制度には、任意後見人だけでなく任意後見監督人が必要になります。

任意後見監督人は、いわゆる安全弁的な役割として任意後見人の仕事を監督する人になります。

任意後見監督人は、任意後見人から活動報告を受け、家庭裁判所に報告するので、後見業務は後見監督人を通じて家庭裁判所にもチェックされます。

任意後見監督人は本人に症状が出て実際に後見が必要になった時に家庭裁判所に申立て選任してもらうことになります。

任意後見契約書に本人が希望する監督人を候補者として挙げておき、選任する上での資料としてもらうことはできますが、候補者が選任されるかは裁判所の判断になります。

任意後見人が兼務することは出来ませんし、任意後見人にの親族(配偶者、直系血族及び兄弟姉妹)等もなることはできません。

契約から後見開始の流れ

  1. 契約締結
    任意後見人になってくれる方と任意後見契約を締結します。
    契約は公証役場で公証人立ち合いのもと行われ、契約書は公証人によって公正証書として作成されます。
  2. 登記
    契約締結後、公証人の嘱託により契約内容が指定法務局に登記されます
  3. 後見が必要な状態になった
    本人、任意後見人、親族等が家庭裁判所に任意後見監督人の選任の申立をする。
  4. 選任により後見開始
    任意後見監督人が選任されたら、任意後見人による後見が開始されます。

任意後見契約の取消し・解除

任意後見契約締結後、任意後見監督人が選任される前で合意により解除する場合は、合意解除公正証書を作成するか、解除証書に公証人の認証を受けることで解除されます。

どちらか一方による解除は、その旨の記した書面に公証人の認証を受け、それを他方に内容証明郵便で通知し、それが到達した時に解除されます。

任意後見監督人が選任された後の解除は、正当な理由があって家庭裁判所の許可を受ければ解除できます。

任意後見人に不正行為等の職務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は本人、親族、任意後見監督人の求めにより任意後見人を解任することができます。

最後に

元気な時は気にならない日々の生活も、判断能力や体力の衰え顕著になると、とたんに日々の生活に不安を感じることになります。

事前にしっかり準備をしておけば、自身や家族、親族が慌てることはないでしょう。

備えとしては、任意後見制度の他に法定後見人制度、家族信託等が考えられます。

自分や周りの環境、家族構成により選択肢も変わってくるでしょう。

専門家も交えてしっかり準備することが大切です。