隣地

民法が大きく改正され順次改正法の適用が開始されています。
民法は一般生活に直接影響することが多く、改正された法律で生活する上で重要なものがあります。
今回は、その中でも特に実際の生活でトラブルが起きやすい「隣地問題」に関する改正について解説します。

隣地の使用

現在民法では209条で隣り合っている(相隣)にある土地についての使用方法について規定されていますが、この条文が改正され令和5年4月1日より改正法が適用されることになります。

現行法は以下のようになっています。

  1. 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
  2. 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

と規定しています。

改正後は、

  1. 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
    一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
    二 境界標の調査又は境界に関する測量
    三 第233条第3項の規定による枝の切取り
  2. 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
  3. 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
  4. 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

とされます。

条文は分かりにくいので要約すると、以下の点で改正されたいます。

  1. 隣地使用目的が改正前は「境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕」となっていましたが、改正後は収去や測量等の使用目的が追加されています。
  2. 改正前は「隣地の使用を請求できる」とされていましたが、改正後は「使用することができる」となっています。
    改正前では請求して承諾が必要だったのが、改正後は規定に従って事前に通知すれば使用できるようになっています。

改正点の大きなポイント

改正により、土地の所有者は所定の目的のためであれあば必要な範囲内で隣地を使用する権利を有する旨が明確化されました。
民法で規定された目的での隣地使用であれば、原則、事前にその旨の通知(目的、日時、場所及び方法)を隣地所有者(隣地所有者とは別に隣地使用者がいるときは隣地使用者にも)にすれば良いとされ、隣地所有者の承諾は不要とされました。
※もちろん、現実的には事前に使用したい旨を伝えて了解を得ておくことが隣人関係を良好に保つ上で重要であることは言うまでもありません。
また、 隣地を使用できる権利があっても、実際に使用を拒まれた場合に自力執行(自身で強引に使用する)は禁止されているので妨害禁止の判決を求めることになります。 

この通知だけで良いとした改正点は、隣地の所有者が不明な空き地、空き家のケースにとても有効になります。
従前であれば所有者の使用許可が必要なので、所有者不明であれば裁判をして所有者に替わって裁判所に使用許可を得る必要がありました。
例えば、外壁を塗り替え等の修繕工事をするために隣地の一部を使って足場を組まなければいけないようなケースにわざわざ裁判をしなければいけないとしたら、当事者にとって大きな負担になります。
改正後は事前に「通知」するだけでよいとされています。
そして、事前に通知することが困難なときは、隣地の使用を開始した後、遅滞なく通知することをもって足りるとされています。
つまり、隣地所有者が不明な場合、通知することなく(通知できない)使用し、隣地所有者が特定されて所在が判明した後に遅滞なく通知すれば良いことになり非常にやりやすくなりました。

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