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日本に財産がある海外居住者の相続手続き

前回は海外在住者が相続人になった場合の相続手続きについて説明しましたが、今回は海外在住者が被相続人になった場合の相続手続きについて説明します。

日本に資産がある方が海外に在住している場合、その方が亡くなれば日本にある資産は相続財産となり相続手続きが必要になります。この場合、相続手続きは、亡くなった海外在住者が日本国籍を保有しているか、居住先の国籍にしているかで異なるので注意が必要です。

日本国籍のある海外在住者の相続

日本国籍を保有している海外在住者が亡くなった場合、相続は日本の法律に従って行われることになります。
作成、収集する書類に違いはありますが、手続き自体は日本で亡くなった方の相続と変わりません。

必要な書類

被相続人である海外在住者に関して相続登記に必要な書類は、戸籍謄本と最後の住所地を証する書面になります。

戸籍謄本

通常、被相続人の死んだことを証するものとして除籍謄本が必要になります。
日本国籍のある方は、その方を筆頭とする戸籍が日本にあるので、その戸籍に死亡した旨の記録をして除籍謄本として扱うことになります。

役所に現戸籍に亡くなったことを記録してもらうには、まず、居住国が発行する死亡を証明する証書(翻訳文要)を取得します。
それを在外公館に提出すれば、外務省を通じて現戸籍のある役所に通知がいき、死亡したことを現戸籍に記録してもらえます。

また、在外公館、外務省を通さずに死亡した公的証明書を役所に直接持っていっても対応してくれる場合もあるようなので、その方法で行う場合は予め役所に対応の可否、手続き方法、必要書類を確認してください。
対応してくれるのであれば、かなり手続き期間を短縮することが出来ます。

次に、亡くなった方の相続人の証明する書類が必要になります。
海外在住者の場合、子供が生まれたら在外公館(又は本籍地役所)に出生の届出をすることになっているので、在外公館から子供に関する書類を取得できそうなんですが、届出が必ずされているとは限らないとして在外公館は海外在住者の子供の存否に関する証明書等の発行には対応していないようです。

そこで、判明している相続人全員による「自分たち以外に相続人はいない」とする書面を作成して代替とすることになりますが、最終的には法務局の判断になるので法務局に確認しながら行っていくことになります。

外国籍の海外在住者の相続

外国籍の場合、外国人としての扱いになります。
「相続は、被相続人の本国法による」とされているので、外国籍の方が亡くなれば、基本的にその国の相続法に従って手続きを行うことになるのですが、特則があるので注意が必要です。

不動産については不動産所在地法を採用している国もあるので、この場合、日本にある不動産については日本の相続法が適用されることになります(反致と言います)。

相続方式の違い

日本の相続手続きは「包括承継主義」と言って、亡くなった方の財産はそのまま相続人に承継されます。
ドイツやフランスも同様の方式です。

対してアメリカ(州によって違い有)、イギリス、シンガポール等の国は「管理清算主義」と言って、亡くなった方の財産はいったん「人格代表者」という第三者が管理し、清算手続き後に各相続人に分配されます(管理・清算費用が発生します)。
日本の限定承認に似たよう手続きで、清算手続きがされるので基本的に相続人が被相続人の債務(借金)を負うことはないとされています。ただし、清算手続きを行うと相続財産より費用の方が多くなる場合等は、管理・清算されずにそのまま相続人に承継されるケースのあるようです。

日本に相続人がいる場合、基本的に相続手続きは故人が属している国の法律によるとされているので、管理清算主義を採用している国であれば、遺産分割協議で相続することはできないことになります。
ただし、反致(日本の相続法が適用される)する場合や本国法においても遺産分割協議ができる規定があれば、遺産分割協議による相続が可能になります。

以上のように、外国籍の方が亡くなった場合の相続手続きは簡単ではなく、ご自身で手続きを行うことは難しいでしょう。
時間もかなりかかることも予想されるので、早めに専門職にご依頼されることをおススメします。

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