担保権

親が亡くなり親名義の土地を相続することになったので土地の登記簿を取ったら「根抵当権」が設定されていた。

「抵当権」は聞いたことがあるが「根抵当権」って何だろう、と思われる方も多いです。

根抵当権も抵当権と同様に債権(借入)を担保するために不動産に設定される担保権で、貸したお金の返済を滞納したときは、この担保権に基づいて不動産が競売されお金が回収されることになります。

ただし、同じ担保権でも抵当権と根抵当権では、中身が異なります。

根抵当権について

抵当権と借入金は固定された関係にあります。

例えば、抵当権の登記簿には「債権額  1000万円」と記載されていれば、債務者が1,000万円を抵当者から借りて不動産に抵当権を設定したことを意味し、1,000万円全額返済すれば当該抵当権は消滅します。

対して根抵当権は、いわば借入できる枠を設定することになります。

根抵当権の登記簿には「極度額」が記載されており、「極度額 2,000万円」と記載されている場合、債務者は当該不動産を担保に2,000万円まで借入することができることを意味します。

「できる」なので、「極度額 2,000万円」と記載されていても、必ず2,000万円を借りているわけではありません。

債務者の実際の借入額が1,000万円であれば1,000万円を担保し、3,000万円であれば極度額の2,000万円までを担保することになります。

反復性

抵当権の場合は、借入に対して都度抵当権が設定されるので、借入をするたびに新たな抵当権を設定し登記しなくてはいけません。

しかし、根抵当権は、一定の期間内(元本確定や期間満了等するまで)は、自由に借入、返済を繰り返すことができます。

1,000万円借りて全額返済した後に新たに借入する場合、同じ根抵当権で担保されることになります。

根抵当権が抹消されない理由

事業、商売をされている方が金融機関からお金を借りる場合、担保として根抵当権を設定することが多いです。

商売をされていたら、お金を借りて返済した後、再度お金の借入が必要になることはよくある事です。

抵当権だと、新たな抵当権設定登記をしなければならず、時間も費用もかかってしまうので、反復的にお金の借入、返済ができる根抵当権を設定します。

返済、完済しても、またお金を借りることがあるかもしれないと考えれば、故意に抹消登記をしません。

このような理由から根抵当権は抹消されないことが多いので、根抵当権があったとしても借金が残っているとは限りません。

相続した土地に根抵当権があったら

根抵抵当権が抹消されている場合、根抵当権の欄に記載されている文字全部に下線が引かれていますので、登記簿を見ればすぐに分かります。

下線が引かれていなければ、その根抵当権はまだ抹消されていないことになります。

まず、根抵当権者である銀行等の金融機関に状況を確認しましょう。

既に完済されていれば、抹消のための書類をすぐにくれます。

完済されていなければ、残額を相続人が引き継ぐことになり、基本的に完済するまで抵当権を抹消することはできません。

また、当該根抵当権を相続人が引き継ぐことができる場合もあります。

ただし、期限や根抵当権の内容によっては引き継ぐことができない場合もあるので、専門家である司法書士にご相談下さい。