任意後見

法定相続人(配偶者、親、子、兄弟姉妹)がいない、又は亡くなられていて代襲相続人もいない場合、遺産はどうなるか。

家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、いろいろな手続きを経た後、国庫に帰属することになります。

又は、特別縁故者が名乗り出て取得することもあれば、誰も手続きをせずに放置されるかもしれません。

このように、ある意味他人任せのようにならないようにするためには、自分の財産の処分の仕方を書いた遺言書を残しておくことが重要です。

法定相続人がいないので、遺産を渡す相手は相続人以外の方になります。

このように相続人以外の方に遺産を渡すことを「遺贈」、渡される人を「受遺者」と言います。

遺産を分ける方法

遺言書に遺産をどのように分けるか、その方法はいくつかあります。

個別的に、具体的に、遺産を指定して、特定の受遺者に遺贈する方法として、「甲不動産はAに遺贈する。乙不動産はBに遺贈する。 〇銀行〇支店 口座番号##の預金はCに遺贈する。」等のように記載します。

この他に、割合で遺贈分を指定する場合があります。

例えば、3人の受遺者に「各3分の1の割合で遺贈する」と遺言書に書きます。

このような相続方法を「割合的包括遺贈」と言います。

一見、簡単なように見えますが、注意すべき点もあります。

割合的包括遺贈

遺産を包括的に割合で分けて遺贈する方法を「割合的包括相続」と言います。

例えば、生前世話になった3人の方への感謝の気持ちとして、均等に3分の1ずつ遺贈する旨の遺言書を残すようなこともあるでしょう。

遺言者は受遺者間で争いにならないように均等に、という想いでこのような遺言書を残したりするかもしれませんが、このような内容はかえって受遺者間の争いを起こすリスクがあるので注意が必要です。

問題点

不動産、預貯金、証券等々、各種の遺産をどのようにして分けるかが問題になります。

決められた割合いで各種遺産をどう分割するのか具体的に示されていないので、受遺者間で協議して決めることになります。

預貯金であれば、解約して金銭を等分に分けることができますが、不動産を等分に相続することを実践すると、他人間で不動産を共有することになり将来的に問題を潜在させることになります。

不動産の管理、処分方法でもめたり、各共有者に相続が生じて、その相続人が新たな共有者となり、血縁関係のない共有者の数が増えていくことになり、意見をまとめるのも難しくなっていきます。

遺言執行者

通常、遺言書を作成する場合、その内容を実行する者として遺言執行者を指定します。

遺言執行者は遺言に書かれた内容を単独で実行していく権限があるので、相続手続をつつがなく進めることができます。

しかし、割合的包括遺贈の遺言書における遺言執行者の権限の範囲は保全、管理に限定され、誰が何を指定された割合で取得するかは、受遺者間の協議で決めることになるので、遺言執行者を置いたとしてもその役割は限定的になってしまいます。

例えば、遺産に不動産がある場合、当該不動産は遺言書執行者によって決められた割合で「遺贈」を原因として故人から各受遺者名義に移転登記されます。

その後、受遺者間で当該不動産を受遺者Aが単独で取得することが協議で決まれば、受遺者が共同で「遺産分割」を原因にAの単独所有とするために、BC持分をAに移転する登記をすることになります。

受遺者間で分割方法で対立が生じてしまうと、遺言執行者の業務遂行は困難になり、手続は滞ってしまいます。

受遺者が相続放棄

受遺者に指定されたからといって、遺産を受け取らなければいけないわけではありません。

相続人が相続放棄するように受遺者も遺贈を放棄することができ、相続放棄の手続きが準用されます。

遺贈の放棄は、自分が受遺者になったこと知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければいけません。

申述が受理されたことにより、受遺者は遺贈に関して何の関係なくなるのですが、受遺者が複数人いる場合、他の受遺者にとっては少しやっかいなことになります。

1人の受遺者が遺贈を放棄しても、その分が他の受遺者に振り分けられるわけではありません。

宙ぶらりんになった放棄された遺贈分は、相続財産管理人が管理することになります。

相続財産管理人が選任されるまでに数ヶ月かかりますが、それまで遺贈手続きをすることはできず、選任後に他の受遺者は当該相続財産管理人と遺贈手続きをすることになります。

手続きを紛争なくより簡易に進められるようにするには、各受遺者に個別的に遺産を遺贈する旨の遺言書を残しておいた方が良いでしょう。

また、割合で振り分けたい場合は、清算型の遺言書として遺産を全て清算換金することを前提にすれば、最終的に金銭を割合に従って振り分けることになるので簡単になります。

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