遺言書の作成方法は主に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」3数種類あります。
この3種類の内、最も簡単に作成できるのが自筆証書遺言になります。

自筆証書遺言とは

遺言者ご自身で書く遺言書を自筆証書遺言と言います。

自筆遺言書

いつでも、どこでも、費用もかからずお一人で簡単にできるので、この方式で遺言書を作成される方も多いです。

ただし、お一人で簡単にできる反面、気を付けなくてはいけないこともあります。
形式、内容、保管方法等によっては、折角作成した遺言書が無効になったり、かえって相続人間の争いの原因になってまうこともあります。

形式が大事

自筆証書遺言は自分で書く遺言書ですが、形式にこだわらす自由に書いて良いかというと、そうではありません。
形式は非常に重要とお考え下さい。

法律で規定された形式に関係なく自由に書かれた遺言書であっても、故人の意思として相続人全員が異議なくそれに従ってくれれば問題ありませんが、遺言書の内容に不満を抱く相続人がいれば、形式不備を理由に遺言書の無効を主張されるおそれがあります。

形式に関する規定

自筆証書遺言について民法968条で以下の様に規定されています。

  1. 遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これにを押す。
    自分で書く遺言書は、必ず全文、一字一句全部(日付、氏名も含む)手書き(自書)しなければいけません。
    そして、最後に日付、名前を記載し、印を押します。
    日付は年、月、日を明確に書きます。
    印は実印でなくても良いとされていますが、信頼性を高めるためできれば実印が良いでしょう。
  2. 遺産の目録を添付するときは、目録の自書は不要だが、その目録の全ページ(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、を押す。
    遺言書には対象となる財産を目録として不動産の所在地や銀行口座等を記載しますが、数が多いとそれを全て自書するのは大変ですし、間違って記載するとそれが原因でトラブルになるおそれもあります。
    そこで、遺産の目録については自書ではなくパソコンで作成しても、又は不動産であれば登記事項証明書を、銀行口座であれば通帳の写しでもよいことになりました。
    ただし、自書以外の目録を添付する場合は、目録用紙に遺言者の署名・押印が必要になります。
  3. 加除、変更するときは、その場所を指示し変更した旨を付記して署名し、変更の場所にを押す。
    加除、変更方法を規定していますが、間違った場合、加除、変更するのではなく、書き直すのことをおススメします。

以上の規定を踏まえて遺言書作成し、封筒に入れて封をします。
第三者が見てすぐわかるように、封筒には「遺言書」と書いておきましょう。

内容が大事

遺言書には、何を、誰に渡すかを書きます。
これを明確に書いておくことで、相続人にはその内容通りに相続手続きをすることになり、相続人間で遺産をめぐる争いを防止することができます。

最善な遺言書にするには、どのように書くか、について注意を払わなければいけません。

遺産を渡すとは

特定の遺産を長男に〇〇を、次男に△△を渡したい時、どのように遺言書に書くか注意が必要です。
この場合、「渡す」「譲る」「取得させる」というような言葉は使わないで下さい。

渡す相手が相続人であれば「相続させる」相続人以外であれば「遺贈する」という文言を使用します。

「相続させる」という遺言書の効力は絶大で、「相続の発生と同時に相続人は当該遺産を取得する」という最高裁判例があります。
つまり、「Aに甲土地を相続させる」とする遺言書があると、Aは遺言者が亡くなると同時に甲土地を相続して所有者になるので、他の相続人が手出しする余地がないことになります。

「相続させる」遺言の注意点

相続させる遺言で、相続人には遺言者死亡と同時に所有者になることになりますが、視点を変えると、所有者にさせられるとも言えます。

使うこともできず、売ることもできないような不動産を「相続させる」とされた相続人は、当該不動産の相続を回避するには相続放棄するしかなく、当該不動産だけでなく全ての遺産の放棄をせざるを得なくなってしまいます。
※令和5年4月27日より相続した不動産を国が引き取る制度が始まりますが(土地国庫帰属制度)、引取り要件のハードルは高いです。

また、「Aに甲土地を相続させる」とする遺言で、甲土地が不要なAと必要とするBが協議してBが甲土地を相続するように決めても、まず、Aに相続登記をした後にBに移転登記をすることになり、甲土地がAからBへ贈与されたとして贈与税がかかるおそれがあります。※1

※1.遺産分割協議をして相続させる遺言と異なる内容の相続ができるかについて:平成3年の最高裁判例によれば、「できない」となりますが、その後、地裁では可能とする判決でており、また、その後、民法も改正され「相続させる遺言」も登記をしなければ第三者に対抗できないとされましたので、絶対的効力とは言えなくなりました。しかし、協議を優先することができるとする明確な判断もされていないので、慎重に対処することが必要です。

割合に注意

誰に、何を相続・遺贈するのは自由ですが、相続人には遺留分があることに注意が必要です。

遺留分とは、相続権がある相続人が取得できる最低限の相続分です。
義務ではないので与える必要はないので、遺留分に足りない相続人がいても、その方が何も請求しなければ問題ありません。

しかし、遺留分は権利なので、請求されれば他の相続人は遺留分に足りない分を渡さなければいけまん。

足りない分(相当額)は相続人間で協議して決めますが、協議でまとまらなければ調停・裁判で決めることになります。
また、相当額が決まったとしても請求された相続人が相当額を用意できなければ、不動産を売ったり借入をして用意しなければいけなくなります。
※足りない遺留分は金銭で支払わなければいけません。

遺留分対策

特定の相続人に全部を、又は大部分を相続させるような遺言書を書く場合、遺留分対策が必要です。
遺留分を請求するかどうかは当人次第ですが、特に遺産の大部分が不動産であるような場合、遺留分が高額になる可能性もあるので対策をしておいた方が良いでしょう。

対策としては、各相続人には最低、遺留分相当額の遺産が渡るように遺言書を書いておくことがあげられます。
遺留分の計算は相続時の価値を基準にします。

遺言書作成時の価値では遺留分相当であったが、相続時の価値では足りないということもあり得ますが、大きな差異はないでしょうから不足分を補うことは難しくないでしょう。

また、特定の相続人に遺留分相当を渡さない内容の遺言書を作成し、遺留分を請求された場合に備えて請求される側の相続人に相当額の金銭(現金、預貯金)やすぐに換金できる有価証券等の遺産を相続させておくことも対策になります。

遺産に遺留分相当の金銭がなかったり、請求される側の相続人自身も相当額の金銭を持っていない場合は、請求される側の相続人を受取人とする生命保険をかけておくことも対策になります。

生命保険金は、基本的に相続財産として遺産分割の対象にはならないので、受け取った保険金を遺留分相当額として支払うことができます。

まとめ

費用をかけずにご自身で簡単に書けるのが自筆証書遺言の最大の利点ですが、作成する上で守るべき点、注意、配慮すべき点をしっかりおさえて作成することが大切です。

ただし、遺言者が1人で手書きで作成した遺言書であるがゆえに避けきれない問題があることも留意下さい。
相続人にとって、遺言書が自分に不利な内容であればあるほど遺言書の有効性に疑問を持ちます。

故人の筆跡ではない、○○に無理やり書かされた、改ざんされている、当時既に認知症を発症していた等々を理由に遺言書は無効であると主張されるおそれもあります。
また、遺言書を見つけた相続人による隠蔽、破棄されるおそれもあります。

こうなると、遺言書をめぐって相続人間が裁判で争うことなってしまいます。

より安全をご希望されるのであれば、公正証書遺言を選択した方が良いでしょう。

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