18成年

成年年齢が20歳から18歳へ

令和4年4月1日より、民法上「大人」として扱われる成年年齢が従来の20歳から18歳に改正されます。
喫煙や飲酒など20歳規制が残存される項目もありますが、今後、18歳は大人として法律上扱われることになります。
これに伴い、大人としての権利を得るを同時に責任も負うことになります。

今回は18歳になったことで相続に関してどのような影響があるかご説明します。

遺産分割協議

遺産分割協議に未成年者は参加できません。
親権者の下で保護される立場にいる未成年者は、遺産分割協議に参加することは認められておらず親権者が法定代理人として協議することになっています。
また、親も相続人である場合は、親と子の利益が相反(対立)することになるので親は子の法定代理人となれず、家庭裁判所にお願いして子の特別代理人を選任してもらう必要があります。

改正前は、18、19歳は未成年者なので協議に参加することはできません。
しかし、改正後は18、19歳は成年であり親の親権は消滅しているので、単独で遺産分割協議に参加できるようになります。
他の成年である相続人と対等に協議して遺産の分け方を決めていくことになります。
「お前はまだ学生だから、、、」と協議に参加させずに決めてしまうと無効になるのでご注意下さい。

協議がまとまり書面(遺産分割協議書)にしたとき、書面に相続人全員が「実印」を押印することになるので、事前に印鑑登録して実印を作っておくことが必要です。

相続放棄

相続放棄も改正により18歳から単独で(自身の意思で)行うことできます。
従前は、親が親権者としてこの相続放棄をしていました。
また、親も相続人のときは親も相続放棄する場合にのみ親権者をして子の相続放棄をすることができました。

しかし、改正により18、19歳は、自身で考えて単独で相続放棄をすることができるようになります。

遺言執行者

遺言書がある場合、相続手続きは基本的に遺言書の内容に従って行われことになります。
実際に遺言書に指定されている分配方法を実践するとき、遺言執行者が指定されていないと面倒なことになります。
何をするにもみんなで決めることになります。
相続人間で代表者を決めたとしても、金融機関などは全員の関与(書類、印鑑)を求めてきます。
正式に遺言執行者を決めるには家庭裁判所に申立てをしなければならず、非常に面倒なことになります。

そこで、遺言書を作成する際、遺言執行者を指定おくことが重要になりますが、改正により18歳から遺言執行者になる(指定する)ことができます。
遺言執行者になったとしても全部を自身でやる必要はありません。
司法書士等の資格者に委任することもできます。

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