枝

隣家との塀を超えて伸びている樹木がトラブルになることがあります。

隣地からはみ出している樹木に関して現行民法は、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。」とだけ規定しています。
この条文の「切除させる」という文言からは命令的な感じを受けますが、強制することはできません。
相手にひたすら切ってもらうようにお願いする、、ということになります。

相手が対応してくれない場合は諦めるしかないかというとそうではありませんが、非常に面倒な法的手続きが必要になります。
枝を切除するための訴訟を提起して勝訴した後、次に切除するための強制執行の申立をし、業者に切除させた後切除費用を相手に請求することになります。

いかがでしょうか?
隣から伸びている枝を切ることに相手が対応してくれなければ、これだけのことをしなければいけません。
当然、時間も費用もかかってしまいます。
こんな面倒なことをするくらいならと、勝手に切ってしまうと後で大きなトラブルを招きかねません。
ましてや隣家が空き家で所有者が不明であれば、もっと手続きは複雑になってしまいます。

そこで、隣家からはみ出している樹木に関してより簡易に対処できるように民法が改正されましたので解説します。
改正法は令和5年4月1日から適用されます。

改正後の新民法条文

改正により233条は以下のような内容になります。

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 1の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる
    ・竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
    ・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    急迫の事情があるとき。
  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

木の伐採

改正での注目点は3項です。
3項により、切除をお願いしたのに対応してくれない場合、切除請求訴訟をすることなく自身で切除できるようになりました
いきなり切るのはダメです。第一段階として相手に切除をまずお願い(催告)することが必要です。

また、樹木の所有者が分からない場合も自身で切除可能となりました(相手がだれか、どこに住んでいるのか分からないので催告は不要です)。

2項で示されているように樹木の所有者(樹木がある土地の所有者)が複数人いる場合(土地が共有されている)、内1人にお願いして切除してもうらうことができます。

3項の自身で切除できる要件として挙げられている「急迫の事情」とは、例えば、建物の修繕工事のため足場を組むためには隣地からはみ出している枝を切り取る必要があるようなケースが考えられています。

法律的に細かいことになりますが、切り取られた枝は誰のものになるかという問題があります。
樹木の所有者か、切り取った土地の所有者か。
条文に規定はありませんが、切り取った土地の所有者が枝の所有権を取得すると考えられています。

民法改正により、ケースによっては樹木所有者の承諾なしにはみ出している枝を切除することができるようになります。
しかし、あくまでも最終手段としての方法であり、自ら切除する場合もできるかぎり相手側の承諾を得るように努めることが大事です。
価値ある樹木なのに勝手に切除され大きな損害を受けたと隣家と深刻なトラブルになることも考えられます。
適法な手続きを経て切除する場合でも、切除する日時を伝えて問題があるときは連絡してほしい等の通知をしておくことが重要です。

切除費用の負担

お願いして相手が切除してくれれば費用負担の問題はないでしょうが、対応してくれずに自身で切除した場合の切除に要した費用は誰が負担するかが問題になります。
費用負担について規定はありませんが、費用は樹木所有者が負担するものと考えられます。
しかし、現実的にはお願いしても対応してくれなかった樹木所有者に費用を支払わせるのは簡単ではないでしょう。

共有私道とはみ出し樹木

道路に樹木がはみ出している場合、通行に支障等があれば道路管理者が対応することになります。
公共道路であれば、管理主体である地方公共団体等が対応してくれますが、私道の場合は当事者が対応しなければいけません。

事例1)
樹木伐採2

上図のように私道が隣接土地所有者の共有で、はみ出した樹木により私道の通行が妨げられる場合、私道の所有者は樹木の所有者に対し枝を切除するよう求めることができます。

また、民法改正によりピンクの樹木所有者が誰か知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、他の共有者は自ら枝を切り取ることができます。
枝の切除行為は私道の関する「保存」行為に該当するので、他の共有者はそれぞれ単独で行うことができます。

事例2)
樹木伐採3

共同使用されている私道が上図のように細分化され各所有者が単独で所有されている場合、はみ出ている部分の私道の所有者は、ピンクの所有者に対し枝を切除するよう請求できます。

また、民法改正により越境された私道の所有者が、相手が所在不明で知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、自ら枝を切り取ることができます。

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